じょうほく議会だより 第69号 1992(平成4)年 11月
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あのア、アの二階には観覧席、応援席もない始末です。そのような形の中で、中学校と併設、隣接しておる関係上、バレーボール大会等々が常に各隣接校を招待しながら、練習試合、公式試合等々も行われておりますが、そのときに生徒の応援をする場所がない。しかも引塞をした先生もいるところもない。ましてや、その子供たちの熱心な父兄が応援に行っても、いる場所がないというようなことが、あのトレーニングセンター内の体育室の現状であります.そのような形の中で、あの二階にどのような形の中でも結梅ですから観覧席、または応援席が設けられないかどうか、町長のご所見をお伺いしま:すそれから、公民館の位腫づけが、トレーニングセンターで一○○%現在迎用されておりますが、公民館には使用料徴収条例というものが、昭和三十年二月十一日に制定されて、設管条例の中でうたわれておりますが、公民館の現物がないものに徴収条例が設置されていて、例えばどういうときに、教育委員会の許可を』畢一』一”■一」一一厘一一函酔醍一一一(》《一二画■一宅』P』一》諦歩面一一■■一一一一一一一(弄一画一r一四醍皿w》うようにうたっておりますが、貸す場所がないのに設管をとっておくというのはどういうものか.将来は公民館を新たに建設する意思をお持ちなのかどうかお伺いしたいと思います。広報無線の難聴対策について。この件につきましても過去何回となく質問を展開して執行部の考えをお伺いしてまいりました。そのような中で、パンザマストまた個別受信機等点によって現在放送されている広報無線が一○○%すべ戸可一r■一一一》一一一一一一一一』理一一》』』雁』F岬』■b》皿一一一一■巳一一一一一画一罪(一■里呼■凸』一■一画畢叩■うことは、先の答弁でもわかっているわけでございますが、パンザマストの場合には、パンザマスト周辺にいれば聞こえるわけでございますが、それを離れると全然聞こえません。パンザマストと個別受信機のいいところ、悪いところの一長一短はありますが、現在、パンザマストのあるところの周辺でも難聴の場所がありま一兆下古内の一区、古内小学校近辺にはパンザマストが一基設置されておりますが、少■■畔)】一一一一▼一年》一一FF辞守]夕」一一■■一一《《一一口一叫唖》司一《《一一一一)も]〆込一〈一一一一一部》聞こえない状態であります。そういうような中で、この難聴対策には、例えば個人が個別受信機を購入する場合、役場側では、執行者側ではその個別受信機についてどのような考えをお持ちなのか、法的には個別受信機を求めることに対して大変なのか、できるのかどうかをまずお伺いしたいと思います。それから、難聴対策の中で特に心配されました過日の総務経済委員会のときにも、役場が毎週週休二日制になると一広報無線塔いうようなことの内示を承『づたわけでございます。役場職員が毎週土暇日に休みになって、土畷日の午後、日暇日ですが、そのときに救急業務と役場の行う住民窓口の受付等々について、私は現在の警備保障会社の代行をしている当番の方の人間的質をただした経緯がございますが、過日、園部議員さんの物置の火災の緊急事態が発生したわけでございます。そのとき、防災無線の機械擬作ができませんでした。これは難聴以前の問題で、撲械の操作ができない人を役場で日直、宿直に雇っておくというのは、どういうものなのか。あの緊急時には即対応できる体制の保障会社との契約の問題、現在契約している保障会社の考えはどういうふうなのか。その後対応されたと思うのですが、その辺の答弁をいただきたいと思います。町長トレーニングセンターの管理の問題でございますけれども、農林省の補助をいただいて設管条例をつくり、その中で一応予算的には農林課所管となっている。現実的には本-21-
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