広報じょうほく No.174 1977(昭和52)年 12月
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広報じようほくis;昭和52年12月15日最近、自動車の盗難が非常に多法による公務扶助料、遺族等援護年末年始の…ってぃ議す。しかも盗んだ綾による遣嬢隼童遣嬢給与金等自動車を利用して「強盗」や忠切特別警戒実施中麓騨窪誌繊法令を守り琴各地で起きています。そのために犯罪や事故をなくし、明るい郷じめてその成果が得られるものなは盗難にあわないよう藍零るこ事ユ土を築くため、地域総ぐるみで防のです。とが必要で、自動車から離れると犯活動を展開していま幸先そのためには、「不審な者がいきは、必ず「キイ」・をはづし、ドいよいよ今年も師走となりましる」「暴力をふるっている」「車アに旨ツク」することを励行し十一月十五日、待ちに待った狩た。年末から年始にかけては、例にはねられた」等、犯罪や事故をてください。猟が解禁になりました。年、犯罪や交通事故が急激に多く目撃した場合はもちろん、どんな犯罪や事故をなくし、明るい正森林の静寂を破り、突如としてなります。このため、今年も「犯小さな問題でも、ちゅうちょなく月を迎えられますよう地域のみな銃声が山間にこだまし、猟犬が疾罪予防、交通事故の防止、その警察署等へ連絡していただくことさんの一層のご協力をお願いいた走する姿は、狩猟をする者にとつ他の事犯の防止」等を目的としてが大切なのです。します。て、またとない楽しいひとときで各市町村、防犯協会、関係機関団◎最近の犯罪の特微水戸警察署す。体のご協力をいただいて「年末年この楽しい狩猟も、銃砲の取り蛤の祷別蕎適を実施して…第二回特別弔慰金綴吟を一歩誤雲れ畷一瞬にし¥す。悲惨な事故につながる危険をはらこの活動は、宏のような点を重んでいます。ゞ点どして推進しております。請求はお早目にそのためにも、次の点を守って@特別警戒実施期間事故の防止に万全を期してくださ昭和五十二年十二月十日から戦没者等の遺族に対する特別弔格はあったが請求しなかった遺族。い。昭和五十三年一月十日まで慰金支給法(五十年改正・昭和五②昭和十二年七月七日以後受傷、、猟銃による事故防止の要点、活動の重点十年四月一日施行)による特別弔り病し、昭和,エハ年十二月八日以●猟銃を持ち歩くときは、猟場⑪犯罪の予防と捜査活動の強化慰金(二十万円国庫債券)の請求後に死亡し、戦傷病者戦没者遺族等へ着くまで、必ず銃におおい②交通死亡事故防止活動の強化・権は、昭和五十三年三月三十一日等援護法に定める弔慰金(五万円をかぶせるか、または、容器に⑧暴力集団に対する視察取締りのをもって時効となり消滅しますの又は三万円の国庫債券)を受給し入れておくこと。強化で、左記の遺族でまだ請求されてた遺族。●猟場等で正当に発射する場合剛雑踏事故防止活動の強化いない方は福祉課にご連絡くださ③日華事変(昭和十二年七月七日以外は、絶対に実包を装てんし以上のようなことを重点としてい・から昭和十六年十二月七日まで)ないこと。待別警戒を強化しておりますが、①昭和四十年に制定された戦沿者で受傷又はり病して、その期間内・射撃をする時を除いては、常この活動は、市町村、防犯協会はの遺族に対する特別弔慰金支給法に戦死、戦傷病死をした者の遺族。に安全装置をかけておくこと。もちろん地域の方がたが総ぐるみに定める待別弔慰金(三万円国庫@右の②及び③のうちで、昭和五●獲物を狙って射撃する場合はで一致協力することによって、は債券)を受給した遺族及び受給資十年四月一日現在において、恩給必ず付近の状況を確認し、間連法による公務扶助料、遺族等援護を受けている者がいる遺族は受給法による遺族年金、遺族給与金等できません。法令を守り楽しい狩猟を事故防止に万全を期そう″(一ても人を射つようなことのないよう注意すること。●危害を防止するため、市街地その他、人家調密の場所、衆人群集の場所、銃弾が人家等に届くおそれのある場所等では、絶対に射撃をしないこと。.その他、法令の定めを守って安全な射撃をすること。幸い、水戸警察署管内では、これといった銃砲による事故は発生しておりません。しかし、「裏山にパラパラ弾の落ちる音がした」「屋根瓦に弾がとんで来て困る」といった苦情は後を絶ちません。このような苦情は、いつ大きな事故につながるかわかりません。事故を防ぎ、楽しい狩猟をするため、ハンターのみなさんの一層のご注意とご協力をお願いします。『JUJf」察署とび出すな車のあとにまた車-695-
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