広報じょうほく No.155 1976(昭和51)年 5月
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広報じようほ〈(4昭和51年5月15選町県民税○、色卯従汽搾除の引上げ白色叩悔者の税負担の軽減を図るため、事業鞭従者控除の控除限度額を三十万円から四十万円に十万円引き上げられました。○障害者等の非課税限度額の引上げ溌報職非課税とな人の均等割の税率が引き上塞げられたことに伴い、低所得者層の負拠の軽減を図るため、前年中の所得金額が一定額以下であるときは、恋銘撫蟻騨塙閲燃這鮭幣灘:認%砦溌調リ鱒'主革替課所合偶岬岬津郡雌雄岬誹州畦稚稚吐琴》度・和伴税来一|一て調○まら課五うをの三は宅幣宅し課税十税直ノル1年、地描地た悦標一負ち!")度昭等n等。の華年lIIにでま和にに適額度噸行あでノi係係正に評をうるの‐'一るる化対価調こ評三一間l占1をす額整と価年年定定図るのすな誠I州度資資る、昭るくににか産産こ鼎珊等'’縦屑t率十、排<、和つ負さの年昭に裸本五い担れ区分に応じて定める次表に猫る負拠調耀率を前年度の税誠に乗じて求めた誠を限度とすることとされました。○家峰の改正点について昭和五十一年度は土地ばかりでなく家屋についても、三年に一度の評価替えが行なわれる荘準年度に当っております。これまでの家屋の評価は、昭和四十八年のⅣ建築没評点韮準表により求めた価格で肱探していたわけですが、改正点は、現行の仰雌築聾評点基準表に求めた再進築曲税細一I1iI年ノ虻の‘ilM視標準瀬×負担調整率×税零負担鵬]髄率=51年歴ルイ''11額÷50年唖課税標準緬一上W、率の区分・1.3イ奇以下のもの率1|壁↑一一‐‐日日‐‐日日。魚托1畑1,1.3f音超え1.7イ音L1-Fのもワ〕|へ。つ↑'一I~了1.7イ音を,丘Iえるもグ〉符風-38年ノ壁α>ヨ平仙祷頁×負予旦ヨ周楚率×禾兇寒賢担姻煙宰-5,年,髪の評mIi額÷38年度の評仙i加「‐上昇率の区分芦担削臆’整宰1.3イ音L又下ワフもロブ1,星」1.3イ音をi超えるものIは嵯築二五で一にlit工'K-、に正‘訓z、にさIII一す・つ場蝿鉄1・家五ノ韮あす,.',Milつれ以年か一い川-li・しILI嵯非倍は木りる数年いた降一らこて雌念造、僻は木一造ま方をよて家述月、倍は物ハi'の'庇一造・家す法洲0しい昭い川減り○り!たて#Ⅱとま一.在額の在か・もノiこすII来に年来なIこ、|‐ろ。以分な~数分りjのこ一でnilのらが'家の‘経の年、に家なた雌噸過経度昭建屋いつの訂!ll'帯過の和築とのてfiliiに祉措家四さはかい桁なと慨屋十れ昭?るがつはがの八た和の何て、とi;、ド年家五に故お昭らイrii度屋十仙i、り利れに及を年梢かまEまおびい一がなす□十一年度の固定資産評価基準に基年間洲概かれていたものですが:等ついて算定された評価額(五十一年今回、自動車税と同様におおむね度の評占貰年減点補正率)と昭和鋤%(営業用のものにあっては鴫%)の引き上げが行なわれました。1年税郁|種別トー-一一一一・-I現行;改|f---.,-「一一一一一、----‐、50cc以下のものi500円650円90rc以下のもの800'1.000-_I■-一一一1-I_一一一一一_4.一125CC以下のもの1.000:1.300※"職…|,淵無。熟1剥特殊作裟川'-3.00013.900---口←----4-‐---‐一二輪のもの’1.500’2.000---2.000l2.600=齢の*』の血・●十噸.年度の価格(台帳価格)を比鮫して、いずれか低い方を課税標準とする、いわゆる据置方式を採川している結果、いずれの在来分の家屋も、昭和五十一年度の固定安産評価基準に基づいて算定された評価額の方が、高くなってしまうという理由からです。軽自動車税昭和四十年度の改正においては乗用のものを引き上げて以来十一安全はムリムラムダのない迦転-496-Ⅸ分‘II種14,‐.原伽機付1."|里:|溺累fflHhI二輪の′j,型内勤’'1尚業I自家I農作券mn4,50(2.50(5()(5,9(3,305,20()2.9(3.3120()2.60
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