広報じょうほく No.147 1975(昭和50)年 9月
3/6
広報じようほ更昭ギⅡ50年9月15廃(3)住みよい町、馴かな地域社会をつくるためには、公的責脈による陥祉施莱が推本となります。一人ひとりの住氏が械砿的にこの連動に参加することが必要でありこうした連動の中心として社会福祉協議会の役割りがあるのです。特に老人や心身障害者(児)母子福祉、要保護児童の問題、生活環境問題等みんなで「隔祉社会」の実現を目ざすことが大切です。町民の皆様にも、良くその理念を一)理解Ⅸき、今後益々当町の社会福祉の現状が改善され、進展することを希ってやみません。町民各位のご協力をお願いしまして一言ご挨拶といたします。常北町旦套舜挫錘雲室の発足に際して会炎飯村正雄lノLl三・常北町社会福祉協議会''''’′受誠昭付な.験し魂.験日歴洲|う。鰹葱鮒’''''''''''''1'職員採用試験案内I格i二誠I玉lわ年者調験硲な一いを会北ノしに査及をいイ、、ま次峨町祉剛対はび有元,受t.妹試すの貝社会liそ雰揃菖那ま年昭か年昭験務iijm"との会i州一の一調背雑M辿らn到驚憾鼎州W挫水み次杏一、ノI4-l。二一'一一人及イr試協人一行試と学まII二llli.#'1“ひな‘賊縦常▲店開きした祉協事傍mノ'し川H九便で、日後は迄十よ’.ま月のとは11、耶三りliで、二場し正時干し日九一へに十合、午土日込天且杢Vi二は郷まUfV午み-一この連動は、歩行者、連転者、逆転者の雇主、その他陸上交通に関係あるすべての者に、交通安全思想の普及倣底を図り、正しい交通ルールの実践を習悩づけ、交通半故を減少させることを目的とするものです。歩行者、自転車利用者の事故防止、特にこども(幼児及び小学校〃気を配れ子供、自転車、お年寄り〃一し六J1-鋪そ払坐1極W茨鳥'鯉M埋惚響手f町午五試参は次す誹知一た公削|・験し保試る一も氏九年日て雌‘験こ通の館時九下所当と一、に内か川さの日一巾|狼社ら二い雌、眼り協十・.康泊一の受蝋.近診公川崎勝日断立紙付F』今エ、一t.‐普摘に(す秋の全国交通安全運動9月盟日から加月1日農地二耕作の目的に供される土地哩農地法二条一項・…)かどうかの判断に土地台帳や登記簿の地目は関係ありません、したがってその事点において耕作か認められる土地は、隆地という事になります。農地の権利移動〈所有権移転・貨借権設定等)及び転用(農地を農地以外のものにする)をする者は、農地法に基づき知事若しくは農業委員会の許可を受けなければなりません。この場合、注意しなければならない点をあげてみると一、農地又は採草放牧地の権利移動の制限(農地法第三条)※農地を鰹地として売買・贈与等の場合ア現況、膿地が条件ですイ権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において挫地の面械が、五十アールにならなければ児童)と老人を交通事故から守り又、運転者等を保護するためのシートベルト、ヘルメットの着用を推進することを、この連動の亜点目標としていますこれだけは知っておき左い農地法のあらまし認められません曇ウ死亡者名儀の農地は相続登記か先決です(二三共通)エ収得しようとする股地を効率的に利用出来ないと判断される時には不許可になる場合もあります.オ生前の一括州与については机税特別拙祇法か通則されます。二、農地の椎川の制限(挫地法第川条)※脚分の鰹地を農地以外にする場合ア現小町で定められている〃股用地区域内〃の農地については当分の間転用できません。ィ砿剛の確実性がなければなりません(二、三共通)ウ後々を考慮し隣接が農地の場合には、その所有者の同意を得て下さい。三、農地又は採草放牧地の転用のための惟利移動の制限(農地法第五条)※農地を売買・贈与(受贈)し転用する場合ア前項二に同じです。以上が基琳的なあらましですか法的な雛かしい事も生じてくると思われますので、不明な点かありましたら農業委員会事務局(公民館製)又は地区の農業委員にお尋ね下さい。-42こ
元のページ