じょうほく議会だより 第71号 1993(平成5)年 6月
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平成五年四月一日付の人事異動により、事務局長森島哲男が城北地方広域事務組合事務局長に、後任として、海野勝美が事務局長として議会事一鱈鱈簿掴》諺蕊雛篭叢麓龍薩蟻し砿捗譲謹地方議会の傍聴は、本会議、を得た者が傍聴することがで営するために必要な制限又は委員会その他の非公式の会議きるとして、いわゆる制限公制約まで否定するものではあで、それぞれの取扱いが異な開制をとっている。委員長のりません。ります。許可は、傍聴の申し出に対しァ傍聴に関しては、傍聴H本会議は、公開が原則でて個々的に与えられるもので規則が定められ、種々の規制あ鋤、傍聴の自由は、その重す。を加えている。人員を制限す要な要素、内容です。国全員協議会等の非公式会ることができるのは当然であ傍聴の自由は、議員以外の識には、法的な制限がなく、るが、許可制にしたり、人に者が会議の模様を直接に見聞傍聴を許しでも許さなくてもよって不平等になるような規することを意味します。法的には問題がない。しかし、定を設けることは違法である。委員会には、公開原則が秘密会的な全員協議会においと考える.適用されていない.委員会は、てすべて決定してしまって、イ傍聴人が公然と可否を内部審在的機関であり、した本会議及び委員会を形式的に表明し、又は騒ぎ立てる等会がって、そこでは本会議と異開くだけでは、会議を公開と談を妨害するときは、議会のなり自由活発な討論が期待さした趣旨を無意味ならしめる。議長は、これを制止し、そのれ、しかも多くの場合、委員し之がって、全員協議会に命令に従わないときは、これ会室が公開に適する構造になおいても、人の名誉その他審を退場させ、必要がある場合っていないことなどがその理議を秘密にしておく必要があにおいては、これを当該警察由です。る場合を除いては、できるだ官に引き渡すことができます。‐しかし、審議の実質が、本け傍聴等を許す運用をすべきこの場合、必要があればす会議から委員会にウエイトをと考えられています。べての傍聴人を退場させるこおいている議会の委員会は、四会議公開の原則が適用さとができます。|可能な限り公開すべきであり、れる本会議では、傍聴は自由一人事異動一JJ胆日農協広域合併推進協務にあたることになりましたので、前任者同様のご指導をお願いいたします。(議今溺疑ご*割、畠一ノ議会(水戸市)鳴日賀詞交換会即日郡議長会臨時総会(水戸市)虹日正副議長正副委員長会議羽〜釦日建設委員会研修(栃木県)(畢屑洞2〜3日町村長議長合同自治研究会(東京都)4〜5日教育民生委員会研修(千葉県)8日水戸地区隔離病舎組合定例会(水戸市)加日城北地区四町村議会議長事務局長会議(御前山村)過日水戸市議会との懇談会(水戸市)過日予算内示に伴う現地視察〃第一回臨時金肥日総務経済委員会研修(東京)躯日総務経済委員会羽日建設委員会別日教育民生委員会〃水戸広域市町村圏事務組合議会(水戸市)坊日城北地方広域事務組合議会弱日正副議長正副委員長会議3月2日全員協議会〃郡議長会臨時総会(水戸市)9日議会運営委員会一予算等を審議する最も重要な議会です。そうしたことから予算に対して活発な論戦が展開されました。平成五年度も編集委員一同いっそう精進し、みなさんに親しまれる議会だよりを発行してまいりますので、お気付きの点がありましたらご意見をお寄せ下さい。議会だより編集委員会委員長綿引和二副委員長飯村富彦委具阿久津堅次〃瀬谷豊彦〃関谷誠〃大竹正雄事務局海野勝美一〉P一P〕帝一一m「坐毒牙一》で一ケ」一砺卯》一一一一皿一一唖『}(一一一(大洗町)皿〜明日第一回定例会胆〜過日議会運営委員会研修(栃木県)羽日十万原開発調査特別亀ご徹琴-30-
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