広報じょうほく No.214 1981(昭和56)年 2月
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小作料については、農業生産を基礎として負担できる、高すぎず低すぎもしない適正な水準で形成させてゆく必要があります。このため、昭和四十五年の農地法改正の際、「標準小作料」制度が導入され、標準小作料は三年毎に改訂されて参りましたが、昭和五十六年から適用される標準小作料がきまりましたのでお知らせします。小作料・小作契約について農地法では次のように定められています。※小作料を定める契約では、定額の金銭以外のものを支払い、受取る定めをしてはいけない。但し、耕作者の経営の安定に支障を生じない範囲内で、農業委員会の承認を受けた場合に限り物納も許されることになりました。この場合、承認を受けようとする者は申請書を提出していただくことになります。※小作料の額が不可抗力により、田にあっては収穫された米の価額の二割五分、畑にあっては収穫された主作物の価額の一割五分をこえることとなったときば小作者はその農地の所有者に対しその額娼相当する額になるまで小作料の減額の請求をすることができます。小作料の標準額決まる。※標準小作料は、通常の農業経営が行われた場合における生産量、生産物の価額から生産費用等を控除して計算されます。※農業委員会は小作料の標準額を定めた場合、契約で定める小作料の額が著しく高額であるときは減額の勧告をすることができるとされています。その耕作者の経営状況からみて支払いできる額であっても、他の耕作者に影響を与えるような場合は減額の勧告の対象になるということです。小作料を標準小作料の水準で一般化し、安定した農業経営を計るために作成された「標準小作料」国民年金の保険料は税法上社会保険料控除として所得から差し引かれる恩典があります。あなた自身の保険料はもちろんのこと、配偶者や家族の分の保険料をあなたが支払った場合は、その年に支払った金額が所得から控露鐙のぱなし保険料は所得から控除されますr、ですので、当事者間で遵守し、紛争等の生じないようにお願いします。除され課税の対象にな-号をしことになっています。所得税の確定申告の際は、あなたが支払った保険料は忘れずに申圭?」士やしよ・フ。昭和弱年1月から旭月までに納めたつぎの保険料額が控除の対象昭和56年改訂標準小作料(10a当り)になります。㈹定額保険料昭和弱年1月から3月まで一ヶ月三三○○円、昭和弱年4月から哩月まで一ヶ月三七七○円(年間四三八三○円)②付加保険料3月期の支払・刀間もなくや一易くきます。今度の支払額が、昨年n月期(旭月)の支払額を下回る方がいま竃これは、昨年のn月期(旭月)の支払額には、本来の支払額のほかに、法律改正により年金額が7月年金の三月期支払いがまぢかです「~、一ヶ月四○○円で年間四八○○円(定額保険料と付加保険料をあわせ四八六三○円)③過去の保険料未納保険料、追納保険料、特例納付保険料の総額にさかのぽ(・て弓冒』・一げられた2.,7.8月分の差額がうわのせさせられていたためで、今度の3月期の支払からは、本来の額で支払われますので、差額相当額分だけ少なくなりますが、間違いではありません。一’5広報じようほ室-327-区分上21,000円17,5014,00畑9,00O17,50(5,000
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