広報じょうほく No.210 1980(昭和55)年 11月
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一遺留分」とは相続人が取得することを認められる最低限度の財産のことです。これまで、遺留分は、直系卑属(子や孫)のみが相続人の場合、及び直系卑属と配偶者が相続人の(一て、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合の代襲相続人は、兄弟姉妹の子(被相続人のおい・めい)に制限されることになりました。〔民法第九○二条第二項〕{遺留分」が藍き上げにF両遺留分も鉾なお遺産相続のときの相続人同士のトラブルを防ぐために「遺言」を作っておくと便利です。自分で書くことが難しい場合は、もよりの公証人役場で公証人に自分の意思を述べ、「公正証書」という形の遺言を作ることもできますのでご利用ください。場合に相統財産α二分の一その他の場合は相続財産の三分の一と定められていました。今回の改正では、このうち「相続財産の三分のごとされている「その他の場合」の中で、①配偶者のみが相続人のとき、②配偶者及び直系尊属が相続人のとき、または、③配偶者及び兄弟姉妹が相続人のときの遮留分が、相続財産の二分の一に引き上げられました。これは、配偶者の相続分が引き上げられたことに伴い、遺留分についても、相続人中に配偶者が含まれる場合は、すべて二分の一に引き上げられたものです。〔民法一○二八条〕。‐日本国憲法は一すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。二第一四条第1項)「何人も、裁判所において裁判をうける権利を奪われない。」(第三二条)、と、法の下の平等と裁判を受ける権利を保障しています。しかし、裁判に必要な費用がなくて●裁判を起こすことができない場合は、この権利も生かせません。「法律扶助制度」は、このような〃権利の泣き寝入り“を防ぐために、裁判で勝てる見込みがあり他人から土地や建物を賃借している借地(借家)人は、賃貸借契約で決められた賃料を地(家)主に支払う義務があります。賃料を支払わないと「債務不履行』(金銭を払ったり物を渡したりしなくてはならない法律上の義借地料や家賃支払いのトラブルを防ぐ法律扶助制度弁済供託制度ながら、裁判費用かだせない人に訴訟、弁護士費用などを立て替えるものです。立替金は後日償還することになりますが、寅力がない場合には分割償還、侭還猶予、償還免除などを受けることもできます。この法律扶助制度は、交通事故による損害賠償請求や借地・借家の争いから離婚請求にいたるまであらゆる民事上のトラブルに適用されます。詳詳しいことは、法務局、地方法務局の人権相談窓口、または法律扶助協会(各都道府県の弁護士会館内)までご相談ください。務がなされないこと)となり.借地(借家)人は遅延損害金の支払義務を負うとともに、地(家)主によって賃貸借契約が解除される原因にもなります。ですから、借地(借家)人が、こうした事態になることを避けるr司Iためには.①契約で定められた場所で、②定められた支払日に、③定められた額の賃料を支払わなければなりません。しかし、借地(借家)人が賃料を支払おうとしても、自分の責任でない事情で支払いができない場合があります。例えば、地(家)主が賃料の値上げを主張して、それまでの額の賀料を受け取らない場合や、地(家)主が死亡して、その相続人がだれかわからず、支払先がはっきりしない場合などがそれです。このような場合、借地(借家)人は支払義務を果たすことができず、不都合な状態に陥ります。そこで、このような借地(借家)人の立場を守り、貨料の支払いをめぐるトラブルを防ぐために設けられているのが、弁済供託制度です。これは、借地(借家)人が、国の機関である「供託所」に賃料を預けることによって、実際に地(家)主に支払いをしたのと同じ法律上の効果を得ることができるものです。弁済供託制度は、地代、家賃の支払いだけでなく、借入金の返済などの場合にも利用できます。詳しいことは、賃料の支払地の供託所(法務局・地方法務局・これらの支局及び法務大臣が指定した出張所)の窓口でおたずねください。「I‘.....‘..‘,..…..'....~.…“I…睦…土…う勢《ま密

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