じょうほく議会だより 第31号 1983(昭和58)年 11月
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報酬義嘩榊圭訴か坪務の対価として与えられる反対給付をいうが、自治法上の報酬は、非常勤の職員が行う勤務に対する反対給付を意味し、常勤の職員に対する給料と区別される。また、報酬は役務の対価であるから、費用弁償は含まれない。地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員等の議決機関及び執行機関のほか執行機関の附属機関の構成員その他の非常勤の職員に対し、報酬を支給しなければならない(自治法二○一三報酬は、費用弁償と同様地方公共団体が支給しなければならない義務を負うものであって、これを受ける権利は公法上の権利であるから、条例で支給しないと定めたり、またあらかじめ報酬を受ける権利を放棄す一一一一一一一一一一一霊一一一一一一一一霞一一一一一隻一一一一一塵一一一一一潅一一一一一一一一一一一一一一ることはできなじ(大判大(大判大七・十一一・十九)し、さらに譲渡、相続、質入れすることもできない。しかしながら.既に発生し↑営云体的請求権が当該意思表示をする日において、現壷置一定の金額を請求し得高権利として確定している髪昼、当該請求権を放棄することができる。さらに既に発生した具体的請求権は一種の財産権として相続譲渡、質入れを行うことは可能である。報酬は、一般に議員報酬委員報酬、非常勤職員報酬に分別され、議員を除くほか原則としてその勤務日数に心じて条例の定めるところにより支給される(同条辿が、条例で特別の定めをした場合は、これを月額報酬又は年額報酬とするこシができる。議員及び特別職の報酬及び費用弁償については、昭和三十一年八月F~可『八日付了条例準則が示されている。議員の報酬については、十分な審議検討を重ねることなく、極めて短時間のうちにお手盛りでその額を引き上げるとする住民の強い批判があったことにかんがみ従前から第三者の意見客間くための審菱差設ける」とが適当であるとの指導がなされているが、しかしながら、報酬の額をどの程度のものにするかについては、拠るべき基準がないというのが現状であり、そのために報酬額の決定は極めて困難を窮めているようである。ただ、将来はなんらかの基準を設定し、額の決定に当たって住民の批判をあびることのないよう検討を重ねることが強く望まれる。〔関連語)給与、費用弁償、期末手当、報償金一行実一山議会欠席議員に対し報酬を減額する旨を条例に規定することは差し支えない。(昭二十四・八・二五今吃議員報酬は、民事訴訟法六○四条の規定により全額これを差し押さえることができる(昭三十一・十一・三回議曇報酬請求権は、議員の身分と表裏一体をなすものであって、まだ支給期日の到来しない部分について報酬の辞退の意思表示はできないが、具体的に発生した報酬請求権の辞退の意思表示があれば権利の放棄とみることができる(昭二四・八・二五。)第四回議会定例会は十二月七日伽(予定)より開会されます。みんなで傍聴しましょうあとがきみなさまには、それぞれ秋の収穫も峠をこされ本格的な塁を迎える準備でご多忙な日々を送られていることと存じます。さて本年産米も九月中、下旬の秋雨前線停滞の影響をうけ、四年連続して不作に見舞われ農家の方々には大きな打撃を受けられたと存じます。作柄はやや不良の作況指数”で倒伏やいもち病、紋枯病の多発により稔実が著しく阻害され収量の低下につながったとか。たいへん遅くなりましたが第三回議会定例会のもようをお知らせする議会だよF1りじようほく第訓号をお届けいたします。本紙編集につきましてはできるだけ多くの方々に読んで頂ける、そして親しまれる広報紙となるよう努力しておりますが何分不勉強のためご迷惑をおかけしていますが町政、議会活動等についてご意見ご要望ご叱責何なりとおきかせ下さいますようお願い申しあげます。謹語’宙狽築塞昌会委員長早瀬巌副委員長江棚勲綱集蚕員所周造石川多間河亦博阿久津朋紀事務局大越猛-15

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