広報じょうほく No.190 1979(昭和54)年 4月
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昭和五十四年度において、地方税法の一部改正案が去る三月三十日の国会において成立をいたしました。当常北町においても、この改正案について、四月の臨時議会において審議し改正する予定であります。改正案の主な内容は、左記のとおりです。町民税個人の町民税の所得控除を次のとおり改めること。●基礎控除額を二十一万円(現行二十万円)に引き上げること。●配偶者控除額を二十一万円(現行二十万円)に引き上げること。●扶養控除額を二十万円(現行十九万円)に引き上げること。●障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除の額をそれぞれ十九万円(現行十八万円)に引き上げるとともに、特別障害者控除額を二十一万円(現行二十万円)に引き上げること。●老人扶養控除及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族に係る控除の額を二十一万円(現行二十万円)に引き上げること。軽自動車税●軽自動車税の標準税率を別表一地方税法の一部が改正になりますr司(別表1〉のとおり改めることs固定賓産税.r~可土地に係る昭和五十四年度から昭和五十六年度までの各年度分の固定査産税については、昭和五十四年度評価額の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて定める別表この表に掲げる負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とすること。(別表2〉一-一一一一一一一一一一一.昭和54年春の全国交通安全運動5月11日(金)~5月20日(月)スローガン-ご=◇迩転車向けせまい滋大きく広げるゆず')あい◇歩行者向け曲が')かどいつも危険が力.くれている◇こどもIh1けやってるかい一度止まって右左,運動の五点11)歩行者及び自鮭卓利用者、特に子供と老人の・炎遡蛎故防1(2)自動二給率及び原動機付自転車の交通事紋防止(3)安全運転の確保とシートベルトの藩用の推進(4)「くらしの中の交通安全三Nリ」のI肋行F可-こうな旬てかぶロではおそcrFユ十一一・---…・一・・一………一一…………-…一・,一割…-------ツ蚕剰員,陸ま…う-ほ・一審一一一へヂロー鋪一一色■字一一や一一鮎…歯.曲げ、ーぬ■再一一一■"..,”ら毎埜一一.ご凸一…‘~~し■醇酷,~⑧血.要一一一一ロー●岨q寺守一幸一一手一一一…ー一画・現--曲■q一一一-刊0…一品■一一~や"~一一~r-一.……一■■■一一句少一ザー0局一一合一ロ巳唾■■--一品●己司や-●凸一毎〃Q戸ー凸=』-42-軽自動車等の区拐原動機骨自転玉特殊小Z自動且軽自動事二輪の小型自動耳総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの総排気量が0.05リットルを超え、0.09リ・’トル以下のもの又は、定格出力が0.6キにワットを超え、0.8キロワット以下のもの総排気量が0.09リットルを超えるもの又(:定格出力が0.8キロワットを超えるも‘瀞諜農作その他のもグ二輪のもの(側車付のものを含む三輪のもの四輪以上のもり二輪のもの四輪もの乗用のもの(自家用貨物用のもの(自家用]1.0O0cc以下のもグl.O00ccを超えるもa税率(年額改正.点700F1,100円1,450腰1,450P2,200円2,850円4,300円2,200円2,850円6,500円3,650円3,650円現千650円1,0001工1.aooF1,300F2,000F2,600F3,900F2,000F2,600F5,900F3.300F3.300F区分宅地等上昇率1.3倍以下のも咳1.3倍を超え、1.7倍以下のも毎1.7倍を超えるもグ負担調整率1.:1.:1.:区分一般農刈上昇率1.15傭以下のもの1.15倍を超え、1.3倍以下のも‘1.3倍を超えるもの負担調整]1.051.11.2
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