じょうほく議会だより 第108号 2002(平成14)年 8月
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常北町の国保加入世帯は約二、四○○世帯。全国的には国保税の滞納者が急増しています。国保会計が厳しくなった主な原因は、一九八四年、政府が国庫負担率を四五パーセントから三八・五パーセントに引き下けたことと、長期にわたるとと悪全く別問題で・す》「貧乏と貧乏が合併しても、極めつけの貧乏になるだけ」(長野県泰阜村長)です。住民サービスの低下も否めません。専門職を入れるからといいますが、合併で人口が増えれば専門職であっても住民に身近な存在ではなくなります。町村合併の具体的なデメリット、その解消策をどう考えているのでしょうか。Q一A一窓口で相談を|国保税の減免。徴収猶予は不況が反映しています零「払いたくても払えない」人たちの急増です。問題なのは、町が滞納者に対して保険証を交付しない罰則措置をとっていることです。国保税を納められない世帯に対する保険証の交付囚町長先に、ど・適稗弁・したとおり、今後、内容を詰めながら、十七年三月までに住民のコンセンサスが得られるならば合併を進めるでしょうし、どうしてもだめだとなれば無理でしょう。ただ私としては方向を町民の皆さんに示していく必要がありますので、それはやっていくつもりです。町長の合併にたじする所見はいかがでしょうか。可画』は、それぞれの自治体で自主的に判断することになっています。当町の保険証未交付者は一○○件以上です。滞納を理由にした正規の保険証取り上げは、生存権の重大な侵害であって、とうてい容認できるものではありません。ただちに交付すべきと考えますが、いかがでしょうか。国民健康保険法では、条例によって、特別の事情があれば保険料の減免や徴収猶予をすることができます。ところが、当町の減免条例は、①火災などで家財を失った者かこれに準ずる者、②所得が皆無になった者かこれに準ずる者の二点しかありません。これでは、常北町の国保税の減免制度はまったくないと同じです。保険証を失った人たちは医者にかかれません。町の減免制度の拡充が求められているのではないでしょうか。可0.’4尾」囚町長健康増進施設の第九条で感染症とは、一般的に接触や入浴で容易に感染してしまう疾病、しかも重感染症の第四類の患者には入院や就業規則などはありません。それを「感染症」を一括りにして入場拒否できるとしたのは不適切であり、従来のハンセン病やエイズ等の患者に対する差別や偏見を深く反省した感染症新法の精神に反すると思いますが、いかがでしょうか。回健康増進施設の九条「感染症」は不適切では一生昨{》』振呼》一一」一一一一一国酎問一一酢」酔一阜獅》》』■一睡壁野口》酔哩F》一躍』》』》F呼一[叩Ⅱ]ごろからみんなでお金を出し合って備える助け合い制度で、その点を了解願いたいと思います。町民の負担軽減のために|A判断は難しいが予防は必要A・一丁》郵宰■叫一皿壬牢一一(》一一F匹一■■■)』一■》百一(辛■ず巳》呼毎一へ好一F画一》『」■》一一呼しています。感染症が適切か不適切かの判断は難しいですが、周辺町村においてもこの感染症という言葉を使っています。この感染症自体、私も専門分野での細かい内容についてはわかりませんが、ただ捕気をうつしたりとかはまずいわけで、その辺は十分了解して対応していかざるを得ないというのが現実です。減免制度の蒲茄とrうことですが、減免制度は窓口に行けば相談でき、話し合いをして内容を聞き対応しています。じようほく議会だよりNO.108-13-

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