広報じょうほく No.186 1978(昭和53)年 12月
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広報じようほく(3)昭和53年12月15日12月1日から無車険・無保険も違反点今までは道路交通法違反に問われるのみで、行政処分を受けなかった次のような違反も、今後は処分の対象になります。無車検、無保険(強制保険)はいずれも違反点六点、車庫代わりに道路を使用した「青空駐車」は二点、夜間の八畔間以上の路上駐車が一点。この四つは車を持つ者の最低の責任で、守れない人は車を持つ賓格がないといえるでしょう。優良ドライバーに恩典優良ドライバーには、恩典があります。厳しい取り締まりばかりが、決して能ではないというわけです。優秀な運転者にはごほうびをあげ一層、安全運転に心がけてもらいたいというわけです。二年間、無蛎故無違反の運転者が、スピード違反や信号無視など違反点二点までの軽い違反を犯しその後三ケ月間無事故無違反だった場合は、この点数は違反点数からはずされます。今までは、この店数の「消却期間!|が一年でしたから、四分の一に大巾短縮されたわげです画「酒酔い」は免許取り消し麻薬や覚せい剤を飲んでの運転と、酒酔い逆転は厳罰で、一度の違反で免許は取り消されます。「麻薬・覚せい剤運砿」は、こ幌業主(使削者)の.迩転者に対する安全運転管理が不十分なために起きる疲労運転や滴酔い運転などの事故は、相い変わらず後を断ちません。そこで、車の所有台数に比例して、副安全運転管理者をおかなければならないことになりました。五台以上の車を使用している事業主(使用者)は、二十台に一人の割合で副安全運転管理者をおくことが義務づけられました。副安全運転祷理者の資格は、二十歳以上で運転経験三年、管理経験一年以上です。ただし、酔つば副安全運転管理者の選任れまで過労迩砿並みの比較的稚い処分(違反点六点)でした。しかし、大事故につながる危険性が強い上、麻薬・覚せい剤の常用による中毒症を防ぐ意味も含めての厳刑(十五点)です。酒酔い運転は従来、十二点でしたが、この改正で十五点に引き上げられました。麻薬・覚せい剤運転と並んでの「最高点」です。らい運転で検挙された人とその他の重大な違反で検挙されてからまだ二年を経ていない人は、その資格がありません。械城制限の違反やスピード違反も、実は使用者の指示であったり知っていながら黙認している、といったケースがふえています。そこで、使用者や安全運転管理者が、運転者に違反を命じたり、故意に違反行為を見逃した場合、その車の使用が制限されることになりました。鞭故防止のために、運転者ばか管理不徹底には車の使用制限灸アりでなく、使用者の側にも安全迩蛎符理を徹底させようというものです。使用者の黙認、見逃し行為がもとで、迩転者が無免許・無資格・酒酔い、麻薬運転で検挙されるとそれだけでその車の使用が禁止されますqまた、過労運転、酒気帯び運転の場合は二回、スピード違反、械裁制限違反の場合は三回検挙されると、その車は使用禁止になります。使用禁止の期間は、六ヶ月以内で連転禁止のマークが単に張られます。,r・・名〆JユJ昨別刷宅.''■■▲ニニ&』君竺"&←一一一一一一,-,.-.全一一一一一毒莞許取り消し-833-

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