じょうほく議会だより 第115号 2003(平成15)年 11月
14/16

八七六五四三非分るす三びとき妨I.'il貝年長ILl繊をしる飛出し‘係合|則韮し聯公の。稀る細磯鞭は六げ群とのと群が人を示、瀞§ボ漁著、し邸く饗謹舞瀦蕊:畷:鯉灘蓬;篭驚蝋暑鎧製甑識:職驚灘灘燕難上るて三す川に及こ縦を川委二Il1)-民知解とす洲拠を関場に理主掛・・・御.・一“背縁皿を》剛・・〕.・して紅ならない。その職を退いた後も同様とする九審査会の委員は、前項の規定に述反したときは、その職を失い、その旨を町広報紙等で公表する十群茄会の委貝は、公平かつ適切にその職務を遂行し調壷の対象になった者に釈明の催会を与えなければならない十一群在会は、馴案の解明のため必要と認めた場合は、調盃の対象となった者の任期中における資産等の提出を求めることができる十二前各項に規定するもののほか、群盗会及び委典に閲し必要な耶項は、規則で定める(町民の調査請求権)第七条町民は、町艮及び縦貝等が節二条又は、第四条の規定に述反する小実があると認められるときは、法第十八条に定める選挙権を有する者の百分の一以上の述暑と、その縦たる資料を添えて町災又は縦蜂に柵査を淵求することができる二町長又は縦艮は前項の規し定により潤査鯖求があった吻合は、十日以内にその文章を写し添えて、群交会の開雌を要諦しなければならない(遵守事項等違反行為の措置)第八条町長及び縦貝等が鋪宝条又は鋪四条の規定に述反していると認められた場合、又は町民から前条により諦求があった場合には、町長又は議長は述反と認められる淡料を添えて、速やかに群恋会に調盗を依頼しなければならない二審在会で、この条例に述反しているとの結論が出た場合は、町長及び縦焚は群在締果を広報紙等で公表するとともに、辞職勧告等について議会に諮ることがでシこる(報告)鋪九条町長又は議長は、群炎紬果縦告沸の提出を受けたときは、速やかにその紬果を諦求者に通知するとともに、更にその要旨を町広報紙等で公表しなければならない(資産資料の提出義務)第十条捌恋の対象となった望該町一進一蕊悪綴差琴蓉・・癖究会の附求があるときは、規則で定めるところにより資産浅科等を三十日以内に提出しなければならない(町長及び議員等の協力義務)鋪十一条群張に係る当該町畏及び縦貝搾は.群炎会から要求があるときは審査に必要な資料等を提出し、又は審査会に出席して意見を述べなければならない(刑法事犯による起訴後の説明会)第十二条町長及び議員等が刑法事犯により起訴され、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、町長に対する脱川会の冊惟を町艮等にあっては町災に、議員にあっては雛長に求め、当該町長及び議員等は説明会に出席し釈明することができる二町畏は、前現による税明会が開慨されないときは、法第十八条に定める選挙権を有する若の百分の一以上の連磐をもって、起訴の日から五十日以内に、町長又は議長に税川会の側仙を諭求することができる》一・.町民は、説明会において当該町畏及び識貝鎌に髄洲することができる凹前三項に定める説明会の開催及び運営については、町長においてこれを定める(刑法事犯の有罪確定後の措置)第十三条町長及び議員等が右罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和宝十五年法伽鮒一○○号)鮒十一条節一項により失職する吻合を除き、議会はその名誉と砧位を守り町民の信頼を回復するため必要な措世を識ずるものとする(委任)第十四条この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、雛長と協議の上、町長が定める附則この条例は、平成十六年一月二十一日から施行するじようほく議会だよりNO.l15-14-

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です