じょうほく議会だより 第99号 2000(平成12)年 5月
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提出された《変護保険条例案を憲法二五条の精神でみると、高齢者の人権尊重や権利擁護、生活の質の保障、苦情処理などが含まれておらず、たいへん不満です。町がどういう水準の介護をめざし、それを追求していくためには、どのような基盤整備が必要なのかという町の努力目標が規定されてしかるべきではないでしょうか。現時点での申請受付の状況、ケアプランの作成状況についてお伺いします。介護保険制度は、四十歳以上のすべての国民に加入が強制される国民的な大事業。すべて町民を視野に入れた対策が求められています。認定作業が、介護保険の対象か、対象外かという機械的な線引きをするためのc現時点での申請受付の状況ケアプランの作成状況は三番藤手咲徳治議員一A審査会で判定を進めているAものであってはならず、また、介護保険によって、これまでの高齢者福祉事業が後退することがあってはならないと思います。行政は介護保険の対象か対象外かを問わず、必要とする人すべてに等しくサービスを提供する義務があり、公的サービスが必要な人たちが排除されるとしたら、介護保険制度の根幹が問われることになります。事業開始直前の段階で、現在の取組の現状をどう評価しているのか、一○○パーセントの供給ができるのか。自立と認定された人や、障害者、精神疾患などで、介護が必要な人に対する町独自の福祉サービスを、どのようにやっているのかお伺いします。苦情や不服を申し立てる機関が必要だと思いますが届■」》手一二〔一叫画■画咋》)■■■》一■一一一一・一《】串■一国・厚生省は、昨年十一月、「特別対策」で保険料の軽減策を打ち出しましたが、一年半だけ。義務としての保険料はとられても、高すぎる利用料のために、サiビスを受けられないのでは、保険の体をなさないのではないでしょうか。だからこそ、介護保険法は、市町村が保険料を減免することができる、と定めているのです。政府も、一時的な「特別対策」の凍結や軽減策ではなく、恒久的な制度に改革すべきです。町として、恒久的な軽減制度を政府に求めつつも、とくに住民税非課税など低所得者に対する今一迫ノー)(○一k一囚町長銅/誰保険制度刀四月一日からスタートする中で、市町村によって、いろいろなメニューをつくっていることもよく知っています。町では、ボランティア活動している方や、担当者等町独自の減免制度をつくるべきと思うが、お伺いします。現在の段階であきらかになった制度の活用について、ひろく町民に知らせることをつよく要望します。ひろく知らせることで、町民皆様が高齢者の生活や健康を案じあう関係をつくるためにも必要あると思うがお伺いします。《》いく)急吋島諺ノ<-ミー鯵勺〉〈●と介護保険事業計画策定委員会を開催して、三年間は国の基準で対応することが一番いいのではないか、三年後に、どうしても町で取り組んだ方がいいものにぶつかった時点でメニューをそろえた方がより堅実ではないかということで、今回は、町の独自のメニューは、つくらないという方向できています。ケアプランについても、認定を受けて、それぞれの人たちから頼まれて、立ててあげるという状況です。町には、七業者あります。町としては、社会福祉協議会が対応します。介護保険の取り組み状況ですが、介護保険法に向かって進めているわけで、申請者に対してしっかりと対応していると信じています。申請をしない方がいるということですが、これは自己申告ですが、申告に対しては町でも直接文書を出したり、社協や、保健婦も含めて案内はしています。申諸がおくれた方でも、随時受け付けていき、二十日以内に答えを出していきますので、申請があり次第調査

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