じょうほく議会だより 第28号 1982(昭和57)年 12月
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一二一国一一一一一F一一一一}巳一一一一〕一一一一曲一》一一一一一■■一一畢呼政事務条例、規則、公告式三行実一m条例に没収刑を除き罰金と他の刑とを併科する旨の規定を設けることはできない(昭二七・一○・二二)。繰越明許黄繰越明許賓とは、歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用することができる経輩をいう。地方公共団体の会計で当該年度の歳出を年度を超えて翌年度以降にも執行し得ることを蝿めた会計年度独立の原則に対する例外としての制度には継続費の逓次繰越し(自治法二二一)、ここで述べる繰越明許黄(同法二一三)及び事故繰越し((同法二二○Ⅲ)があるただ、繰越明許費は、翌鐸度までの緯越し一‐あること、すなわち、当該年度の歳出予算の一部が一定の事由に基づいて翌年度限り延長して執行することが認められるにすぎない点が、継続賀として数年にわたる亭業として名年期間各年度の年割額を定め、当該各年度の支出残額を繰り越して執行することができる継続愛の逓次繰越しと異なり、さらに、逓次繰越しの場合は、継続年度の中途で減額することができないが、繰越明許黄については、予算案に計上された金額を議会が減額することは可能であること等が継続賃の場合と異なる。繰越明許震として繰越し使用が認められるのは「その性質上年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの」及び「予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの」についてのみである。前者に属するものには、例F~、えば室舞の執行に当たり、外国との折衝に長期間を要するとか相手方の給付に長期間を要する等のために年度内に支出を終わらないということが予算作成当時から見込まれるようなものをいい、後者に属するものには、例えば、予算作成当碕は年度内に支出を終わる見込みであったが、予算が成立した後種々の寧傭によって年度内には支出することができなくなったようなものをいう。これらの二つの場合においては、繰越明許愛として予算で定めるのみで、あらためて歳入歳出予算の補正の手綿を用いないで、ある年度の事業を翌年度にわたって実施することができる。繰越明許賀が予算として議会に提案された場合議会は、ある事業について可決し、他のある夢業については否決するということは可能である。また、長が提出した金額を議会におい〒減額し一議決することも、増額して醗決することも差し奪えない。しかし、醗会が、長が提案しない事業を新たに付加することは、提案権の侵害になる。なお繰越明許賀は、予算案として議決されるものであるが、既に成立した瓶入歳出予算について,その必要が生じた畳昼㈲別の会期において、繰越明許震として議決することもできる。すなわち、当初予算中のある費目について、繰越し使用の必要が生すれば、たとえ年度末の議会であっても$予算の補正として議決を求め繰り返すことは可能である。さらに.繰越明許愛の溌会での縦決の意味は、繰り越して使用することのできる額の最高額を示すものであるから、実際に繰越しの手続をとる額は、醗会が職決した額どおりとする必要はなく、その議決額の範囲内であればよい。従って極一端な場合には繰越しの議決は経たが.現実には年度末に至って繰り越す必要がなくなり、繰越し手続をとらないという事態も考えられる。繰越明許費として議決を経た経費を、翌年度に繰り越して使用しようとするときには、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない(自治令一四六I)・これはや繰越明許灘の制度そのものが財源の用意されている事業等について当該経震を翌年度に繰り越して使用しようとするものであるから、当該翌年度において執行するために必要な金額をあわせて繰り越すべきことを明示しているものであって、財源の都合上当該年度に執行することができず、翌年度に繰り越すものは含まないのである。地方公共団体の会計は,国の会計のように必ずしもその財源雲か健三は赤く現実.に多くの地方公共団体の会計が歳計剰余金を生むどころか、反対に赤字茨算をし、翌年度の歳入を繰り上げて充用せざるを得ない年度が少なくない従ってこのような実情の下において、財源を伴わない予算の繰越しを無制限に認めることは、これにより翌年度の収入をもってこれを賄うことを促進し、かえって赤字を増大する原因となるからである。すなわち、予算の繰越し使用の制度は、「地方公共団体が単年度に完了を予定して事業を計画しこれを予算化した場合において、これを賄うべき財源があるにもかかわらず、特別な事備によりその執行が遅延し、当該年度内に完了することができないときに、国の会計規定に準じて、会計年度独立の原則の特例を設けようとした」(通知昭三一・一二・’○)もので-23-

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