じょうほく議会だより 第17号 1979(昭和54)年 11月
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れ以外の地域での水源賊保はできないほどで地層が悪い関係と思われる。今回の上下古内地区水道の水源砿保は非常にむづかしいのではとのことですが、藤井川ダム建鋤により水を確保し下流に放流されていくということですが藤井川の水源感枯渇する池ので。↑》一一ユコ画一■F一一一》一一一一一一■二口》醒一玉》■(凹画■百(|■出画ばつにおいても上下古内の水錘等などは平年とさしてかわらない位で、流承は低くなったことは班実ですが、これが科学的根拠はないが、それらの関点から二六○’三○○トンの水玩ですからこれが確保できると確信しております。工事が進む古内地区簡易水道拡張工事戸一〉〈一謡【器呈揺》(》一面一坐一審袖一一邪一一ヰニーグロー小騨毒墨一流水に近いものと考えており、下流の土地改良区とも充分協議し、二三六トン程度の水の確保なので耕地等への影響に心配はないと考える。藤井川は一旦五○○トン位の水遼は流れ、そのうち余水吐より流出する水抵も一○○○’二○○○トンに及びこれが不安がないとの見解から計画したものです。カドミも問題ですが、水賀検査の結果全くなく、洪水簿の折流出の危険はないとのことですが、詳しく承知しないが国・蝶その他関係機関においてまで処謹されるものと考えます。次に昨年度本建設工率の否決について棚々述べられ、過剰設伽業者等の御意児もありましたが関与しないので、関係者より説明をさせます。又班業内容の規模については前年庇の諦画を多少変更した程度ですが、水源地を新たな賜所に見つけたということで、当初二催五’六千万円であったものが二他円を下るということは率実です。省エネルギー時代とさけばれる時、上流から下流へ流すことが一稀合理的な方法であると考え計函した。また業者等の揃名についての問題ですが、県内及び県北地域における水道班垂聖寺》一口』圭一《郷』一バー函起和幸凸琴一畦》利率・一】一ロー」琴うこともあり、.幅広く水遊耶業の経験ある業者を選ぶのが良いと考えるもので、前年産の指名された参加業者も加えるべきではないかとのことですが、否決になる率態はひとりだけの査任、蕊彊けの査任ではなく関係した蹄々の方々が淡任は魚フベきではないかと考えます。そうした間題が惹起ず班態が執行部及び議会を含めて、あるいは業者の中にもそうした問題を惹起した原因があるだろうと思います。そうした見解にたって全部除外した次第です。なお二一○○卜の取水柿が那珂川にあるわけだが、私が残念なのは藤井川に有した一七○○トンをそのまま既得すれば各方而への利用する上に大部利用上便利だったように考えます。現在では那珂川に二一○○トンを那珂川の水を利用するということだが、今後畑地かんがい、工業用水等に必要があれば利用したいと考えます。今早急にどうするかということについては時棚を頂きたい。次に茨交の軌道蛾跡地については、これを茨交より買収の上町道として今後利用するようにしたい。そういうことで茨交と接渉中です。近いうちに具体的一FF一一一一一里一一匹一一一酔咋一■一一一埜品↑哩一(”一躍一■一一一■《一二一匹協議したい。経済課長費用弁侭については前回の三月雲だも御説明したとおりですが、若干三月までは拡大解釈というようなこともあったと思いますが、この点についてはよろしく御了承下さい。地方自治法の規定をみると、二○三条三頓で職務を行うために要する費用弁俄の支給を受けることが出来るとあり、二○四条二号には普通地方公共団体はいかなる給与、その他の給付も法休又はこれに基く条例にもとずかずには支給することが出来ないとあります。これらの解釈は行政実例で昭和二十七年四月二十四日及昭和三十三年五月七日に各々行政指導があ風蕊毒振員については議会開雌中又は付識された排定率件を飛任黍員会又は特別黍農会が閉会中で審査する場合においてのみ徴用弁俄を支給できるとされています。今後もこの取り扱いについては藻義務局と充分連絡を密にして条例、行政実例にのって執行致しますので御了承頂きます。十九番溌員私は町長とこの問題について談論をしようと思わないが、そうした観点から水寅源確保をしなければならないのではないかということで行政の〆1[昨》一■一一聖哲吋一■圭一)一》一‐一一一一【”一》一恥一眼垂}吾■)〉■一一一■る以上は査任の所在もきちんとやっていただきたく、その決意のほどをおきかせ下さい。次に水道課是におたずねしたい。今回の地磁は極々調べてみると前回般討の磯野地区は常北町にとっては非常に水の駕斌なと一」ろと解寸が、皆内地区の地隔には水は神だのみ的な様相がありはしないかという危恢の念をいだいているが、専門職責任者としての見解はどうか。次に茨交の跡地については、住民が望んでいることですので是非実現をおねがいしたい。鋭用弁恢については了解するが町民の御意見としてはもつと具体性のもったところにあることを御承知おき願いたい。自治省通達により支払いしろと町民は望んでいるのでなく、報酬以外の徴用弁依は必要ないのではないかという雌純な御意児です。行政の中でそうした意見をふまえて検討されたい。水壷課長水源について不安がないかとのことですが、今までの試験等から児てありません。町長が述べたように荘戸を三ケ所設け、吸み上げるもので、伏流水であろうと思われますので河川水の浸透したもので謬そ-8-
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