かつら議会だより 第7号 1993(平成5)年 2月
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書架(3)窯業かつら議会だより琵葦輩空転葦牽醜渡軽輩褒試演深意蛍藷譲 ◎学校事務職員と栄養職員の「義 務教育貴国庫負担法」適用堅持を 求める意見書の提出について 茨城県教職員組合、三十二名よ り浸出され、紹介議貞石崎貞夫議 員の趣旨説明がなされ、全員一致 で採択されました。 罰 屈 ◎コメ輸入自由化反対の意見書 の提出を求める陳情 茨城中央農民組合より陳情さ れ、全員一致で採択、国・県関係 機関に意見書をつけて送付いた しました。 (円凧U ◎第十一次道路整備五ケ年計画 の大幅な財源確保に関する意見 書の提出について 本議会より、地方自治法第九十 九条第二項の規定により後記意 見書を、総理大臣、大蔵大臣、建 設大臣、自治大臣、経済企画庁長 官に提出いたしました。 郷さんの収入役選任が行われ不 同意となりました。 請 願 意見書 道路整備の促進は、地域の 活性化と豊かな生活を実現 するための緊急課題であり、 今後、高規格幹線道路から市 町村道に至る道路網の整備 を強力に推進し、道路交通の 安全、環境と調和したゆとり ある生活の実現、一極集中の 是正による活力ある地域社 会の形成を図る必要がある。 よって、政府におかれて は、道路整備の重要性を深く 認識され、平成五年度を初年 度とする第十一次道路整備 五箇年計画の総投資規模七 十大兆円を満額確保し、計画 の確実な実行を図るため、揮 発油税、軽油引取税の暫定税 率を引上げ道路特定財源を 充実・強化するよう強く要望 する。 以上、地方自治法第九十九 条第二項の規定により意見 書を提出する。 平成四年十二月二十一日 桂村議会議長 桐原 務 内閣総理大臣 大 蔵 大一臣 @学校事務職員と栄葦職員の「義 務教育糞国庫負担法」適用堅持を 求める意見書の提出について 本議会より、地方自治法第九十 九条第±項の現定により後記意 見書を、総理大臣、文部大臣、大 蔵大臣、自治大臣、総務庁長官に 提出いたしました。 学校事務職員と 栄養職員の 「義務教育貴国庫免租法」 適用堅持を求める 意見書 義務教育費国庫負担法第 一条では、「義務教育費無償 の原則に則り、国民のすぺて に対しその妥当な規模と内 容とを保証するため、国が必 要な経費を負担することに より、教育の機会均等とその 水準の維持向上とを図るこ とを目的とする。」と述べて いる。 過去七年間の政府予算編 成の段階で、学校事務職員と 栄養職員の給与二分の一を 建 設 大 臣 宛 自 治 大 臣 経済企画庁長官 義務教育費国庫負担法から 除外することが論議された。 これに対して、全国知事会を はじめとする地方自治体等 からの強い現状維持の声に 国庫負担は確保されてきた。 しかし、一九九三年度の予算 編成期にもまた適用除外論 義が続くと伝えられている。 これは地方自治体の財政負 担を増大させ、義務教育の地 方格差を拡大し、義務教育費 国庫負担法の制定された趣 旨・糖神に背く政策である。 よって、政府においては同法 の趣旨・精神をふまえ、一九 九三年度以降の予算編成に 平成5年第1回臨時議会 平成5年1月21日,1日間の日程で平 成5年第1回臨時議会が開かれました。 ◎平成4年鹿種村一般会計補正予算 (第4号) 歳入歳出それぞれ1,931万円を追加し, 歳入歳出予算総額を29債74,448,000円と する補正です。 (∋動産取得契約の締結について 村福祉パスを,購入することで議決さ れました。 ◎桂村過疎地域活性化計画を変更すること について 市町村過疎地域活性化計画の中で,交 通通信体系整備で,事業名で道路事業と なってし)たものを,団体営農整備事業と 事業名の変更をしたものです。 あたり、学校事務職員と栄養 職貞の給与費に対する義務 教育費国庫負担法の適用を 堅持することを強く要望す る。 以上地方自治法第九九条 第2項の規定により意見書 を提出する。 平成四年十二月二十一日 桂村議会議長 桐原 務 内閣総理大臣 文部大臣 大蔵大臣 宛 自治大臣 総務庁長官
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