じょうほく議会だより 第56号 1990(平成2)年 3月
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』←》弓続きを踏むこ←『ような性質の内容のために時間がかかってしまうということもあるわけですが、指李摘の●霧書鋳議⑤灘鮎触識簾諦藩溌鱒し琉鮮灘潔地方議会の傍聴は、本会議、を得た者が傍聴することがで営するために必要な制限又は委員会その他の非公式の会議きるとして、いわゆる制限公制約まで否定するものではなで、それぞれの取扱いが異な開制をとっている。委員長のい・る。許可は、傍聴の申し出に対しア傍聴に関しては、傍聴㈲本会議は、公開が原則でて個々的に与えられるもので規則が定められ、種々の規制あり、傍聴の自由は、その重ある。を加えている。人員を制限す要な要素、内容である。国全員協議会等の非公式会ることができるのは当然であ傍聴の自由は、議員以外の識には、法的な制限がなく、るが、許可制にしたり、人に者が会議の模様を直接に見聞傍聴を許しても許さなくてもよって不平等になるような規することを意味する。法的には問題がない.しかし、定を設けることは述法である口委員会には、公開原則が秘密会的な全員協議会においと考える。適用されていない。委員会は、てすべて決定してしまって、ィ傍聴人が公然と可否を内部審査的機関であり、した本会議及び委員会を形式的に表明し、又は騒ぎ立てる等会がって、そこでは本会議と異開くだけでは、会議を公開と識を妨害するときは、議会のなり自由活発な討論が期待さした趣旨を無意味ならしめる。議長は、これを制止し、そのれ、しかも多くの場合、委員したがって、全員協議会に命令に従わないときは、これ会室が公開に適する概造になおいても、人の名誉その他審を退場させ、必要がある場合っていないことなどがその理議を秘密にしておく必要があにおいては、これを当該警察由である。る場合を除いては、できるだ官に引き渡すことができる.しかし、審議の実質が、本け傍聴等を許す運用をすべきこの場合、必要があればす会議から委員会にウエイトをと考えられる。べての傍聴人を退場させるこおいている議会の委員会は、側会議公開の原則が適用さとができる。可能な限り公開すべきであり、れる本会議では、傍聴は自由あ1ました事柄I大変↑〈事なことが幾つもありましたので今後の計画の中で、十分に受けとめて努力をしてまいりた一しし老蛋二の《ご一承願もます。「交通安全は家庭から』一あとがき▼たいへん遅くなりましたが、議会だより五十六号をお届けします。▼二回目を迎えます少年模擬議会の質問内容いかがだったでしょうか。身近な問題から、将来につながる問題まで、様々な質問が展開され、これからの町づくりの上にも、大いに参考になることと思います。▼いよいよ卒業、入学のシーズンとなりますが、皆様体調を整えて、新しい年度をお迎え下さい。議会だより編集委員会委員長所周造副委員長木村昇委員所義雄委員綿引和二委貝阿久津堅次事務局飯島正光-32-

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