じょうほく議会だより 第18号 1980(昭和55)年 3月
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一口-辛い一一一ヶ且〉(■圭一■皿に一画一』二奉堅一一(四個砥》(凹戸■一一一一■■ほぼ同率である。十五番臓員等級なくラスパイ.レス指数により給料表を作成するものでなく、斌北町の平均価が一○○・四と解してよいということか。総務鰹長一定の率を乗じて計算されたと伽き及んでいるが、国では一定の給料表を定めて、それによって勤統年数により額を定められ、国の給料表に準じて作成したものです。十五番脳員・下に薄く、上に厚いときいているが、これでは問題も出くくるので、しっかり率務をあづかるためにも、上・下・差なく待遇されるよう望みたい《総務課長一般職はベア分三・八一%、定昇分二・七%で合わせて五・九八%総体でベースアップされ、自治省より作成された給料表に採用するもので、郡内各町村同禄で茨城町だけは、六等級制を採用される。又、符別職の給料、報酬は、町村一般職員と同槻アップするもので、東茨城郡町村特別報酬評審英霊より答申され、一般職同様五・九%を採用し、一般職は四月に遡及し、特別職は八月より遡及するものです。醗長第四十五号醗案第四十六号議案、第四十七号議案の淡疑を求める。四番鯉員第二条、基金の額二○○万以上もの額を種み立てるとあるが、額について条例で規定する必要はないと思うが、内容を脱明されたい。総務課長今回二○○万円の寄附があったので、額を規定した。四番溌員設謹の目的、執立て額、そしで基金は寄附をもって菰立てるもので二○○万円戸』瞳一霊室.-謬る根挺壁勇一寺L一塁営彦叩総務課長額を限定することはないが、今回、誠意の寄附が二○○万ということで、二○○万以上とした。・四番漉員法制定上は不合理である。総務課長町には各種の基金条例があるが、その中には大部分額を明示され、華金を新たに設ける蝿合には確かは額がわかつ昭和54年度土木事業も着々と完成(町道99号線舗装新改良工事・那珂西地内■一■■吟圭一(一一戸匹守戸一四宜雫』『型一皐乎さ■一一一一】P(M一二一■■翻醐吾了解頂きたい。十九番溌員基金とは、四条にある基金の遮用から生じる益金を原則として使用するのが、基金と解してよいか。そうでないと、基金となるとそこから生じる益金を鰹フのが、基金でそうでなければ福祉金という形になり、基金というのは五条にあるように、該当する限り、基金の一部又は全部を処分することが出来るとなると、条例の必要燐はない。華金から生じる利益収益金を何かの為に処.分するとなると条例は生きてくるがどうなのか。総務課長基金条例は、いくつかの目的によって制定され、通用益金について一般会計に入れ欲立てする規定で、処分については、直ぐに笈儲設など出来るかわからないが、例えば二○○万菰立て二○○万を処分することになると、基金条例を改正する家り、将来不要となれば、廃止するなどして条例を改正しなくてはならないと存じます。十九番臓員法的には基金はどう解釈するのか。総務腺長地方自治法二四一条にあり、運用から生じる収益・基金を管理する経費は、それぞれ一般会計の才入才出予算に計一凸』■|M■一一年一一一酔亘一F宏一F一■奉琶一F{一一一一醍辛一r一■】■一戸』挙一如干っている。十九番眠員基金の位置づけは《理解出来るが、法的基金の解釈は、例えば財団法人の運用になってくると、金を極み立て、その利益金から生じる利益金が逆用査金となると解するが、元金を使ってしまっては、基金にならないと思うがどうか。総務課長財団法人などは基金とは違うと解するが、基本財産逆用財産とわかれ、、華本財産には手をつけず、そこから生じる益金等により運用していく性格、それから生じる収益でまかなう性格と理解するもので基金は種立てをして目的の為に自治法の規定通り処分できるものである。溌長第四十八号諭案の徴疑を求める。四番躯員全協のおり家畜共済の無事戻しについておたづねしましたがどうなっているか。経済課長縫業災雲揃侭法の中では、家畜共済についても無率戻どしをすることが出来るとされ、現在の家畜共済からの関係の現状から支払い金が出てこないが、法的には可能です。四番議員無難もどしが出来るということですが、今後共々勉強することとして了解いたします。一一■一一一町r配一劃一》・』一一四一“一{一醍塞団垂一一便一一”一一個一一皇唾一一m一給与及び旅安条例の一部改正東茨城郡特別報酬審議会の答申に基づき町長五○四、○○○円(四七六、○○○円)助役三八九、○○○円(三六七、○○○円)収入役三六四、○○○円(三四三、○○○円)常北町教育長の給与、勤務時間蕊その他の勤務条件に関する条例の一部改正数青是三四三、○○○円(三二四、○○○円)常北町襲房臓員の報酬及び吏用弁燐に閲する条例の一部改正東茨城郡特別報酬審蕊房答申に基づき年令三十五才)▽初任給(}内は改正前の額高校卒七八、九○○円(七六、六○○円)大学卒九三、二○○円(九○、五○○円)▽その他錬鐙手当、通鋤手当が五○○1-、○○○円引きあげられた。一

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