じょうほく議会だより 第87号 1997(平成9)年 5月
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拳こりご側面を持つものであり、また、それが法的正当性を有するものであれば、それの営業椛とのかかわりはどのようになるのでしょうか。営業権の侵害という問題も出てはこないのか、そのように思うのであります。四つ目、条例制定による投票のタイミングについてであります。このような特定の問題に対する住民投票であっても、その問題に対して有椛者が熟知し、成熟することが、投票に対する必須の条件であると思うのであります。では、そのために十分な調査に基づく問題点の抽出、検討、解決の方法等について論織が尽くされ、さらに徹底した周知が行われたのでしょうか。この問題をイメージのみでとらえているようなことはないのでしょうか。甚だ心もとないのであります。前段にも申し上げましたように、住民投票もまだまだ多くの問題を抱え、万能の方法ではなく、2番目にこうした住民投票の制定を町民がなぜ望んできたかという点について、所見を述べたいと思っております。申し上げた例のように、一定地域のみにかかわる施設の建設の是非のように、必ずしも住民投票にはなじまないと思われる事頂もあるわけであり、それらについては、もしほかに、より適切な住民参加の方法があるならば、その方法を活用してもいいのではないか、そう思うわけであります。さらに、もしこの場外車券場の問題について十分な識輪がなされていれば、自主財源の確保という観点からいっても、また別の選択肢があり得たのかもしれない。そして、その方法であれば、現在のこの町が持ち得る総合的力量の中において実現可能であり、またデメリットも少なく、より以上の効果が引き出せる、そ賛成討論二番三村孝信議員←まず,一般投票条例の性格について触れたいと思います。一つは、一般的投票条例というものがあります。もう一つは、個別的なのような代案があり得たのかもしれない。しかし、それはまだだれも言っておりません。そして、今、現在もであります。このように、施設誘致の本質的論点、争点に関し、たいした淑輪もなく、漠然とした予見のみにおいて引き出された結論において、住民投票云々ということでは、いささか唐突な感じもあり、そのような用い方については賛同いたしかねます。したがって、住民投票の条例制定を求める本議案に対しましては反対の意向を表明するものであり、さらに議員諸氏のご賛同をお願い申し上げ、私の反対討論といたします。ご清聴ありがとうございました。問題についての投票条例です。今回、常北町における条例は、個別的住民投票条例ということなのであります。これは、個々の問題が起こったときに、住民投票設置の要求を、五○分の一という住民の署名を集め直接諸求をしなければならないということなのであります。そうした点にかんがみますと、一般的投票条例の場合は、さまざまな問題が起こった場合に、住民投票によって諾問題が決搬されるということが起こり得るわけでありますが、個別的住民投票条例の場合は、問題が限定されているわけであります。議員さんの中には、住民投票は議会の決定権やそういったものを否定する←ものだという意見がありますが、この場合は成り立たない。またそういった心配はないと考える次第であります。もう一つは、住民投票の法的拘束力について申し上げたいと思います。今回の条例は、諮問的条例の投票条例であります。それは、あくまでも住民投票の過半数を取った方に執行部や議会は賛成をしなきゃならないと、そのような拘束力はないわけであります。そうした点において、この条例制定においては立法的な問題というのは存在しないということが言えるのではないかと思うわけであります。先般、住民投票条例が地方自治の問題に絡めて非常に話題を集めているというの言は、一般的投票条例の件であります。アメリカに例をとるならば、住民発議をイニシアチブ、投票の方をレファレンダムという形で表現していますが、この場合は、積極的な住民型の提案という形で成り立っているということが言えるわけであります。日本の地方自治の現状を考えてみれば、識会制民主主義を補完する形で住民投票条例が将来、日本にも定着してくるのではないかということが予想されるわけであります。続きまして、住民投票を実施しようとした町民の助機づけについてお話をしたいと思います。今、国政においてもそうですが、地方自治においても、投票率の低下、政治的無関心ということが叫ばれております。それは、国民や住民の声を政治に反映するすべが選挙しかないということです。その選挙を振り返ってみてください。果たして、投票行動の中に政策論争やそういったもので候補者を選第87号2ら
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