じょうほく議会だより 第87号 1997(平成9)年 5月
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が一貸して建設計画を容認すると言うから、それでは町民の総意ではない、民意を反映させるためにも住民投票で賛否を問うのが民主主義で、安易に用いるのとは訳が違うのではないでしょうか。私は、町長が議会軽視であり、民意を無視していると申し上げたい。次に、学識経験者のお話をご紹介申し上げます。まず、東洋大学法学部の坂田教授は、読売新聞社の取材に対して、常北町の場合は議会も反対決議、審議会も不承認、町民の反対署名も提出されており、民主主義の原点からも、住民投票により直接投票し賛否を問うことは望ましいと申しておられます。次に、茨城大学人文学部の帯刀治教授は、茨城放送の畑中記者のインタビューに次のように話しております。戦後、識会制民主主義と間接民主主義は定着したが、ある種の疲労制度を起こし、機能不全を起こしており、十分な役割を果たし本案件につきましては、一昨年の十二月定例会において反対の決議以来、町総合計画審議会の答申、さらに町長の県に対する意見雷の提出をめぐり、各界冬胸の意見の相通する中、今日に至り、この議案の提出に至ったところであります。ていなV面がある闘私は住民投票条例は議会制民主主義の制度を否定するものではなく、むしろこれからの搬会制民主主義を補完するものであると称賛しております。最後に、町長は議会制民主主鍍を尊重していると申しておりますが、私は全く議会軽視だと申し上げたい。教育優先のまち常北町反対討論五番根本正典議員鱗戸塵.〈、公営とは串せキ》『・シプル場ができた場合、将来において町民の不安は大きなものがあるでしょう。反対置名をいただいた五千六百四十二名の皆嫌、そして住民投票に同意をいただいた千四百七十余名の皆様にご期待される結果を信じて私の賛成討論といたします。ご清聴ありがとうございました。さて、近年↓政策的争点の日常化、識会政治に対する不信、また、地方分椛への大きな流れの中から、住民の地方自治体行政への直接参加の機運が高まり、地方分椛にふさわしい住民参加制陵、中でも、住民投票制度と外部監査制度については↓非常に大きな関心を持ってとらえられているところであります。また、地方分権を推進し、地方自治を確立するためには、住民自治の充実が必要であり、住民の地方自治体行政への参加機会の拡大を図るとともに、政策形成等における住民意思の反映の方策としての住民投票制度なるものの考え方については、識会制民主主義・二元代表制という現行法制下においても、その意義を大きく否定するものではないと理解しておるところであります。しかし、同時に、この制度は、地方自治法における根拠がなく、法的拘束力もあいまいで、この問題を考える上での視点や、技術的課題等についても、いまだよく整理されてはおらず、まだまだ多くの問題を含む制陛であると思うのであります。このように考えていきますと、やはり今申し述べたようなことがよく整理されてこなければ、あるいは整理されなければ、住民F可自治が地方自治の基本的要素であるとは申しましても、これは諸刃の剣であり、軽々に用いるべき手段ではないと思うのであります。つまり間接民主制の補完、矯正を目的とした補助的制度として十分慎重に用いられなければならないと思うのであります。次に、本議案における問題点について幾つか考察をしてみたいと思います。まず、一つ目、馴業の許認可及びその前段の諸手続に関しては、町の直接的権限に係るものではない。つまり町長が許蝿可や諸手続の決裁をするものではないということであります。このことは、この問題が常北町の問題として自己完結しないということであり、それを常北町の住民投票で行うのかという点であります。私は、このことは基本的には取り鯉えないのではないかと考えております。二つ目、側えば町村合併のように町民全体にひとしくかかわる問題ではなく、上入野地区という一部区域の問題である傭二部区域↑一部住民の利害には大きな影響を与えるものの、他の大多数の住民の利害には余り影轡を与えないような場合には、全住民を有権者として投票を行うことが必ずしも合理的結果を生むとは思わない。特に、その区域の住民とその他の区域の住民との間に相反するような意思の違いが予見されるような場合には、全体ではなく一部区域の住民であるがための少数者の利益をどのように擁護するのかという問題も含めて、さらにその判断は困難になるのではと思うのです。また、上入野地区においては、建設賛成が地区住民の九○%超に達していると聞き及んでおります。三つ目、問題の軽重についてでありますが、この問題は、合併のように町の存亡にかかわるものであるとか、環境や衛生上の問題で住民の死活問題にかかわるとかの問題ではなく、一地域開発、一醜業の問題であります。さらに、それが営第87号2と
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