広報じょうほく No.109 1972(昭和47)年 1月
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にでも提供することは出米な坐である。…個々厚l蔦雛……;陰灘駕…鑑識篭i陰!‐形式的な推せんは違法:縫咋書瀬に群灘購鱗畷咋口鰯一買収罪選挙期日後のについて挨拶行為の制i限候補者の選考会は慎重に蝋御州柵癖恥陣中硯雲いて鵬癖恥撫蝿鯉州峨燃癖鵬淋側蝿繍雛騨灘また土出合った知人平に投票の依からといってど一Eでも貼れるもの次川により行なわれるべき遜挙唯1坪●hる。挨拶は祉公池念上孝心。Ⅱ卜八Ⅱに常北町縦へ虚M・敬逝聯又靴いて参縦院破風洲欠迦碓が行なわれや軸牟子る行為をいうものである。さきにも述べたとおり.い中兇のではない。迎物や洲などに貼るを不法不正な利益の授受によってえられるが迦挙に関し行なわれる今る予定です‐学既として酒やビール、料珊津、捉渦合、それが他人のものであれば戒曲しようとするものであるか・いものである限り期日後であっても、》の織州蝿慰咋哩砕畔馴誠唯確誠礼悪砂娠総括鰐署名運動の半巌岬潔鴫る飲食物を出す龍雌灘雑織縦噸硫である。維識鶏訓確探斯稚禁止#を鼎兄舜として出すことったボzター峰鵬他者又は#折ないからである。零遊挙」爽現にみなざんの協力をお噸いするわけです。零‐‐1,菅しつかえ稜い、灘鮭蕊羅蕊買収とは禁止される選挙に関し投票を仰る目的得ならず、立候郡の豚思を有する肴荘同公安安岡会の委貝精察しめる目的または得しめない目的‐候補者の選考のためま蓬は立候刑が干定さハ貢収聯蛎よび微悦の吏貝。:って鴬人に対し、箸秘晶気勢を張る椎礁雄宰糊鯉篭蕗当迦を郷若しくは御しぬ又似行為は会・推せん会諏織岬雛賑鯉錨蕊3鐸の他連動を蛾…雌ているめることは一切でさないことにな行為の禁止芯椛呼鯵撫を#は川批ること冊しめない目的をもって鷲人又っている。になっているが、まず氷斯は排・地は連動側に対し金銀.物”別似いl鵬雅人腫佃別肋川する一芝。等について幾年#よび遮龍邪粉.れないで鋤ろう.その他財紫の利驚Lくは公私‐向いの帥勉び曲又は樋幾繊繭螺謬選挙運動とは”蕊瀦潅識撫飲食物鯵蕊駄繁羅篭細澱灘溌雛火繋雛灘綴雛隷教荷公務良はそれぞれ”関係法提供の禁止一血ている。すなわち避撚人の;選挙後のボス血腫必ずしも週挙・運動期間に隈ら〆夕‐等)を”布又は県する含/、者の典りで推せんすべき候湘者をにおいて政治的行為(遮挙運動ま決定することである。これらの図特定の選挙において特定の候剛を息)が溌止ぎれている.選挙運動に閲しば食物を提供繊維識細郷翠織評ターについて翠虹以鮒に琶邑れ延時も同じで別こ誹祝獄会その他の典全を側Iも体または災会が各人全く白砥の我者の当選を得または押しめるためすることは、それがいかなる塩義為である。伽することなどがある。態から相談の上惟ぜんすべき噺選芳に働舎かける行為である。戸別訪問の瀬詞廼ても原則こして嬢止窪確鮭耀華懇迩鯉和続報螺諏維認罷糾選挙の自由た灘澱趨哉鵡奉飛啓一つ者を決めることはきしつかえ度.禁止為には必ずしも当らないが適挙壁らむぃことになっているが、万妨害について公粒逝拳法“二七三条からなみ法よ唖鈴癖一椴鐸砕鍔》郵誰拘詑塞棒なにびと&稚の家を妨ねて選挙運動に関判例がらる。してもよいことになっているので‐”卜怨酔韮鰐懸誕擁連動の妨蒋として迩法であるとの一撤去きれないときは慮れが撤去トレせ.あるいは形式的に決定する二か触潔灘艇雛灘してとは支書による選典心に縫ってその適当と鯉ぬる鱗樋剛内に鰹いて行鮫うことにな‘.弧がつけば振圭してくだきい。選挙の向山とは選挙人が、この“ごだて〃リ腿雛連動は」易規定のとは一般に避難揮圃となり耶前連動の紫止に触れる。既に候補者が立候剛の堀の受付が済んだ時か別訪問として染止される。”