広報じょうほく No.179 1978(昭和53)年 5月
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広報じようほく昭和53年5月15日(4;一法人税の均一等割について資本の金額または出資金額が一億円を超える法人について改正がありました。①法人税県民の均等割は次の通りです。②法人町民税の均等割は次の通りです。二肉用牛の売却による農業所得資本の金額又は出資金額が五十健円を超える串、‐r・法人で町内の事務所等ノーの従業者散が百人を超万円える“もの資本の金額又は出資金”恥叶池調鑑識鐸極計四十坪圧業者散の合計数が百、万円人を超えるもの昌一に。:↑::・万円改正後(年額)改正前(年部)の免税措置の適用期間が:昭和五十八年度まで延長されました。・三料理飲食等消費税旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る基礎控除額が、千五百円から二千円に引き上げられました。四自動車及び軽自動車税昭和五十一年度または昭和五十三年度の自動車排出ガスに係る保安基準に適合する自動車に対して課する自動車税及び軽自動車税の税率の軽減措置が廃止されました。五特別土地保有地町は建物、構築物その他一定の施設で恒久的を利用に供するものとして定められた基準に適合するものの用に供する土地で土地利用に関する計画に照らしその地域における計画的な土地利用に適合することについて、町長が特別土地保有税審議会の識を経て認定したものについては納税義務が免除されることになりました。六自動車取得税自家用の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率及び自動車の取得に係る免税点の特別措置の適用期間が、昭和五十五年五月三十一日まで延長されました。七町県民税町民税個人均等割(町民税七百円・県民税三百円)を非課税とする町の条例で定める金額について、次のように改正されました。・均等割のみを課すべきもののうち、前年中の所得金額が町の条例で定める金額以下であるものに対しては、町民税個人均等割を課さないもとのされていま障害年金、母子年金、準母子年金、寡婦年金、遺児年金を受けているみなさん。国民年金では毎年一回「国民年金受給権者現況届」によって、みなさんの生存や家族の変動等を調べることになっています。これは、引き続き受給権があるかどうかを決める大事な届です。この届は毎年五月三十一日までに社会保検事務所へ提出することになっていますので、五月二十三日までに印鑑持参のうえ、役場住民課にお出向きください。用紙はす。昭和五十三年度においては、町の条例で定める金額は、生活保護法の三級地に該当し、十二万円から十五万円にその取扱いが変更になりました。八固定資産税固定資産税については三年に一度評価替を行いますが、これまでに、昭和四十五年、四十八年、五十一年に評価替を行い、次の評価替の年は昭和五十四年に行われます。家屋の評価替については、家あなたはすみましたか?現況届を出しましょう用意してあります壷一万一、期限までに出されない場合は、年金の支払いが一時ストップされます。屋が新築、増築¥改築等があった場合に評価すべき再建築費基準表の改正が行われます。家屋の固定資産税については前年に建てられたものが翌年に課税されますので、昭和五十四年度の新たな家屋の固定資産税は、昭和五十三年一月二日から昭和五十四年一月一日までに建てられた家屋が該当します。今回、この再建築費基準表の改正があり、今までより約二割増点されました。-752-右記、各号に掲げ一人以外の法人等、名J[針fvJpu-必須馴吊ダr’08L、宮モヌパーュ額が一千万円を超え一鯉円以下である法人資本の金額又は出資金額が一億円を超え十億円以下である法人資本の金額又は出資金額が十値円を超え五十憶円以下である法人猫才df削一x側壮語金赦が五十億円を超える法人改正後(年額)巴Ⅱ』即(年額)人え出の敦内円棚資一資及がの以が本額憶金び百覗下一の又円額資人務で鯉金は以が本以所あ円械下干の下禅るを又で万金での法超はあ円瀬あ従人え出るを又る業で+4資法超はも考町蝿金一霞皇・・r’1‐善‐111副●1人以外の法人等四千円二万四千円鮮撫|”W蛎者町十のI百耶下一’総蹄’4撫騰百塀を又’超等るを】人務超は1えの法超IE1職|;雛

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