広報じょうほく No.186 1978(昭和53)年 12月
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広報じようぼく(瞳昭イⅡ53年12)115H上油お貝木体に今内‘淵ま刑りが晩のとこ輔年にす査たを、人在伐なのえのおでを、使更り、例つたる奥けに実町川に、町をてめ結のるご施内し、伐内行、、果異松承すので薬倒のつ松茨と常<災11る森い剤駆森てく城な気いの作林まも除林おい県り象虫と業内す引作1人lり虫とまににお幽等・火業にまに浦しよよりやに′性をはすよ北たりる、側はの行、。る町。、被茨'し、11‘fiっ作被が大害城トlLl言I進’いて紫害一Illは県事故防止にご協力をハンターの方にお願い溌競溌溌:〉!広;告I:雲霞雲霧繊誰昭和丘十三年十月十六H付け、林業脂令輔Ⅲ七○号によって、次のような振令が、竹内藤男茨城叫知#より出されました。・これは、森林瓶需虫浮防除法(も入って作業を続けております。近年、これらの作業風や山林内で仕ごとをしている人たちを、唯物と間述えて発砲したり、操作の誤りや不注意による基発等により人蛎放を起こしているという実例が各地で伽発しております。ハンターの皆さんは、このような点に允分注意され、絶対に蛎放はおこさないよう心がけて狩猟にあたられるよう特にお恥いをいたします。松くい虫被害木の移動を制限します教としを及雌さ虫胃罵“区(⑧①示がたいびしれが茨う松林昭昭期区域で後う薪たた付城べ<病イII和|川域及きで。炭樹樹荷県きい害11五びななー材木木し内播虫虫十十茨期いけはでのそて一;;'(等ノ[三城間息‘松灘継削;陛辛塁と移<もび、伐存容蛾u且円す伽いの枝土採するさ虫を条地木る十十・せを含へか,一、松一’1る靴む川ら伐くIIかこ除一材分採い迄ら昭和二十且年法伸輔五十三号)第五条第一項の規定に基づいて、森林瓶祥虫呼の付杵している伐採木等の移動を制限するものです。c制限の内容の蓄犬峰年一度の笠録と狂犬瓶予防注射、春秋二M受けること。②犬には、必ず益妹鑑札と注射済架を首輪に付けておくこと。③犬の放し飼いはやめること。特に雌近は、夜になると犬を放し腿作物群に被害を与えたり、人間に岐い傷を与えるなどの事故が発生しています。紺の三項は必ず守ってください。連つ役す抑た述人くなitIfい賜るなに場まiroimiさい犬<犬てに蝿おh'¥合たをにりではだがもご介、けに、さとを、。さ求刑僻は洞!l¥は大せびりJつ班いて嫌参、いて、がなかっな助"wで.

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