広報じょうほく No.210 1980(昭和55)年 11月
2/14
一法まもる心が築くよい社会…:・法律は、私たちが日常の社会生活を秩序正しく営んでいくために、なくてはならないものです。同時に、安全で幸せな生活を実現していくための〃後ろ盾〃になってくれるのも法律です。そのためには、まず、法律をよく知ることが大切です。そこで、今回は、先の国会で一部改正された『民法』の主な改正点と、私たちの暮らしに関係の深い「法律扶助制度」と「弁済供託制度」のあらましについてご紹介しましょう。目.『男冒胃昌男日昌目目『阜g二一・|胡呂・一●監『『・色一凸両目昌一冨宣目卓、弓昌■■男昌園詞名『固凋胃冨宝宝呈望型ヨニョヨ戸呂函旨F用語謹鼻昌呂冨眉君昌零時弓二一『顧邑里J二三一三呂呂L写呂一唾町彦亀子・↑エヰ医民法の改正F一別あなたの生活を守る“法律遺産を子供とともに相統する場合、配偶者の相続分が三分の一から二分の一に引き上げられるなど「民法及び家事審判法」の一部が五月九日改正されました。これは昭和五十六年一月一日から施行されますが、私たちの暮らしに関係の深い主な政正点についてご紹介.します。配偶者の相続分が引き上げ寄与分制度とは、亡くなった人の財産を維持したり増やしたりするのに努力した相続人に対し、そ遺産の分割を適正にする「寄与分制度」が新設相続するときは遺産の二分の一(今までは三分のど、被相続人(死亡した人)の直系尊属(両親)とともに相続するときは三分の二(同二分の二、被相続人の兄弟姉妹とともに相続するときは四分の三(同三分の二)に、・それぞれ引き上げられました。〔民法第九○○条)・同時に、配偶者に対する相続税についても、その相続額が遺産の二分の一以下(今までは三分の一以下)または四千万円以下の場合は、課税されないことになりました。〔相続税法第一九条の二)。Fー可亜一室守基一変》酉圃農看これまでは、代襲棚統人(相続人が死亡などによって棚統できなくなった場合、代わりに相続する人)の範開が決められていませんでした。これが、今凹の改正によの分を〃ご苦労賃〃として上祇みして相続させることを認めようとするものです。例えぱへ農家や商店などで、長年、父を助けて家事を続けてきた息子が、父の遺産を相続する場合、寄与分制度が適用されます。寄与分の額は、相続人全員の話し合いで定めることになっていますが、折り合いがつかないときは、寄与した相続人の請求(申立て)によって、家庭裁判所が寄与分を定めます。(民法第九○四条の二)兄弟姉妹の代襲相続に制限が.:凸叩公●閏凸脚■ー曲ロユ▲凸■、■■亘凸百二■.。▲■一品磨報…ピ#"衣-う…fま噂"ぐ室、亜竺一斎#.:鴬罵..._.・ずI宝典鰯…烏伊守口■・P即巳■いり“△■▲軸、。。・・た~画申も口弔苗庁f-マ垂rrr室7F品晶守…ロ-284-
元のページ