じょうほく議会だより 第29号 1983(昭和58)年 6月
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({叩一一一}一一一一一厘一一]一一一牢一一一一一一一一』査即一一一一《一(五人)教育民生委員会は、教育学芸社会福祉、社会保険保険衛生、動労労政等に属する亭項についての調査及び議案、請願、陳情等の審査に関する事務政一般“調査及び議案、講願、陳情等の審査に関する事務◎経済委員会(五人)経済委員会は、農業、工業、商業、林業.水産業、その他産業経済一般に属する事項についての調査及び議案、請願陳情等の審査に関する寧務◎建設委員会(五人)建設委員会は、都市計画、道路、河川、上下水道、その他土木建築一般に属する事項についての調査及び議案、購願、陳情等の審査に関する事務《一一一一暴曇一一善謹一一篭雲一一特別委三墨璽齢鍔蕊麓服種である。議された事件を審査する地方公共団体の奏吾、(同条Ⅲ本文)ことができ条例で特別委員会を置くこまた公聴会を開くことがでとができる(自治法二○きる(同条Ⅳ、同法一○九I)・特別委員会は、臨時Ⅳ)・的な事件&特に重要な事件原則として、議会の開会等について、特別の構成員中のみ活動能力を有するのによる審謹を行うために設であるが、閉会中の継続審置される。査の定めがある(同法二特別委員会の設瞳は個○Ⅲただし書)・々の特別委雲全」とに条例その他、特別委員会に関で行われる場合と、特別委しても、常任委員会と同様員会の設蔵に関する規定をに、委員会条例で定める条例に置いておき、これに(同法二二・基づき譲会の議決により設〔関連躯〕常任委三皇室、会置する場合とがある。特別期不継続の原則委員桑委員会は、いずれにせよ、例付託事件の審議が終われば(行実)伽自治法九八条その存在を失う。一項及び一○○条一項の職特別委員は議会において務を行わせるため常設の特選任し、委員会に付議され別委員会を設置する条例をた事件が蟻会において審擬制定することはできない。されている問在任する(同(昭二六・九◆一○)・条Ⅱ)・選任の方法につい図いつ当該事件の審議ては、常任委員と同様であが終わるか判然としないもる。のについても、議会の議決にa付議一る『一の宇望に対比し一用い【れる用語限り、特別委員会を設置すである。特別会計は“上記ることができる(昭三九.のように例外として認めら一・一二)。れる会計であるから、その特別会計と噸縛擢師舗踊綿巽公共団体が特定の歳入をも算の統一的経理を阻害するつて特定の歳出に充て、一ことのないようにという趣般の歳入歳出と区分して経旨から‘その設置について理する必要がある場合にお上記のような制約が存するいて、一般会計から分離しわけである。て別に収支経理を行う会計特別会計設置の要件とさをいい(自治法二○九)、れている「特定の事業を行その会計の設置についてはう場一旦とは、例えば軌道法令に義務づけられている事業、地方鉄道事業、上水ものを除き、すべて条例に道事業等の公営企業(地公よらなければならない。企法の適用があるものを除もともと地方公共団体のく。)とか、市場、印刷事会計は、単一予算主義の原業等の特定の事業を行う場則により、一団として経理合であり、「特定の減入をするのが建前ではあるが、もって特定の歳出に充て一しかしながら、地方公共団般の歳入歳出と区分して経体の会計経理は複雑多岐を理する必要がある場合」ときわめているので、その例は、側えば記念造林等の事外を認め、別個の独立した務事業の執行上特定の歳入予算によって規制する必要をもって特定の歳出に充てがある場合がある。このよ一般の歳入歳出と区分してうな場合、その例外として経理する必要がある場合で経理するための会計を特別ある。会計と称するのである。従財産区の収入及び支出につて。特別会計は一般会計ついては、自治法二九四条‐』三項会計冥副しなけ才はならないとされているがこの分別の意味は、必ずしも特別会計を設けなければならないとするものではないが、分別の方法としては特別会計によるのが適当であろう。特別会計に属する予算は地公企法の適用を受ける霧業に係るものを除き、自治省令一五条の二に定める予算の調製の犠式に準じてこれを調製するものとし(ただし、国民健康保険事業、公益質屋事業及び農業共済事錨に係る特別会計については、必要に応じ、当該様式を変更することができる●)さらに、自治法二一八条四項では、特別会計のうちその夢業の経藁を主として当該事業の経営に伴う収入をもって充てるもので条例で定めるものについていわゆる弾力条項を適用することができるとされているほか特別会計について一般会計の財務の運営と異なる点は一般会計は必ず予備黄を設けなければならないが、特-35-

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