広報じょうほく No.182 1978(昭和53)年 8月
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広報じようほ〈昭和53年8月15日⑨空J1昭和五十三年第七回常北町臨時町議会は、八月二日午后二時をもって招集され、会期を一日限りと定め、常北町国民健康保険税条例の一部改正案を可決、請願一件が受理され、同H午后五時三分閉会しました。議決されたものは次のとおりです。#▲議会風景昭和五十三年度国保の保険税率きまる平均六・五%アップ医療費は毎年ふえつ課、けていま本年度の保険税がきまります。す。医療費がふえると、ふえた分確定した税額から、第一期、第二は保険税の値上げというかたちで、期に納付された税額を差引き、残みなさんの肩にかぶさってきまりを第三期以降の四Mにわけて納す。めていただきます。国民健康保険は、みなさんが、課税のしくみ病気やケガで治療を受けるときに保険税が通常の税金と違うのはそなえ、被保険者がお互いに保険国保事業運営の費用にあてるとい税を出し合い、治療を受けるときう目的税であることです。の自己負担をできるだけ軽くする保険税は、その年の医療費の見相互扶助を目的として設けられた込額をもとに課税する総額をきめ、制度です。これを、所得、資産、均等割、平国保は特別会計等削にあん分して賦課されます。町では国保を特別会計として、所得や資産に応じて負担してい独立採算制をとっており、記年度ただくものと、所得や資産の有無の当初予算総額は、三億四千九百にか、わらず、みんな平等に負担七十万九千円となっています。していただくものとを合せて世帯●八月は確定賦課の月毎に計算されます。常北町国民健康保険税条例の一部を改正これは現在までの課税額(世帯主及その惟帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び資産割請願第三号たばこ共同育苗施設に対する補助についてこれは経済附任委員会に受理付託されました。額並ゞびに被保険者均一等割額及ゞび世帯別平等割額の合算額)の限度額十七万円を十九万円に引き上げたことなどです。別表⑥限度額こうして計算された保険税が、十九万円をこえるときは、十九万円でうちきりとなります。低所得者の減額次のようなときは、均等割と平等割が減額されます。減額される額は別表二のとおりです。㈹被保険者の前年の所得金額の合算額が、二十万円以下のとき。㈲所得金額が、納税義務者について二十万円と、一人ます毎に十六万円を加えた額以下のとき。●負担額は税率は別表一のとおりです一》医療費がふえれば保険税もふえる、ふやさざるをえないのが現状です。本年も一般会計からの援助を受けることによりみなさんの負担を少しでも軽減することができました。みなさんも、「医療費と保険税」をよくご理解されて医療費の節約にご協力下さる主フお願いします。国保税の平均負担額は、一世帯当り五万五千円、一人当り一万六千円となります。別表2-788-所得割’百分の3.18資産害被保険者均等害世帯別平等害百分の28.1E被保険者1人について5,220円1世帯について5,85OF被保険者均等割世帯別平等提被保険者均等割世帯別平等割1人につい可1世帯について1人について1世帯について2,920円3,51OF1,95OF2,34OP

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