広報じょうほく No.137 1974(昭和49)年 8月
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広報じようほ:昭和49年8月I5,日(2)第一一低所得世帯に対する税の減額の改善Ⅱ基準額が、十一万円に引きあげられました(現行十万円)、これは、世補の所得が、基礎控除弧に世柵員被保険者一人当り一定額を加えた額以下の場合は被保険者均等削額、世柵別平等割の六割又は叫削を減額する制度であります。この一定紋が卜一万に引きあげられたわけで、堆礎控除額についてはことしから十八万円(現行十六万円)に引きあげられているので、低所僻蒋に対する軽減梢澄は改普されたといえます。第一賦課限度額の簾きあげ鵬十一一万円に引きあげられました。(現行八万円)この額は、昭和四十六年に五万円から八万円に引きあげられていましたが、ことしから十二万円となりました。ことしの保険税世帯平均四万一千円÷。§。÷⑳。§。÷幹÷4・燕。象国民健股保険税は、毎年八月に行う本算定によ“琴やって、年間分の税額が確定することになっていま呼すが、八月十日に開かれた臨時町議会で今年の保零巻険税が確定いたしました。琴今年の保険税は、世帯平均で四万一千四百五十》円、一人当り平均一万一千八百円と算出され、昨呼零年度より約四割〜五割程度増額となりました。琴第三点は、擬制世帯の軽減に資産割額についても軽減することとなりましたⅡ世帯主が被川者保険の被保険者などのため阿保の彼保険者の資格がない場合でも、その世播に国保の被保険者がいるか挙り、国保の肢保険者である世梢主とみなして、税を賦課することとされているところの擬制世帯主の軽減に、本年度か弓盗産削棚についても軽減することとなったわけでこの改正によって擬制世柵主に対して減棚されないものは、仙州別平等削額のみとなりました。得五さかでに税|‐れかあ導次にⅢまるる入につ年し保がさ、い度た険、れIIL’てま。税こた1‐、でl1Ilのれみ・ノLみ・のち課をな・年な・|Ⅲ、税逃し・度し・にEの択法か法か1・特し人ら人ぎ年例た深地探り度が場税.方税、かnil合怖il税を所らi没に度法史に土地の磯波等にかかる州.業所得等に係る国民健康保険税の特例が創設されたことでありますが、個人が、昭和四十閥年一月一日以後に取得した土地等で、事業所得又は雑所得について当分の間他の所得と分離して課税されることとなる特例が定められました(この場合特別控除はない)が、この方も、国民健康保険税については従来どおり算定の埜礎となるよう遊択した者に対する喋氏税及び川氏税の所得刑についての特例が設けられたが、凪民継康保険税の計卿においては、これを適用しないこととされたわけです。思ったよⅡソ危険です司酒飲めば愛車が凶器に早変りL(安全迩転をよびかける祈小前の髄断榊あなあのりて-,い滴つ-,-,あすな碓くみり典、lli'It目も遮たこ自ると夜たのしんま犯すを故分の惟考れ分と、間nたまなす折す逆ははで追えぐはい必の身めしの。とめ椎お大す放がら、わず交ので.止協したすこ丈・をあいほれ何通こもう力てりるさ夫l呼る大かて人取とな°で処す入れLんか丈のいか締ない、削るにてとでぎ夫人まのまの。i門さと、い’Ⅲりだとす飲りJu、で逆のれ、油るうも、Lち‐・酒をす転みる飲をの人ないとが運行・す連こ酒出でに〈〈いう転なる転と連しすよならうL者い人をが転た・つら飲誤がま緋拙されたわけです“|以上が、保険税の算出にかかる条例の一部改正内容で.すが、年々聯川してゆく医擦街(現在月平均一千三百万円)をはじめ、給付改善の一つとしての肋産岱の引きあげ(四月から二万円)更には、七月診擦分から高額医療慨の支給制度の実施など、一人当り慨用加が四万七百余円と、この地方では、高位を占めている経岱の支出に充てるための保険税であることを改めて確認していただき、病気健重くならないうちに早期桔療を第一と心がけ、納税についての格別のご協力をお願いいたすものであります。暫定賦課との関係五月と六月に納坊ていただきましたのは、一期・二期(初定賦課…昨年度おさめていただいた年税額の六分の一の金額)ですから、こんどの本算定によって、差引き調幣をおこなうこととなります。つまり今度の八月本算定で、年税額が、かりに十万円と算出され、暫定既納額が二万円としますと、この二万円を含めて十万円ということですから、二万円を除いた八万円を、残り納期の四回におさめていただくこととなるのです。いげ;繕B月15日は倉国鴬没宴・に公参庁う者あ吹日れの族行十がるあ全IJIl誉餓澱f漂鯉鋪吾撫げ戦先慧溺蛎蝶職蕊測珊m景釧峠’融雛国#廓i褐と没庭を当、さ内遺で月些げをる国体へ示せまどころ花のまち-368-

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