じょうほく議会だより 第11号 1978(昭和53)年 7月
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た農業共済寧萎曇施、一塁てきたわけでありますが、米の生産調整、農産物の需給均衡化対策は、農政の殿も亜要な課題となっております。今後十ヶ年の長期にわたる施簸でありますが、これらの膨群を農業をまもる完全袖侭遮勤の推進等で極力回避しながら、折たな農業の発展に椎立つよう努力してゆきたいと思いま{も従って本年度は、被審膿家の再生産力を棚償するため、雌位当り共祷額を、水稲及び陸稲については、‐二七○円、変については、↓七○円に引き上げると共に、蚕繭については、春蚕の箱当り共済金額を二五、○○○円、初秋蚕繭及び晩秋蚕繭については、箱当り共済金額を二一、○○○円に、それぞれ引上げ捕俄の充実を図ってまいる考えであります。また、鍋審防止卒業として、一般会計に水稲航空艇薬倣布の共同防除を計画し、昨年同様二○○万円の予算を計上し、ドロオイ虫、ニ化メイ虫、カメ虫及び穂首イモチ等の防除を実施する予定であります。家畜共済については、昨年より町が↑割保有し、渋任を負うこととなったので、乳牛肥育牛肉用牛の全頭加入と、豚についても加入推進に努力いたします。また、乳牛の結核、プルセラ病の検牽等も案施する予定であります。なお、農業共済耶業運営協議会及び、・姻審評価会の運営の適正化を計り、農家の期待に添うべく配砿し、予坪を編班いたしました。伽各勘定毎の予算(笹一千四号瀧案参照)六、むすび以上一般会計、特別三会所の概要について、申し上げましたが、住民の行政需要は、ますます噸大しているにもかかわらず、税の大巾な自然増は、期待できませんので、多額の財源不足に見舞われたため、国県支出金の導入、起俄の活用、財政調整舞金の取崩し及び、水逆料金の適正化等あらゆる手段を尽くして財政収支の均衡をとる異例の予算案でありまずが、何卒御了承賜わりたいと存じます。従いまして、財政上やむなく削除又は、減額した施簸もございますので、年庇途中財源にゆとりを兇出し得れば、追加袖正する考えであ〃ます。なお、施策が総花的であるという、ご批判等もあるかと思いますが、住民の要望が多繊多様=‐識長は第一エ.一号醗案から露二十七号賑案を上程し、朗読並びに提案理由の脱明を求める。総務課鋒は、第二十一号識案第二十二号瀧案を朗銃する。建設郷畏は、鋪二十三号娠案を期銃する。総務課長は、端二十四号議案を朗読ずる。建殻抑長は、第二十五号議案を期銃する。経済課長は、錆二土ハ号躍案第二十七号娠案弁朗読する。識長町長の提案理由の説明を求めます。町長只今朗統いたしました条例の一部改正について提案理由のご脱明をします。先ず玲第二十一号醗案術北町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び溌用弁倣に関する条例の一部改正ですが、一般職、常勤特別職の給与及び蕊議員の報酬改正を先般行ないましたが、その額及び改正率を参考にして、・可・そ・農蕊鯵”抑石晶・”芥迄得ない姿勢でございますので、どうか御理解頂きたいと存じ諜返四会計総額二十三艇七千百四十万千円という巨額となりました本年産予算の執行に当っては、町長提案理由の説明毎年四〃か弓↑げ一)やますので、今回改正案を提案するものです。次に第二+二号殿案消防団条例の一部改正ですが、荊防団員に支給ずる報酬を毎年、他の非幣勤犠別職員の報酬と均衡をとりつつ改正しておりますので、原案のように改正し、四月から適用したく提案するものです。次に第二十三号鍛案沸北町使用料及び手数料条例の一部改正ですが、昭和五十二年度砺業どして、建設し完成間近い、鋪二獅而易耐火概造平家連一二戸の町営嬢宅の家賃を条例に追加するものです。第二十四号鍛栗給水条例の一部詮改正したいとする提案理由を申し上げます。その内容は、この条例の二十四条に示されている卸鍾晋を改めたいとするものです。基本・超過とも水誕は、そのままとして、一般用で恭本料金職員とともに、使命感を肝に命じ、全力毒傾け対処する決意でありますので、どうか、議員各位の一屑の御協力と御鞭錘を賜わりたくお願い申し上げます。溌長これより誠率に入ります。を二○%、超過において二五’三○%ほど値上げさせていただきたいとしたものです。年々水の需要が噸大していますのは、生活難境等の変化によるものですが、給水業務を円滑に、しかも安定したものとするためには、蹄物価、諸経蛮の高騰の影響もありまして、やむを得ず、この際改正致したいとしたもの蚕実騨豊理解下さいましで、ご審議いただき、議決賜わりますようお願い申します。尚、改定は、去る昭和五十年七月以来のことでございまして本業運識審壌置お諮りいたしましたところ、『値上げは歓迎しないが実態からみて止むを得ないと認められる』という答申をいただいておりますので、何分ともによろしくお砿いする次第です。第二十五号議案建稚北町営注宅設置条例の一部改正ですが、これも本年度に建股いたしました、町営住宅の名称、位澄を別表に追加するものです。第二十六号議案の商令者聯肉用牛導入対策基金条例の一部改正についてですが.、昭和五十二年度に柿助難業として発足いたしましたが、希望者が多く現在の恭金では雌いきれないので、更に一五○万円を増誠して対象者勺.《毒詫一蛭(一,一声岨-4一匹一一涯(》二《』茸・一両一口)1乏御審薙賜わりたくお願い申します。第二十七号読案凝業共済条例の一部改正につきましては、共済金額の選択にあたり、腰林大臣が定める額の改訂が行なわれたので、農作物共済、蚕聴共済及び露畜共済について、それぞれ実梢に添うように改めると共に掌詩趣藩の掛金率のうち、乳牛の雌に係る掛金率の改訂が行なわれたので、今回条例の一部を改正して対処したいので趣しく御審議賜わりたくお願い中し上げる次雄です。識曇は、第二十八号醗案を上種し、朗読並びに提案理由の説明を求める。経済課長は第二十八号議案を朗識する。町長第二十八号識案の提案理由の説明を申し上げます。昭和五十三年度農業共済の率務鋭の賦課については、磯業共済条例の規定に基づき議会の議決を得て定めることになっておりますので、賦課恥価については従前通りとし、水、陸稲については、共済金額一千円当り十円、麦については、同じく十五円、蚕繭については、同じく七円五十銭、家帝については同じく十二円とし、総額として六百-5-
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