じょうほく議会だより 第17号 1979(昭和54)年 11月
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上・下古内地区は熟足廟で騨間家の間では地下水はないとされていま玄川に水が流れているから、その周辺は地下水があると思えば大きな鋲りであり、・川となりうる条件は水を透す地層がないから地下水とならず川の水とながれる。趣足砺の特徴は、不透氷砺であるため雨が降れば保水性がなく流出してしまう。一ケ所どこかの井戸水をくみあげれば、他の井戸水はなくなる。日照りが銃くど水がかれてしまう特徴をもち、下古内地内の町の井戸が充分給水出来ないのもそうした地聯に水源を求めているからである。今回上古内地内に水源を求められたが、前回の協蕊詠折に配布になった工率概要によれば坂水地琵変更した理由は新しい地点においでも給水人口一○○○人を変更することな●く充分給水蛾をうることが可能であると判断したため』と述べ、『さらに取水唾は過去四日間で十九時間三十分定丘試験を行った結果毎分三八四g、日賦五五二㎡寿計師取水壁二六三㎡/臼の水腿は充分期待出来る」とも述べてい幸③。水遊とは年間を通じ充分な給■一《酉一一■■■一一四一■■■一回』}唖》毎壷一眼■》一一F一』幸一》』』三詔型一分な給水鰍をうる可能性があると判断した根拠はどこにあるか説明されたい。又、過去四、柵一九時伽三十分の定賦試験をやられたのはいつの時点でやり、当時の降水獄はどの位あったかも伺いたい。雫こして昨年の藤井川の当地区の水丘はどの軽度か、水源地とした今回の井戸の水は次の三つのどれに該班するか。①深流水、②種流水、③麺下水のどれに骸当するか併せて伺いたい。次に七会村で問迦になったカドミについてですが、当地も古内地区と同様の地獄であるため不透水砺の鵡足廟であり、大雨の降った蝿合カドミが流細することがあるか。また、この防止方法、安全確保の方簸も考砥されているか伺いたい。つづいて本水道は昨年の六円定例会で、これまで例のない不始末に終り、本年度にもちこされたと理解するが「議会だより」を参考に本件の否決になった理由を兄ると次の五点になると忠■『ノ○句過剰般肺である。②水源地確保は半永久的である。の建設術任委員会に諮られない。④一業審を術名から除外した。③設針審託から一業者を除外しr--万生以上の五つの理由による。ものと理解している。のの過剰設術の件ですが、今岡の事業概要を見ると給水人q一、○○○人鶴給水垂日賦二六三㎡で昨年の計画と同様で、昨年否決した理由の過剰設伽の問題と今回の事業内容が同規模であるが、その点どうなのか。②の水資源砿保は半永久的にあるということも先羅述べたように今回の水源地は適地であると思わないか、その点どうか。③延殺滞柾委員会に雛らないといわれるが、今回はどうなのか。の及び⑤の業者については今回満たしているようですが、執行部は五つの理由に集約しながら二つの点にのみ変化をもたらしたとするならば、昨年の否決の理由は業者を入札から除外したからであると理解しているのか伺いたい。次に今向指名された茨水建設、嵩士開発と殻計の常睦測工の三社の関係はどうなのか。又茨水建設は過去に不祥事件があったと聞いているが、そうした鄭実が過去にあったのか伺いたい。町僅は先日の協雛会の折、詣名業者について述べられたその際昨年嘆振名業者に問題があると》一匹一一一一Fマニ■一牢》L《辞一軒が■酢一匹〃釦一一一一亜門呼子一睡一一酔狂写■・一酔ったのか伺いたい。その折私は下水道工砿に爽紙のある業審を出来るだけ多く揺名すべきと申しあげたことを承知されていると思うが、鮫争入札をする際、業者は発漉者と遮った考え方があると叩いている。以上、古内地区水道工事について述べてきたが弾昨年腫計閲された水遊が否決になった。今回は昨年の設断を根本的に児放し、更に嬬穏業狩も一新して行った以上は古内地Ⅸ雌民にこれ以上の迷惑をかけない、昨年より立派な計画により充分なる水を眺給できるといった確偏を伺いたいし実行されたい為であり更には、水は人剛の生活に欠くことの出来ないもので、今日は政治の中核をなす大切な役剛をもっているものであります。次に常北町には日賦三一○○トンの取水惟毒有し、雄分約一・五トンの水蹴があり、価航計算すると約三徳の財産である。町長はこの利用方簸を研究して実施にうつすべきで、石塚地区水源も那珂川へ堤防が出来ると同時に水源がなくなり、永久的な水道蛎業に著手すべきでありそれと同時に稲鍵源の確県で正確な地質図を作成することにより涌養源確保が自ずから得られ■(一一口《》呼一径雪一一》》■一」■辱埜一郵申毎F罰■一↑『一■一}一一㎡《P唖昨》どこにもということではなく、将来或大な資源を失わない為にも条例化等の方策により爽施されたい。続いて茨交軌迩蕊地利用について伺いたい。、榊北町にあって石塚地区は商業の面に限らず、折たに餓宅を求める者の中心的地域である。しかし、住宅地に提供出来る地域はすでに限界で、現在住民にとりましても不梗を強いざるを得ない状況である。石塚地区の商店街を兄ても交通・職蝿関係等により杢戸方面に流れるのが原因ずるのか、売り上げは望めない状況である。更には大型店の進出又は託画もあり、こうした状況の中で、石塚地区の発腰させるのは常北町発腰と一体である。前回の鎚会においても述べましたが、茨交軌迩敏跡地の利用については議題となり執行部よりの械極的御意見を伺いましたが、その綾の経過などを伺いたい。本軌逝敏地の道路としての利用の要望は各方面に数多く、特に旧石塚駅前商店においては促進陳憎を決裁されており、更には石塚から那珂西圧民からも強い要望がある。早期実現をお願いしたい。rー.l刃一一一叱戸』一一軸一服雪一一》画一{一一塞吾一一■エー■一一一マークユー型皿一篭す。三月定製だも戯間しましたが、その後の経過を伺いたい。議員報酬を受けながら澱用弁償を支給されるが、地方自治法鋪二○三条三項にある愛用弁値を受けることが出来る」とされ、支給は遮法でないが通達によれば銀会製吊の群査の付託がなされない蝿合、紹築された簡答、蕊繭会伽予算及び条例の内示等々のため出席した者に対しては、いづれも盟用弁侭を支給すべきでない〕となっており、昨年の支給状況を見れば定例蕊酋回十九日三六一人、臨時蕊蒐回十日一九○人、審員会十四回十四日一二六人、計六七七人であり、この支給方法は地方自治法二○三条三唖の意にそぐわないと思われるが総務課長はどのような手続をとられているか。今彼の方策について明確燕答弁をお恥いしたい。町長当町の地噸は御指摘のとおりです。去る昭和三十三年の大早ばつの折、農業用水の関係で町内一○○ケ所余りを随探及び井戸等の掘削により調査したことがあり上泉那珂西地区においては結果的にありませんでした。町の台地は水雄も豊窓で、そ-7-

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