…蛎窪:蝋一挙運動につい一一寄附の禁止一郷灘難織泌継識灘螺内定しているにもかかわらず推せらである。したがって避挙の期日ん会に名を備りて運動の方法ある里呆があっても立倣剛するまでを側として」という農であり、ていば他人の推せん鵠を璽竿るは繋器が出来ない戸跳とは投票を依叩る目的の有無は#I……………………:………において選詩跡を自由に行なう叩らなかったでは曹れません.行為は選挙運動で違法である。ない。たとえば候減者が選挙運動選挙運動の制限方法として討論岐洲者または候伽計となろうと二とをいい.何れも選挙が公一止に公職迦挙法の紐を解かれ、解かな何時まで選挙戸別とは必ずしも選稚宅個々雛識耀鯛溌繊誌織鯛蝿鍵蝿率鴎唯題畔諦耀津騨鵡軒灘餓附報誠窪溌灘燕唖紳沸鯨悪軸議識産灘選挙運動運動ができるをいうものでなく会社工場零も準通勤の撤励のた駒にいわゆるめ制限催特に縄”られるものの魁に謝る名に寄附しては塗らない。のnmと避挙運動の剛山を不正の反のない遊挙を推巡しましょう..-について一か入る。一戸しか淵しない場合で冊M好として候刑看守に飲食物か蛾止されも。これは汀論による〃法によって淵することはそれ恥兼苓聯尋羊辱¥¥球鷺も戸々に妨仙する目的をもっていを提雌する場へ“も迦挙運動に間L哩動に比して多くの間川阜嬰し特定人に対すがなにぴと膿よって術なわ細るか半☆☆群“嘉崇識i睡難溌撫溜翻噛惑溌漉事前運動める。提供の禁止のその他印刷物が配られたり十る農要求等の禁止一丁発日5選挙舟胤戒噺の耐出があってはならないからでめる.食物は単る淵を融として篭人紗慈鱗坐蕊黙繍織峰瀧懸唖織羅灘轄藍譲蕊職職挫城峨難鮒林峠榊軸月たⅢからでなければすることが出入開とは必ずし叢に入らなく疲卿ま廷経候洲行になろうとl来ない。・ても相王〃の家屋の表入刷に接す何等加工Lなくとも、そのまま飲7昭行なうことにより改正するもので地域内において連動をすることる畑での選挙運動は聡宅に小じたこれに伴い通常川いられている彬舗で戸別鮒である…てぃ腿の#と鱈縦#に“いて選淡#だ吹厳の維裟f蝿燕崩輸雌蝿蛾雛踊畔職“職》成帥患あって、その後江候翻したかどうはできむい・か関係ない。2避恭儒蝿委閲会の饗Ⅱおよびる。推迩動聞や労栃荊に対しての弁当札、及び行椛”低刑将または賊川叶になろうと十正沓な剛山症くして遊娠人の投梁恥11鰹・また立候剛の意忠を有する巷のみ職貝、裁判官.検栗官、会計検匪に定められた数の曇し、だれ決められた枚数の郵便ハガキ等る者に対し、寄附の勤路要求すに干捗したり.雛選挙人の氏名を半斗罪半季¥¥¥¥¥¥錘選挙運動について候補者の選考会・推せん会等について選挙運動をしてはならない人戸別訪問の禁止個々面捧について飲食物提供の禁止署名運動の禁止文書による選挙運動について気勢を張る行為の禁止寄附の禁止特定人に対する寄附の勧誘要求等の禁止買収罪について選挙の自由妨害について選挙期日後の挨拶行為の制限■旦狸『瓢…r…]廻嬰7……………⑭』面,面毎J…面面bRk泣踊輯』壷詑&鐘γ訂印西』面丙Yも:』諦忠』面f零J缶需rも」汀r為Wpj㎡‐翫さ砲砺印7ざj浄,F凸毎回■[7両エ辺』qD庁律11トェTI■『凸4Ⅱ■〃Ere■品一尾■明るく五正しし、這星挙日召禾ロ47年1月18日封Lf丁常斗上田]言義会言義員一舟受逼皇挙常北町選挙管理委員会ト早面但那9面C恥吻。E恥,qおあ】5▽■奇堺芯マ母nJ陛○erJFF■【アー、①虎UFJ■■琶引、『■■詞価J■■‐・q価⑯JQmrヅエロ庁制UエョqmrFロロ両FJdq画FJロロ庶二rqq⑮rPD呂一ワィ、Ⅱ“4.■アRz、'五U■画四。■垣rqpUqm画DKアF■Ⅱ呼凸-235-
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