広報じょうほく No.163 1976(昭和51)年 1月
8/12
じほ広報昭和52年1月15日(8)金の支給身体障害者一展用促進法が・雇用調擦金は常用労働者二○一人以上の企業を対象としま大巾改正す.支給額は雇塁を超えて雇用している身体障害者の人数に五十一年十月一日施行応じて一人月額一万四千円です○報奨金は常用労働者三○○◆身体に障害をもつ方々の自立一一雇用率の適用は企業単位に人以下の企業(雇用納付金を徴、にぜひご協力を″●雇用率の適用は従来の事業収しない中小企業)を対象に支所単位から企業単位にかわり給されます。支給要件は雇用率今回の法改正では、事業主の身ました。従って、法定雇用身を超えて特に多数の身体障害者体障害者雇用義務が従来の努力義体障害者数は各事業所(本社を雇用し、一定の条件を満たし務から法的義務に強化されました。工場等)をまとめた企事全体ている場合に身体障害者雇用一また改正の大きな柱の一つとしてで計算します。人につき月額八千円が支給され身体障害者の雇用が一定率に満た●法定雇用身体障害者数の算ます。ない事業主は身体障害者雇用納付定に当っては、従来の一定職○その他身体障害者を雇い入金を納付しなければならないこと種(大型トラック運転手等)れる事業主に住宅確保奨励金なになりました。以下改正点のあらの労働者を除く除外職種方式ど各種助成金制度があります。ましをお知らせしまして、いっそから事業所の業種ごとに定め五解雇届出の義務と身体障害者うのご理解ご協力をお願いいたしられた業種別除外率制度(金礎業生活相談員の選任ます。属製品製造業皿/叩等)にか○事業主が身体障害者、精神一身体障害者雇用率のアップわりました。岬弱者を解雇する場合には、事蛎業主は雇用する常用労働者の三身体障害者雇用納付金制度の前にその旨を公共職業安定所にうち一定率以上の身体障害者を創設冊け出なければならない一〕とに雁用していなければなりません雁用率未達成企業は未達成一なりました。これは身体障害者この比率が雇用率で次のように人につき月3万円を納付する等の早期再就職をはかることを区分されています。ことになりました。この制度目的とした描縦です。①民間企業1.5%(常用労は無業主が共同して雇用義務○事業主は身体障害者及び楕働者師人の企業で1人以上のを果していくべきであるとの神薄弱者を五人以上雇用する事雇用義務)社会連帯責任の理念に立って業所ごとに身体障害者職業生活②特殊法人1,8%(弱人に創設されたものです。ただし相談員を選任し届け出なければ1人以上)この納付金制度は当面三○一なりません。③官公庁非現業1.9%(人以上の常用労働者を雇用す六身体障害者の範囲と重度障害(田人に1人以上)る企業が対象です。者等の取扱い現業1.8%四身体障害者雇用調整金、助成○改正法でいう身体障害者と勲八等端宝章元海軍上主曹細谷元海軍一曹杉山元陸軍軍曹仲主武勲七等端宝章元海軍上工曹関谷信元海軍一機曹旧軍人の方に対する叙位・叙勲があり、去る十二月三十日、町役場において次の方々に伝達されました。は、身体障害者福祉法に規定の一級〜六級の障害を有する者をいいます。○重度障害者(障害程度一級〜二級)については、特例として雇用率の算定に当って一人が二人の身体障害者に相当するとみなされます。○梢神薄弱者については当面雇用率算定の対象にはなりませんが、身体障害者雇用納付金の算定では身体障害者とみなして計算されます。(くわしくは、水戸公共職業安定所(電話(○二九二)三一‐上ハニニニにお問い合せください)叙位・叙勲〈勝見沢)券I〔上青山〕弘(旧姓深谷)〔勝見沢〕鉄(黄族てう)〔下古内〕夫(遺族すゑ)(下古内)小島次男(遺族長男)元陸軍衛軍曹(上入野)宮田政春(旧姓小林)元陸軍恵伍長(上泉)桧山秀.吉(遺族てる江)勲六等端宝章元陸軍准尉(上青山)久保田正彦(遺族八郎治)元陸軍主准尉(石塚)根本勇(小貫義震)従七位元陸軍中尉(上入野)園部好見正七位元陸軍主大尉(小坂)杉」山元史狩猟はレフリーなきスポーツ自然を守り事故を追放しようゆずり合う道路を広くする気持か-580-
元のページ