じょうほく議会だより 第25号 1981(昭和56)年 11月
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一旦一一一一=希ユーー一一一一三一二一へ一一屍で-.一宗ニーーーーーニ薗一臨時会地方公共団体の議会の会認の種類の一つであり、必要がある場合において特定の事件に限って招集される会議をいう(自治法一○二Ⅲ)。臨暗会の招集栂者も地方公共団体の長であるが臨時会については、議員定数の四分の一以上の者から会議に付すべき事件を示してその招集の請求があるときは、地方公共団体の長は、これを招集しなければならない(同法一○一1)。臨時会は、臨時に必要がある夢件について招集されるのであり、従ってあらかじめ付議事件の告示が必要とされている(同法一○二Ⅳ)が、壷時会の国語(会期中を意味する雪に急施を要する奪件があるときは、直ちにこれを会醗に付溌することができるとされている(同条V)。臨時会に付議すべき事件は、特定していさえすれば、二以上であってもよい。また、付瀧察件は醗案、決定その他会臓に対譲すべきものはすべて含まれるし、必ずしも発案権が長に属する事件及び議員から招集請求のあった事件に限定されない(行実昭二六・六・二五)臨壁定付認すべき事件の告示は、招集の告示と同時に行っ必要はないが、招集日参桑する溌員がそれを知り得ることができるような時間的余裕をもって行うことが必要であると解されている。なお、会議規則の制定改廃、委員会条例の制定改廃等葵房組織に関する事件については、あらなくても!一報告学問上一通知」といわれている行為の一種で、特定人に対して一定の事実を知らせる行為をいう。法令の規定又は職務命令により、下級庁また急施事件で蓉三”・一宅付議案件に関連のある率件として議題とすることができる。富連語〕定型垂、急施事件、招集の請求一行実一①地方公共団体の長は、自己の退職の同意を求めるための案件のみで臨時会を招集することができる(昭二八八◆二五)②継続審査案件を臨堕定付議する場合には付議事件として告示を必要とする(昭二八・一・一一一)⑧臨壁后おいては付嬢事件に関係のない一般質問をすることができない(昭三二・一二・二一一一)いI!;い;脈11塁型副卓■叩■即毎堅即守四mm’四P凸面誼却■印■叩■■』■》』酎司》■印画■■■配r叱司町雪■皿■■皿一が上級庁に対して、ある一癖年一二一丑亜一斗一)一亜一毎■一一一F「■■一一二一一一』皿行一一▲一】・一(一きときにこれを怠ることは法令又は賊務命令違反になる場合が普通であるしかしながら、報告それ自体は事実行為であるのが普通であり、報告すべきときにこれを怠っても特に法律的な効果に影響を与えることはない。自治法上では、都道府県知事が自治大臣に対して、市町村長が都道府県知夢に対して.あるいは地方公共団体の執行機関が謹壱対して一定の事実を知らせる場合などに多く使われている。いは下司が上司に対して一定の亭実を知らせる場合などに多く使われている語である。報告する者は報告を受ける者に対して報告する義務を負うの=…ー~一一-一一一一一一=一室一一一一東茨城郡内(九ケ町村)町村議会議長会主催による各町村議会副議長、ならびに各常任委員会委員長合同研修会が去る十月二土ハ日から二十七日にかけて東京都千代田区にあります全国町村議員会館において「瓢会運営と町村行政財の近代化をはかるため広い視野から一堂に会し責務の重大性に鑑み時代に即応する知識を深め町村自治の振興発展の資に供する」目的で開催され副醗長、名委員長ならびに眼会亭務局長が参加しました。研修内容は次のとおり第一日貝二土ハ日)講演「内外の政治情勢」政治評論家蕊田義郎先生第二日目(二十七巳)講演「町村議会の現状と課題」国際キリスト教大学教授田中守副醗長、各常任委員長合同研修会に出席町民のみなさまには秋の農繁期を迎え何かとお忙しいことと存じます。本年は好天候に恵まれ農作物の増収が見込まれ害はしい限りでございます。さてたいへん遅くなりましたが第三回鱗会定例会の状況をお知らせする「墜落より」第二十五号をお届けいたします議会だよりの編集については弓つとも読みやすく親しみをもてる議会蓮をモットーに内容については十分に検討を加えできるだけ早く発行に心がけておりますが、みなさまからのご助言やご協力をお願い申しあげます。蜜語より編集委員室委員長大貫治副委員長森田繁委員河原井昭三ク河亦凋多盃司忠弘抄所周造事務局大越鑑-12-
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