じょうほく議会だより 第118号 2004(平成16)年 8月
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囚町長平成十四年三月ごろ、小坂三四番地河亦博氏が都市計画課へ来庁し、開発行為についての相談を受け、道賂、給排水施設、消防水利、町への規則等の説明をし、一、○○○平米以上の一団の土地に係る宅地開発等を行う場合には常北町宅地開発指導要綱に基づき協議申し出醤を提出するように指導をした。当初、森林法に基づく林地開発で行っていたようだったが、その後、同年六月十三日、通告第一点目、常北町大字小坂字八木の土地造成について、土地造成の経緯、経過、また現況について、時系列に沿って詳細に説明をお願いします。回小坂の土地造成の経過と現況についてE一部現状に回復していない箇所もあるA根本正典議員常北町小坂八木五二番四のほかの一団の土地について確認したところ、常北町宅地開発指導要綱第五条の規定に基づく町長との協議及び同意を得ず宅地開発事業造成が行われており、同年六月十八日及び同二十一日に、当該事業者である河亦博氏に対し当該開発計画の提出及び防災の措置を誰ずるよう口頭で指漁し、同年六月二十一日、県北地方総合耶務所辿築指螺課宅地グループへも事務連絡を行った。その後、同年六月二十五日、河亦博氏が来庁し対応した結果、当該土地を原形に復し防災措置を識じるとの回答を得た。同年七月九日、台風六号が本州に接近し、直撃が予想される可匡』ため本馴業費につし↓は急峻な山林傾斜地に切り土及び盛り土による造成工事が行われ、土砂崩れや出水による災害が生ずるおそれがあり、特に造成地の下部に人家があることから、防災等の描世を施す必要があり、本人に対し注意するよう伝え;県北地方総合那務所建築指蝉課宅地グループへ二回目の報告をし、台風が来る前に、町道や他の田畑への雨水、土砂の流出等により災害発生が起きないよう文書で警告するよう指導を受け、同日、防災に対し適切な措置を早急に講じ第二思目の平成一三年三月二日に当時の上入野一区区長より提出されております要望相談申請書の内容及び受理後の対応についてでありますが、これについても、時系列に従い詳細に説明を願います。私の手に入れた内部文書によりますと、そのことに対して一切の処置がされて回平成十三年上入野一区区長の要望相談について雨哩うわさでは調査ヵできずそのままになっているAおfませんこの理由についてもお伺いします。また、できるだけメモをとりたいと思っていますので、ゆっくりと明確な言葉で説明をいただけるようにお願いをいたします。さらに、今までの答弁を聞いていますと、例えば前向きに検討させていただく等々の、ちょっと前にはやりま、》るよう口頭及び竃話で連絡をとり、翌七月十日、同日付で配達証明つき郵便で通知をした。これにより、亜機等により土砂流出に対する対莱を施した。以上が経過です。現況について、切り土及び盛り土部分については、植栽等が行われ、雑箪等も茂ってきており、一部原状に回復していないと思われる箇所もあるようだが、その後指導は行わず現在に至っている。土砂の流出等は、現在はないということです。囚町長本件l州井征住の一住民から上入野一区区長あてに寄せられた投普により、柵在要望書が提出されたものです。内容は上入野小松地内に、何年も前から法的に禁止されている有害な産業廃棄物が大量に埋設されていて、地下水を通して水源や水田等が汚染され、住民の生活が脅かされているというものです。川の対応は、産業廃棄物の処理に関しては県が窓口になっており指導を仰いだところ、物的証拠や状況証拠がなく、うわさで行動することは、土地所有者や使用者に嫌疑をかけることになるので洲在はできないとの結論でした。その旨当時の町長にも報告したが、特に指示がなく、上入野一区区長らの催促もないままとなっているものです。した言語明瞭、意味不明という言葉のような答弁では困惑するだけであり、また質問の回数もふえてしまいますので、このような答弁にはならないようにぜひしていただきたい。そのことを申し添えまして、第一回目の質問といたします。lf1lじようほく議会だよ烏ラNo.118
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