広報じょうほく No.217 1981(昭和56)年 5月
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⑥建築面種の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は、七○%以下でなければならない。図四参照〈法第五三条〉⑦建物の高さは、道路側は、道路の反対側の境界線までの水平距離に一・五を乗じて得た高さ以下。隣地側は、三一米に隣地境界線までの水平距離に二・五を乗じた数を加えて得た高さ以下でなければならない。図五参照〈法第五六条〉◎県建築基準条例による制限①物品販売業を営む店舗で、床面r可積が一五○○平方米を超えるものの敷地は、二以上の道路に接するか、敷地外周の長さの三分の一以上が道路に接していなければならない。〈条例第二一条〉②物品販売業を営む店舗の、屋外に通ずる主要出入口の前面には出入口の幅の二倍で、奥行三ないし五米の空地を設けなければならない。〈条例第二二条〉③自動車車庫や自動車修理工場の敷地の自動車の出入口は、交差点から五米以上、横断歩道等から十米以上、小学校、幼稚園等『図5「司の出入口力ら二晶一器坪以上等の制限をうける。また、その敷地の接する道路の幅は、最低四米以上、規模によっては六米以上必要である。(条例第二四条の二〉④自動車の車庫、自動車修理工場の出入口の前面には、幅六米以上、奥行一ないし二米の空地を設けなければならない。〈条例第二五条〉⑤集会場等の敷地は、原則として道路に七米以上接し、道路幅員は四ないし八米必要とする。GL蔀丁諺尽境界路(遊路側:唾隣地境界線(隣地側)一4合日■"一■・占一4佃夕一』Qa-●■■-■このた唾常北町担当の行政相談委員として、萩谷亜直さんが、行政管理庁長官から委嘱されました。行政相談委員は、国の行政全般について、みなさんがお持ちの苦傭や要望、意見などを聞いて、その改善をはかることを任務としています。の三の税率か適用されます)◎住宅用土地を取得したとき次のいずれかに該当する土地の取得が、昭和五十六年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に行われたときに限って、土地に対する不動産取得税から、その税額の四分の一に相当する額が減額されます。①土地を取得した者が、その土地を取得した日から二年以内に、その土地の上にある住宅を取得したとき。②王地を取得した者が、その土地を取得した日前一年の期川内に行政相談委員に萩谷さんr可います畠萩谷迩直行政相嫉委員は、大字石塚一三四六番地にお住まいで、電話は三四六八番です。たとえば役所の仕事について○テキパキやってもらえない。○不親切な扱いをうけた。○納得できない。○どうしたらよいかわからない。○こうしてほしい。などの、苦悩や相談・意見をお持ちの方は、気軽にお申し出くだ』含い◎取扱いは無料ですし、自分の名前を秘密にされたい方は、ご希望にそうよう取扱っていただけます。一幸』の。}.一地の上にある住宅を取得したとき。◎新築特例適用住宅にかかる擦除額の引上げ(住宅を新築、期築または既存住宅を取得した場合で.、一定の要件を満たすもの)昭和五十六年七月一日以降取得のものから、現行三五○万円から四二○万円に引き上げになります。◎その他詳しい点については、水戸県税事務所不動産取得税担当あてお問い合わせください。電話○二九二’二一’五三九六F両3広報じようぼく一一ー-367-|鋤五一建築面積300㎡×図4(水平投影面御は0.7-210㎡以下敷地面祇300m記
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