じょうほく議会だより 第101号 2000(平成12)年 11月
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六番松陪》信一議員回修正のない再提案は議会軽視では現在執行中の常北青山地区農業集落排水事業の流末処理の件は、六月定例会で否決、七月の議会臨時会でも否決、何の修正もない日付だけを変えた事は、議会軽視ではないか、また、最終処分場が明許繰越になった理由はなにか。この事業で今回に限り外部業者だけの指名競争入札にした理由と、地元業者は“下請け”で対応とはどういう意味かお伺いします。農業集落排水事業、公共下水道事業とも、国の補助金五十%、県二十%、町二十五%、受益者負担が五%以内。今後、県補助金が財政難のため二十%から十五%に引下がると聞いたがその五%をどうするのか、未着工地域の上下古内、増井一区、二区、磯野、上泉、Q|A一町のイメージダウンを憂慮囚町長町の発注那業を理由なく修正することは、町発注工事事業全般の信頼感、信用を失うことになり、町の大きなイメージダウンになりかねないと考えたからです。明許繰越になったのは、国の予算が平成十二年の一月に確定したため、第一回議会定例会で繰越明許の議決を得て、第二回議会定例会に請負契約の予算を上程しました。この工事は基礎から建物まで一体となるため、管理監督ができ確実な製品を仕上げる請負業者に発注し、仕事ができる部分は地元に那珂西について将来どうするのかお伺いします。完成後のメンテナンスと暇庇担保についてお伺いしrL2下諸けをとお願しした公共下水道、農業集落排水事業に対する補助率が五%落ちた場合、公共下水道は従来どおりです。農業集落排水事業は、今後、十分に調査研究して対応していく必要がある。上・下古内地区は、農業集落排水事業による盤備事業を、磯野・噌井地区、上泉・那珂農地改良の期間と土盛基準、農地違反が発生した時の対応をお伺いします。現在町執行部三課で対応している農地法違反があるが、その対応と、昨年の農地紛争二件について、どのような改善指導を行ったのかお伺いします。農地改良完成後、耕作せず、または除草作業が行われず隣接耕作者が迷惑していると聞くが指導対応をお伺いします。回農地法違反に対する改善指導はA県の指導を得て早急に対処FL動一理岬酔一(牢》一一一画》唾一垂牙↑■(■ご■■凹一■■一酢トー唖冊“》》一岸亜壁一画加西《夕慈流域下水道と考えています。メンテナンスは、工事が完了後入札し、委託契約を結んでいきたい。暇庇担保は、契約で二年間ですが、請負人の故意または重大な過失により生じた場合の期間は十年間です。囚農業委員会事務局長期間は明示されていず、耕作に支障のない時期という笑件から判断、その而職、土などの搬入状況を勘案し、一年が妥当と考えています。農地法に違反している事実を厳しく受けとめて、地域の皆さんにご迷惑がかからないことを念頭に対応、事実を調奔検討していきます。股地法違反事項は、関係課局で県の指導を得ながら、できる限り早く改善できるように進吋幸罫シ農地紛争のうち一件は、農転許可地以外の土地へ土留め工事をして盛り土が始まったと隣接者から苦情があり、委員とその事実を確認し、両者を交えて再三協議、始末番を添付した農地改良届の提出を求め、総会で受理し解決。もう一件は境界確認の苦情で、若干傾斜地の農地に均土作業ならし作業をし、隣接農地と段差が生じ、境界もはっきりしないという連絡があり、状況を調査検討し、話し合い、原因者の方で測披士を依頼して境界を川し、さらに、水がたまった股地は改良届け出をしてもらい改良し、解決しました。股地改良後、作付しないことを確認した場合のとるべき措世、罰則規定、また改良途中で草を生やしている膿地の対応は、県の通知の中には明示されておらず事務局で苦慮する事案ですが、実怖を調査しながら、指導していきたいと思います。
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