じょうほく議会だより 第15号 1979(昭和54)年 8月
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四番賊鈍第一婁臓案の鯉康福祉の郷建設推進協蕊募員の報酬について、一」れらはいかなる関述条例その他規定にもとづいて計上されているのか。第九号臓案の家祷診旅所は家畜共済未加入の牛賜の診療が出来ると改正したいということですが、これは共済制躍のそ外要因になると思うが詳細に脱明されたい。.それから第十三号溌案の公民館分館の廃止ですが、西郷分館の廃止を意味するものであると思われるが地域住民との閏述も種々あるので、その後の処謹についてをただしておきたい。次に今回提案された第六号醗案から第十四号醗案の条例・規則等の改正について伺いたい。各条例等の改正において附則の適用について施行、適用の制定が非稚にバラバラであり、町民から誤解をこうむることのないよう制定すべきが建前と思うが所見を伺いたい。総務課長他康福祉の郷推逃協蕊塞員についての戯間ですが本定例会に規則を作成し、瀧会の御了解を頂き四月一日より制第六号議案他について質問した定さる脅え竜も曇ため原案は起革されています。御承知のとおり企画課曇が病欠でもあるし鯉康福祉の郷ということで出発しました観光開発躯業が、現在中規棋レクリエーション基地の朋発と大分変る傾向にあるので今緩充分険討して般織要戟又は規則となるかもわかりませんが制定する考えでおりますので、しばらく御猶予を頂きます。条例規則評について担当課において起案し提案されるということで、まちまちの点があると思われますので、今後総務課で実行し、足並みのそろった附則にしたいので御了承下さい。経済嵯垂第九号躯案についてお答えいたしまず。本件は農業災窪袖斌法の一部改正によるもので翌従来の規定によれば家誇診療所は共済の規定で家畜の診縦及拙害防止を行うことで、今回新たに法律の規定通りに改めるものですが、診縦所の活動が共済に加入される家畜ばかりでなく、他の家帝も診疲されていたということで、爽態に即して改正するもので、加入されなくても良いというこい戸』妄』一■専一《】■ず垂》一》》》】一》醒踊■一串卦昨一一画』日咋一一■一一m〈一》一一』里》即した法律の明文化したものですので御了承願います。教育長第十三号雛案については、石塚小松西郷の分館を廃止することで、石塚・小松には分館がありません。西郷分館になると現在の活用を考えたとき、ほとんどが上青山部落が陸用され、他には避挙等の投票所に使用される程度であり、西郷公民館を廃館にして上青山部落へ無恢払下げしたい。四番醗員健康福祉の郷建設推進協鍛会の件について企幽抑畳が病欠のため素案はできているというだけでは困る。少くとも予算条例が関迎ない中で明示されるとなったら行政のよりどころをどこに求める・のか。蕊前として特別調査雷雲を設け調盃研究をしたわけだが、委員長報告により当然解消している。従って特別参風雲の委員曇椛告もあったように、すみやかに塞施の段階に入って来たと思われ、その執行体制に即入るべきと報告があった。当然私どもはその必要性からみて、何らかの要頓溌作成、執行に入るべきと理解している。予算を見ても黍員の手当、旅費も予擁化されるが、私は行政執行は条例・法令・要頓や規則等で分布して行われるのが妥当であり、何もない行政執行は不自然であるので術嫡した。早急に措武され執行されるよう願いたい。次嶋共済ですが、診縦報酬についての取り扱いについて伺いたい。それから設殻条例、管理条例について充分椛成上、各課から提出されたものをそのままストレートにということなく蛎務上検討の上、総務郷長のもとで整理統一され上程されたい。経済課長先ほどの条例改正が爽慨にそう改正になるわけですが、診旅収入として弧々区分され徴収している。支障のない限りとは、条例の中に稚北町単独の農業共済事業の家帝診癖所があり、近隣の嫁村、御前山村、七会村、那珂郡の地域にも診療をしているが、本町以外の町村においても支障のない限りと解釈出来ると考える四番嬢員案榊にそうよう明文化したといわれるが、では常北町の家寄診縦所の分担金があると思う。御前山村、七会村が行っていると思われるがそれ以外の関係町村からも、条例の中で明砿化したならば分担金を徴収すべきと思うが。経済課長分担金については診,療所伽設時にふりかえり検討しなければならないが、現在の条例では、町の診療となっており、従来から町の北部一体の診縦所という役剖をはたしており、合後広域的行政で一画二ケ村が活動範囲ですので、広域行政の中で充分御検討頂き遮営して行く以外ないのではないかと思います。現在の所、桂材から応分の袖助金という形で託上し分担金というにはあたりませんが、交付を受けています。町長家畜診縦所設謎当時は、共同設腿のような形で推進されたと思うが、共済事業が町に移笹されてから家畜診涼所がふたたび見旗されるようになり、常北町叩独のような形となり運営されてきた。今後御揃摘の件については、充分検討させて頂きたい。昭和二十三年頃に家畜の導入と家帝がなければ農業経営はないといわれ、それらを基に、各弧審蕊蕪を設け家畜の増蔦挫業の振興を進めるため共同で設置されたと思います。その後、各町村が条例化に入り常北町が中心になり現在実施されている第六号議案別表について質問を十四番議員第六号議案の別表について伺います。《わけです。四番議員私が一稀心配なのは農家の方に誤解をされ、共済事業の基本的なものに入ってなくても、診鍛を受けられると、共済という本当の主旨を誤解され、現実とそぐわないと条例改正に抵抗を感ずる。共演条例の一部を法律改正に伴ってこれを改正するそのものがおかしいと思う。当時町畏、普及所、柑北晦桂村を中心とした中で般識されたことは理解できるが、現時点で畜産のあり方、今後の展望をみるとき、共済の合併を推進しなければ、画然消滅も予想される。当然北部四町挫唖那珂町にいたるまでの地域に町の家畜診耀所の獣医師の果たす役割は大きい。現在の段階に漣Eた中で術北、桂村が諾し合えるなら、統一した診縦所の為にも関係町村との話し合いの上応分の負担金を町に納入され連期されて、将来広域共済の合排も実現の糸口となろうと思われる。充分そうした占誓ふまえ関係町村と協議険討の上措置されるよう要望して賀疑を終ります。-14-
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