じょうほく議会だより 第15号 1979(昭和54)年 8月
15/25

一秤【一輔》一一一唖坐叫一一一一一《“咋一一半一一二一一函一醐控一一》雷嘩哩一色■』|一一いて条例規則等の規定にもとづき支払われるという一」とであれば、数年前から提案され、総務課農はこれを整理されたはずだが、例規集を見る限りでは救っていないということは加除の中途であるかもわかりませんが、救っていない条例の審雛にあたっては蓮非常に困難な率態を生じる。どのように取り扱うのか。次に救育委員の報酬をはじめとしべ据え識きになるもの、あるいは民生委負の推せん委員の引きあげされたものなど、総務課長は税明の中で、他町獄等の比較によりやったというが、各四十八の非常勅特別職の報酬の根拠が薄弱である。この点を伺いたい。総務課長町の非術勤特別職の職員が他町村に比較して非常に多く、別表に城せないと報酬等の支払いが出来ないと考蒸毎年毎年追加していきますが、他町村の約倍ぐらいあり、他町村は条例になく報依鋭のような形をとり支払っているようです。当町は全部網らするのが妥当でないと思いますので、今後機会のあるごとに別表のみなおしをして改正したいので御了承下さいCホームヘルパー評については一一一一■函巳一一垂■《唖q一一一F一■一画F『戸]■二一一一・一ニェムロェ(一必一一■』補助金聯も交付され詮ため行っております。十四番娠員老人ホームヘルパーが法的に規定されていながら何の示し方もなく、反対に社教指導員の如く尚例規集に城っているなど変則なので、統一すべきであると忠z別表中廃除すべきものもあり、同時に条例化の必要のものもあり、再嘆検討の上、額の引き上げ、据澄きなどすることなく、この際条例規則の徹底的見直しが必要と忠フ。特別職の報酬群雛会的なものを設け、適切な報酬審離をするの’一垂ユー圃一記晶一F四一ロー印皿》一】一m》■率}■一串巳酔寵雷零{ぬ■》唖岬雫一印毒切員等は他の特別職より二○○円の差があるが、又、雌雄禰祉の郷建設推進協雛会委員の報酬一往三一○○円となっているが、これには会曇は入ついるのか。総務課長格式の相速であると解釈願いたい。他康禍祉の郷建設推進協饗暴員の会長は町長で韮めているので御了承願いま玄二番議員非常勤として働いていただく町民の方に対し、格式でとい呈墨で差をつけることは問題がある。委員の報酬に差のある理由は庁~-.』一年■■一一型一一一■■』一叩一睡一一》一一一■■一■一一一}一唖一一■一画一二画ぱ一日がかりが多く同じ自治体の中で季砿する非淋勤職員に対し差をつけるなど問題があり、福祉の郷協議会の中で会艮報酬の差がなく新年度予算に影響を及ぼさないか。総務課長公の席での非常勤の職員については、御指摘のとおりで、監査委員あるいは各祇委具雇差がついていることをひとつの格式と毒えます。又、健確福祉の郷憾溌会の会長は町長が兼務するので、会長は除かれます。・一一一一一■一一画圭一一》一一』一町長先程総務課長が答えたように、充分条例規則参穣討してみなおしをすることは同じ見解ですので御了承下さい。それから報酬審蕊霧作ってはとの卸意見ですが、充分考砥の必要はあると思いますが、反面商鵬をまねく結果になりかねない。などの関点から充分執行部において検討して議会蜂の御了解を得てやるのが良いのではないかとも考えます。今後は充分検討させて頂き、よりよい条例を作りたいので御了承下さい。二番殿員報酬審議会をもうけ、今後是正するとの解答ですので一応了解します。聴曇露営扇肇秀ら第十四号臓案までの徴疑を求める(議事進行の声あり)続いて第十五号脳案の磁疑を求める。{礎間者なく)第十六号議案の蹴疑を求める霞率進行の声あり)第士七号醗窯第十八号説案の賀艇を求める。十四番麟員第十七号議案の継続炎について建般事業が進行しているようだが、継続澱の際に繰越しという形で榊上されている。減誠された昭和五十三年度四一○○万、五十四年度二○○○万余円の年釧額になっているが、このような継続変の袖正について年割諏葬柵正するにあたって今まで起俄袖助金諦の変更があるというのが建前なのか。又三月三十一日までの工率の進行状況をみて按分されたのか十四番鰻員町長と語る集いは町民と接し、町民の声を行政に反映することは結拙だが、町には総合計画があり、短期、長期に亘る事業、その他あらゆる行一:町長と語る集い」にどう対処するか説明されたい。又、継続する場合財源は定時繰越は現金がともなわなければと思うがどうなのか。総務課長今回の製画、十二月定例町蕊薩おいて減額袖正するべきだったが、当時は柿助起俄の正砿な数字が決定されないため、今回継続渋の袖正をお願いするものです。繰越の堀合についてですが、一般財源については、現金をともなう場合と起俄を見込みで繰越する方法がとられ、次の機会に調鍵し御報告することになります。錨長(識率進行の声あ旦鋪十七号議案、第十八号議案の衡疑を打ち切り、第十九号議案、第二○鋒懸案の質疑を求める。十番脳員特別職の助役をいつの時点で上提するのか。町畏の心意を伺いたい。町長はやい蝿会に提案いたし御同意を賜りたい考えです。戸--.政が計画されるが、それと対話の中で出されたものをどう対処するか。又、ややもすれば末端まで接することにより、地域の行政上の一(■一一曲印(杢亜函一一一垂一一』一色毎毛曲「一一』一包一孟晶一一《一』画一“{》のではないか。町長は基本方針の繕びで拡大する住民の行政需要に無批判に応ずる行政をしないと明砿に中しているが、その辺のかねあいでむづかしいと毒えるが対簸を伺いたい。町長各種委鼠会、町鎚と語る集いなどで正裡される愛息生ずるが、その必要僻が強調されるなら、さしつかえないと考え種々の角唆から、行政の進腰なり町民の要認なりを把握していくことが廼要であると忠うし、陳悩・要望であれ、粥に冷静な判断をもってこれに対処したい。十四番錨員濡静な判断にもとづき対処去るから心配ない」と申され、私達もその成功を祈る。私は、亜複するとかいうことでなく、町には総合計画審議会があり、町の基本方針を決めた計画がある、それが一年、二年もに亘り町曇自ら町民の対話の中で得たものを、その町の針画に修正していかれるのかを伺いたい。町長町の丞要な挫凹で決定された計画にその都艇対諦の中で得たものを修正するのかとの御一礎問ですがや‐町の総合計画審議会が町の方針を明確に打ち出したものに対しては、これを充分尊亜し、みだりに変更するべき-15-

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です