かつら議会だより 第13号 1994(平成6)年 8月
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箋箋(7)墨冥かつら議会だより 村議会とは 会です。 そして村議会で決定したことをもとに、村長が実 際に仕事を進めていきます。こちらは執行機関と いいます。 議会と村長は、それぞれ独立した機関として対 等の立場にあり、互いに協力して村政を運営して いきます。 自分たちの地域に関係のある身近な問題は、自 分たちで責任を持って話し合い、処理していこうと いうのが「地方自治」の基本的な考え方です。 地方自治については、日本国憲法第8章で独立 の規定を設けて、憲法上の保障をしています。 皆さんの代表として選ばれた村議会議員が集まり、 村の仕事について論議し、決定するところが村議 村議会の権限 公益に関することにつ いて、村議会の意見を 議会には法律によって多くの権限が与えられて いますが、その主なものは次のとおりです。 行政庁(主に政府関係)に提出します。 請願・陳情 の 審 査 請願・陳情を審査して、 村民の声を村政に反映 条例の制定・改正・廃 止、予算の決定、決算 の認定主要な契約など村政の重要な事項について 議決します。 させるようにします。 選挙と 同 意 政治的な効果を期待し て、村議会の意思を内 外に明らかにするものです。 議長・副議長や選挙管 理委員会委員などを選 挙します。また、助役、収入役、教育委月、監査委 員など村の重要な地位につく人を、村長が任命す る際には、議会の同意が必要です。 調査と 検 査 村の仕事について調査 し、必要な場合には、 投稿を どう ぞ 議会に対する要望・日頃感じたことなど 自由な意見をお寄せ下さい。 桂村阿波山176 議会事務局まで 関係人の出頭・証言、記録の提出などを求めるこ とができます。

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