広報じょうほく No.217 1981(昭和56)年 5月
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昭和五十六年四月一日から、社会保険等へ、被扶養者が入る場合、収入面の改正がありました。今まで、国民健康保険加入者で、この収人面で息子さん達が勤めている会社の被扶養者に入れなかった人があったと思いますが、被扶養者の認定範囲のうち、収入面で大きな改正がありましたので、社会保険等へ移行可能な人は、一度会社等へ、手続きをお願い致します。◇改正点①被扶養者としての届出に係る者が、被保険者(会社等につとめている人)と同一世帯に属している場合は、認定対象者の年間収入が、八○万円未満(改正前七○万円)であって、かつ被扶養者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当いたします。②認定対象者が被扶養者と同一世帯に属していない場合には、認定対象者の年間収入が、八○万円未満(改正前七○万円)であって、かつ被扶養者からの援助による麹鶴だよ域被扶養者の認定基準を改正r司収鼻額より少なf場合には原則として、被扶養者に該当いたします。③認定対象者が六十五歳以上の老年者である場合には、収入が、一二○万円未満である者は、該当いたします。④認定対象者が、おおむね厚生年金法による障害年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、一二○万円未満の者は該当いたします。国民年金制度には経済的垂理由などで、保険料壷納めることがどうしても出来ない人に対して、保険料納付を免除する制度があります。(任意加入者は除外)免除手続は、七月中旬までに役場の年金係へ免除申請書を提出して下さい。基準に該当する人は、四月分か年釜.i翼ナ!年金保険料の免除制度一ら一年間保険料が免除されます信又、八月以降に保険料納付が困難となった方は、その時点で免除申調書を提出して下さい。その場合は直近の基準月(七月、十月、一月)から、保険料が免除されます。老令年金は、二五年以上保険料を納めた期間に応じて支給されま◇社会保険と園皇建覆呆夢①病院の窓口で支払う医療費について、社会保険の被保険者本人は別ですが、被扶養者について国保加入者と同じです。なお、社会保険の種類によっては、病院の窓口で支払った三割分について、あとで家族療養費附加金制度というものがあり、ほとんどもどってくる保険等もあります。②病院でかかる診療費以外の、任意給付(分娩、死亡、その他の給付)について、大体同じですが、社会保険の方が、よいものもあります。③社会保険料は、基本給によって、徴収されますので、国保税と異り、被扶養者の人員によって、増減しません。きが免除された期間は年《金額から三分の二が減額されます。保険料の免除を受けた期間中、過去十年までは、さかのぼって当時の保険料で納付することが出来ますので、将来の年金額も増えるので、免除期間のある方について、一一一一ー一国民健康保険一一旬一一へ一一=他の地区から転入FNこうゆうときには必ず哩日以内に届け出をは追納されることをおすすめします。いずれにしても、保険料を滞納したままでいると、何んの年金も受けられませんから、そのままにしないで役場の国民年金係に相談して下さい。戸・母子健康手帳●印かん--広報じようほ<12-376-

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