しろさと議会だより 臨時号 2006(平成18)年 4月
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政治倫理条例の一部改正のお知らせ・陳傭・諦願の提出について・編集後記等城里町の町長、助役、収入役、教育長及び議会議員を主たる該当者とした城里町政治倫理条例は2月旧日の臨時議会において一部改正が行われましたので、その内容についてお知らせいたします。○改正内容は1、条例で定めた町又は、町が関係する団体との公共工事の発注、業務の委託又は物品、使用機材等の購入に係る契約の排除を元受業者だけでなく、「下請け」業者も含めることとしました。改正は、条例の柱である「工事等の契約に関する遵守事項」の一部についてより厳しく改正されたものであります。2、町長等及び議員、若しくはその配偶者などが役員をしている企業は町等との契約を辞退しなければなりませんが、契約を辞退しなければならない実質的に経営に携わっている企業の範囲については、町長等及び議員又はその配偶者、2親等以内の親族が資本金、出資金その他これら3、町長等及び議員が「年額凹万円以上」を「年額印万円以上」の報酬等を受ける企業としました。いずれも内容を厳しくしたものであり、町長や、議員など町政を預かる者のより一層の透明性の確保が求められることとなりました。また、この条例は、町民の方も自己の利益のために町長等及び議員に対して政治倫理基準に関し不正な働きかけをすることを禁止しております。ご理解をお願いいたします。に準ずるものを「2分の1以上」出資から、「合算して5分の1以上」出資している企業としました。戸町議会へ請願・陳情を提出される方は、次の要領で提出してください。[--1用紙については、原則としてA4判を使用し、縦長横瞥きにしてください。2請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。陳情については、請願に準じます。3請願は、必ず一名以上の町議会議員の紹介が必要で、諾願普の表紙に署名または、記名押印をしていただきます。陳精の提出には、紹介識員は必要ありません。4提出は、定例会の十日前までにお願いします。(定例会は三月・六月・九月・十二月の年四回となっていますが、詳細については事前にご確認ください。)締切日以降の受付分については、次回の定例会の審議案件になります。5その他不明な点については、議会耶務局にお問い合わせくだ黄』い◎一’’一議会広報委員長阿久津尚一桜花蝋漫の好季節を迎えております。合併に伴う新生城里町議会広報誌「議会だより」を、定例会毎に年四回発行して来ましたが、今回は出直し選挙が行われた関係で、臨時号を発行することになりました。つきまして、定例会にある一般質問等はなく主に議会構成を中心に編集いたしました。十八名によって術成され、運営される議会活動が、町民の皆様にとってより身近に、かつダイレクトに伝わる広報誌であるよう広報委員一同、一致協力し町民各位の期待に応えたいと思考しております。一屑の御理解と御協力を切にお願いし編集後記といたします。編集後記室可しろさと識会だより臨時号8

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