じょうほく議会だより 第111号 2003(平成15)年 2月
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近年は大企業の倒産や六○歳前でのリストラなどにより、年金受給まで時間の|Q一シルバー人材センターの設置をQA|設置に向け研究を進めるある人が増えています。体力も気力もまだまだ若い人には負けない、子育てを終、》小松小児童と高齢者との交流一二段落したお母震んの知恵も健在です。社会に貢献したいと望んでいる方に、報酬は少なくとも働ける場を考えてあげても良いのではないかと思い、シルバー人材センタiの設置を要望したいが町長の考えをお伺いします。すしセあた’し住商域ば意念主域持側タ厩・てンりめセた民齢常にだ欲を、社しく1町いタま、ン。ア者北|冊lれと基自会、こは長き’す見ト回ンの町いで能本立に生と、た設が送と答ケいでたも力と、貢きを満シい股、つ意率1るは組参のし協献が通齢ルとにシて識がト世、織加あ、側すいじ新(思向ルきが一を帯平ででる健、るを、がIつけ(た低一実を成すき方康共と持他組入ててI経か.施対八°るでで助いち康織材い研人緯つ四し象年、あ鋤のう、を的七ま究材がたパまにに地れく理自地保にン画』雲一幅坐〕喜一鋒{幸〈三一宗・エー蚕一幸・】一窪十三年四月一日より施行され、平成十四年十一月三十日までは法も緩和されていたが、十二月一日より非常に厳しくなった.その内容を広く町民に浸透させるようにしなければならないと思うが町としての考えをお伺いします。また、その際の例外事例六つと、この法を故意に破ったときの罰則規定についてもお伺いします。囚町長今後、この法律を理解してもらうために、広報等で町民に知らせていく必要があると考えています。償却禁止の例外として次の六つがあります。①国または地方公共団体が剛、施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却②震災、|Q|野焼きの完全禁止を町民にQA広報等で知らせる風水害火災.斑の害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却③風俗習仙上、または宗教上の行耶を行うために必要な廃棄物の焼却、どんど焼き等の地域の行事における不用となった門松、しめ樋等の焼却④農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却、腿梁若が行うわら等の焼却⑤たき火、その他H術生活を営む上で行われる廃棄物の焼却、たき火、キャンプファイアー等軽微なもの⑥松食虫等で枯れた樹皮等の焼却。罰則は三年以下の懲役、もしくは貢○○万円以下の削金となっています。じようほく議会だよこNO.11-13-

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