広報じょうほく No.217 1981(昭和56)年 5月
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、建築基準法に基づく制限①建築物を建築する場合、これまで、建築確認申瀦の必要なかった住宅等の一般の建物(床面祇が十平方米以上になる建築物)も申請が必要です。〈法第六条〉②建築物の敷地は、道路面に二米以上(場合によっては三ないし本紙四月号てお知らせしました常北都市計画区域内においては、いろいろな制限事項がありますが本号では、その制限事項についてお伝えします。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■官■■■■■■qⅡIQ①、総総譜鵜鍔繋溌諾譜譜識溌鵠講鵜鵜鍔鵠r~可識蝋識二米後退しなければならない図二参照〈法第四二条〉④用途地域(現在、常北町にはない)が決定された場合、その用四米以上)接しなほればならない。図一参照〈法第四三条〉③一・八米以上、四米末満の道路(法第四二条第二項の道路)に接する敷地の建築物(門、塀等も含む)は、道路中心線よりも溌鵜蕊潔蝿鯛溌溌鋸識鴎購繋醗識競》戸鶴途に合(’た建築物しか原則として建築できない。〈法第四八条〉⑤延べ面積の敷地面種に対する割合(容積率)は、道路の幅員に十分の六を乗じて得た割合以下で、最高四○○%までである。四三参照〈法第五二条〉認識識議ー鹿墨露語至量毒2=諾亨冨“土地や建物を取得したとき(相続による湯合を除く)は、不動産取得税が課税されますが、取得の日から六十日以内に「不動産取得申告誉を提出しなければ、一定の要件を満したものでも特典が受けられなくなりましたので、必らず申告書を期限内に、その土地や建物の所在地の市町村を経て県税事務所に提出してください。なお、今回次のように法律が改正されましたのでお知らせします。◎不動産取得税率の引上げ法律ガ改正されましたr刃昭一和三十六年七月一日以降の不動産の取得から、税率が百分の三から百分の四になります。ただし、住宅以外の家屋で、昭和五十六年一月一日前に新築の工事に着手した者が、その家屋を昭和五十七年十二月三十一日までに取得した場合は百分の三の税率が適用されます。◎住宅を取得したとき昭和五十六年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に取得が行われたときに限って、百分一広報じようぼく2--=一一一一一=■▲==-366-一道路2、811蕊;図二髪%/”ノ〃建築境界線一敷地境界緋敷地=建築できない’|如道路図3建築物の廷面積(3階建であれば3階までの合計面積)は300m×4(道路の巾員)×命=720㎡以下でなけれぱならない‘敷地面積300㎡

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