じょうほく議会だより 第11号 1978(昭和53)年 7月
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+四番鯛員載入について住宅の問題については那珂西住宅においては、すでに恢却資産はないと思うが、料金の算定の韮準はどう言うものか。又存在価値はあるのか。財産問題については、いちじるしい財源不足とは言いがたい。財調が一千万円ちょっとでは、町予算二士二鯉もあるのに、まずいのではないか、需要費、旅費で二千万円も組んでいて、錘全財政とは言えない。もしもの教委の定数条例か員巾●しますとはみ出しているわけですが、もともと給食調理期のパートをかねて、PTAが独自に殻渡したものです。その後PTAの要諦により町の職員としていただきたいと言われ、臨時職員として三年を経て今日に至っているわけです。他の町村で常北中ほどの規模であれば、町より癖務職員がおかれている現状で我。今後定数条例の増弄願ってその時一名の増をしようと考えております○総務課長負担金については、各課共通であるので、負担金審議会を通じてきたのはすぐ出しております。歳入、歳出について再質問ありことがあ一一たらどのようにするのか。水田再編対簸については、これは国の責任から出発した問題であり、この町に何らの策がないことは淋しい。農民に対して率先して超過負担をしてよいのか。趣出について研修費の十万円は教材饗といっているが、継続的にもやる研修費がのっていないのではないか。町掻より伺いたい。.賦務負町独自のものについては、四月、五月決算となっているので鍵蒙すみしだい前年の決算響本年の予算書を出していただいて拙助申諮を出していただき、よく検討してその鱗に出すということです。予算につきましては、前年の実慨を考えまして予葬抽殻を組んでおります。従来費用弁償の誠の差は、格式の差であると思います。臨時職員の賃金のことですが現空ハヶ月を経たら四1五日休んでいただいて、又採用しているのが根本的にまづいと思っております。今訊行誌.苧・解・・』まず幾用弁績で格式といわれると非常に問題と思う。行政上問題とおもうので条例、規則があって然るべきと思う。臨時職員について、賞金を一カ年分も計上することは、もっての外と思う。半年毎に切り替えても同じ人を雁うということ.はない。臨時の方が仕事が出来るかもしれないが、臨時については、一線を引いてしっかりやるべきだ。負担金、捕助金については、予算、決算をもとに蹄上すべきだ。感だけの穣算基礎では困る。人間であれば感慨も入る。仮決算でも良いから提出させて行なうべきと思う。公民館補助について、公民館建般の希望が少ないという理由は何か。建股課長公営唾宅の家賃の決定は、建設鋭用と用地没、耐用年数で剛った数字では、那珂西住宅の残存価格は昭和三エハ年建設であるから昭和五十六年までです。まだ若干残っております。那珂西住宅の改築を検討していますが、木造住宅十年以上は県の袖助対象になっている。現在利用しているので、あき家ができても、そのままにして建替えする外ないと思います。教育長会員協蕊房折、町で全額又は三分の二程度に地額してはどうかという意見があった。部落公民館であるので、部藩の人たちが、自分達で作って使うというのが建前であり、そのような鉦持ちがあって機能が生きてくると思う。それでは大変であるので、現在二分の一を禰肋しているが、地元の残りの二分の一の査金の捻出の苦労が多いのが現実である。‐中牽稜の臨時職員ですが、これは長くも亘二年煙になりまして、全く臨時職員という定義からは、はずれておりま永・臨時職員という表現がまずければ、願用人としてパートと同じ考えで扱う以外にない。総務課長収支をあわせるために、財調をとりくずすのはおかしいのではないかというわけですが、国の施策に協力しなければやっていけないので、このようにした。研修については、継続的にしている、新任、吏員第一、第二、係長、監督者と個人的にカード弁作ってやっています。愛用弁侭の格差の件ですが、格式とは人間でなく、戦においての格式であるので御了水願いたい。談畏か病欠のため副識是が裁率運営にあたる。G負担金』捕助金についても建設的意見を頂だいしたわけですが、全団体に予算編成までに、収支決流が出来るよう指導していきたいと思います。町長只今の注窓を留意致しまして、執行体制にもっていきたい。水田再編対莱についてどうするかということですが、現在までは水田再編利用推逃会諺電作ってやってきた超過魚担金が多すぎるのではないかといわれていますが、前渡金も含めて支出したために期えたわけです。今後は充分留意して、各町村曇各位とも充分話,基弓で、国にも要望していきたいと思います。職員研修についてですが、今後は町民の意志にあう勤務体制をとりたいと思います。又、適当な先生があれば赫師として招き識誌などをしていただきたいと思います。住民課長元利収入百万円計上してあるのは、根拠がないのではないかという磁問ですが、制度発足の県自体が一年をまたずして見直すべきだといっているが、一応制度がある以上予算は計上した。これは年度内侭運であるので、別に根拠はない。■↑■一四一一一一一『恥圭一一一一凸一唖睡計証型一一犀一冊唖回》》《一F』一率一い》ては、昭和四十九年制定した姉袖助金条例第四から第五条に明記されているので、収支決算がされた上で審査していただきたい。教育長よりの臨時職員の問題ですが臨時がだめなら派用人と言うが、今後他の範囲にも広がると思うがどうするか◎年次別公俄についてですが、財政の何パーセント位に当たるか知りたい。教育垂給食パートと兼務で中学校の職員です。先ほど申しました禄に給武パートを含めて条例による定数増をお願いしたい。総務課長一応年艇別の公俄恢還表を配布したわけでずが、六分五皿で二十年間としてはじいた額です。最終傭還年慶は昭和五十九年です。一般財源に対ずる比率は、これ以上のびないと仮定しても十%以内で公俄鋭がつづくと思います。十四番論員公俄磯について晩明があったが、歳出の経常一般財源よりわり出さなくてはならないのではないか、すでにこえていると忠z要注意と思う。以上です。-20-

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