広報じょうほく No.176 1978(昭和53)年 2月
4/12

広報じようほ<(4)昭和53年2月15日昭和五十三年度の転作等目標面積は諺,四八ヘクタール、事前売渡申込限度数量一○七五トンと決りました。戦後最大の転換期に突入した日本の農業、とくに米主体の農業構造は根本的な方向転換を迫られており、国では単に米の減産を目的とする後向きの緊急避難的なものでなく、総合食糧政策の基本的考え方に立脚した農業生産の再編成であるとしております。ここに「水田利用再編対策の大綱」の概要を説明申し上げ今後の推進の参考として頂ければ幸であります。第一趣旨米については、最近稲作志向が極めて強い一方、需要が引き続き停滞しているため、その過剰基調は一層強まっており、他方において今後増産の必要な農産物の生産は停滞傾向を脱していない。このような事情にかんがみ、国内資源に依存する食生活への積極的な誘導を図りつつ、農産物の需要の動向に即した総合的な食糧自給力の向上を図るため新たに水田利用再編対策を実施し、長期的な.‐視点に立って、今後生産振興の必要な農産物につき水田の高い生産力を活用した生産拡大を実現するとともに、農地利用の中核農家への集積とその高度化を促進し、需要の動向に安定的に対応し得る農業生産構造の確立を期するものとする。第一一実施期間水田利用再編対策は、おおむね十年間の対策として、これを数期に分けて実施するものとし、第一期は昭和五士一軍度から昭和五十五年度までの三年間とする。第三転作目標面積及びその配分u目標面積農林大臣は、毎年度水田利用の再編を図るための転作等(転作、農協等への水田預託及び土地改良事業の通年施行をいう。)の目標面積を定めるものとする。目標面積の決定に当っては、第一期(昭和詔〜昭和弱年)における米の需給の均衡を図るとともに、転作に係る農業経営の安定及び転作の定着に資することを旨とし、期間中Jは特別の場合を除き目標面積を固i定することを原則とするものとする。似農業者別配分町長は、国・県を経て配分された目標面積を、常北町水田利用再管理転作の場合管理転作奨編対策推進協議会の識を経て基本方針を定め、農業者別の農業経営の動向等を勘案して農業者別に配分するものとする。(町長は、集落の水田利用再編計画の策定等に資する見地から、農業者別明細を付して集落別に仮配分し集落内の調整を経て正式配分する等の措置をとるものとする)第四水田利用再編対策の実施水田利用再編対策の実施は、次のいずれかにより実施するものとする。…⑪転作(水稲から稲以外の作物等への生産の転換)②管理転作(農協等への水田の預託)!奨励補助金の種類と額⑧土地改良事業の通年施行第五奨励補助金1、奨励補助金の交付国は、転作等を実施した農業者に対して、》水田利用再編奨励補助金を交付するものとする。2、管理転作奨励補助金農協等に預託された対象水田に対し預託者に交付されます。3、土地改良通年施行補助金土地改良事業の通年施行に係る上記補助金の他町としても補助金・を検討中です(以下「限度数量」という)を定Iめて行う。第七目標未達成の場合の措置1、目標未達成の場合の目標面積及び限度数量の補正…当該年度において転作等の目標J1が未達成の場合には、翌年度の目J川標面積及び当該未達成面積の合計1J面積を加算し、その米換算数量をI控除するものとする。2、数量の補正血当該年度において新規開田面積第六水田利用の再糧と米の政府…買入れ.水田利用再編対策の実効を確保するととも県米の政府買入れの適正を期するため、米の政府買入I2倍の面積存}胆昇し、米樟算数量…を控除するものとする。第八条件整備国は、水田利用の再編を図るための転作を総合的計画的に推進するため、土地基盤の整備、農業近代化施設の導入、価格安定等の各般の施策の総合的な展開を図るほか、その他の条件整備のための特別事業を実施することになっており補助金等が交付されることになっております。面積及び限度数量の決定にあたりがあった場合には、翌年度の目標れについては、目標面積との関連対象水田に対し交付されます。において、事前売渡申込限度数当該新規開田面積の合計面積のシートベルト尻に敷か●ずに-716-I要・肩に種類転作奨励補助金特定作物永年性作物一般作’物等管理転作奨励補助金土地改良通年施行補助金lOa当り基本額常北町53,00053,OOC38,OOC38,OOC38,OOC計画加算額10a当零水田利用再編計画地区(転作率に応じて定める1最110.0010,007,OOC最高2(),00(20,0()()13,()0(基と15,OOC15,00010,00[摘要計画加算の去準額は、転{メ率12%~¥A"/とした

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です