じょうほく議会だより 第10号 1978(昭和53)年 6月
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(呼一研一』一一祁一(》一睡垂呼画一》一一一》”△一室』醐王一一一一F』’一一幸》て⑭上古内水逝計璽施行について⑮石塚小再迩等について⑯水道率故犠牲者の慰韮碑迷立についてなどです。この住民の願望・要求・不満等を代表する一般質問も根気よく継統的に行い、町幾の建般的な考え方をより一府引き立てその効果が必ず現れること産信じて一般戎問にのぞむ姿勢でやります、と町長はよく云われますが単なる抽象的な表現だけでなく、異体的にいろいろな方法、手段を瀞じて努力すべきと思うがどのような蕊鷺以ってのぞまれるのか御聞かせ頂きたいと思います。今までは何回となく一般質問の答弁に於てそれが町長の本意不本意とにかかわらず、娠会を刺激し、対立的な諜囲気をつくり上げたその中で、本論を建設的に櫛成させようとしても、無理なことです。そこには法があり規則があり、制約があったとしても、町長も談員も人間である以上お互いに相手方の存在をゆるがすような言動は大いにつつしむべきであると思います。町曇自愛勿論町琵考え、住民を考え、町にとって一歩前進を座右銘として日頃執行されているものと思いますが今迄何回とな凸夕一一一千四》四一一麺》■毒軸四一師岬L雪詞一一〔一夕匡一」■恥F呼詔一』串一存一〕症一に不利益をあたえた感のある点はかなり悪意・善意の如何にかかわら壷不用意に発した言塞つまり舌禍も一つの要因になっているかも知れません。勿論雄会としても消濁併せのむ度玩と建股的な考え方に立ち町長がよくいわれる車の両輪の如くとは非粥に意義の深いもので、執行樋と雛決権とは車の両輪の如くであり、別な角産から存在が根本的に異なるものであることに意詮おくべきであると思います。雛員は町長の執行椛は介入することなく、その分限をわきまえる必要があり、町僅は縦会を尊亜し、賑決椛を擬祝することのないようにすべきでありまずある人が民主主砿とは老ノ券言うことなり』と言っていま寵かといって『ルール」か外し、無責任な発雷は排除されます。蕊薩言論の府良搬の府といわれますが、その一言一句は町民の一言である点は執行部、蕊奮も改めて草軍する必要があります。今度の定例謹幕の二十番議員を始めとする数人の議員からの一般質測も、答弁について数回のトラブルを起こし、貴趣な戸L旦町憂は席上に於て執行部からの提案を審瀧するだけでなく、雛員自ら提案してくることが少いとよく云われます。瀧員の権利として蕊篭おいて議員の提案権が認められていることは惑実です。是のみでなく瀧員にもみとめられているわけです。㈲町長のみに提案梅のあるもの口識員のみに専鵬するもの園双方から提案出来るものとがあります。の予算については搬員に提案がみとめられず、長の専臓椎であり②条例案だけ提楽揃が認められていることとなりますが、すべての条例ではなく議会に発躍雪の迩菖進行産紛糾寺誰;|時間的にもロスとなり、けんけんご2』うなる場面もあり執行部も議会も欲求不澗、混乱の状態を狸出したことは誠に残念であります。この点蕊冒執行部も共に考慮すべきところであると思います。》あ雄会で町長がある席上で「ドジをふんだ』という言莱の表現を使ったということで問題になりましたが『ドジ」をふむ議員提案と一般質問との凸関連について案権が認められている場合しか提案出来ないことは周知の通りです。鍛員の定数減の条例奨房委員会条例の改廃については法の二十条に墨蝶云は条例で」とあります。例として娠員の報酬及び践用弁侭条例案にしても予算を伴う条例ですので、長の財源の見通しのもとに提出することになります。非稚に長の椛限が強いわけです。また議員には意児書の発案椎があります。法九十九条二項に娠会は当該普通地方公共団体の公益に閏するこの件につき意見とは町憂は失敗したことの意味といわれても、・通稚犯罪的にあることがうまくいかなかったことと解釈・されます。どちらでもよいことでしょうがやはり公的な蝿では出来るだけさけるべき表現であると思います。定例縦会毎に行われる一般蛮問であり、今後の答弁についても韮本的な考え方を処非とも御伺いしたいと思います。伝一雪程一一》』唖四一一》』一一干辛垂四一一」醇雫吟■一王一酢一四岬一一価夕一一》一区一■一一が出来るとあります。軍人恩給の引上げ、純遊改峰地方財政の確立などで町自体の固有堺務については蕊雇質問縮があるので憲兇香を出すことはできませふ。また織会の恢行として地方自治法に規定はありませんが決瀧文があります。意兄書のように関係行政庁に提出すべきものとしているのではなく、蟻決し放しもあり、念のために執行部へ送付している場合もあります。一弧の巌会伽のアピールです。内容の制約はなく、極めて広範囲にわたっていま寵地方自治制度、社〈震鱒鯉農水産団体、不信任や感謝、哀悼饗閃部の自粛案など以上のとおりで戎町投はどんな内容でも錘貰が議会を通して長に潅国提乗出来ると思っていられるようですが間違いではありませんか?つまり正規の按同者を経て提案しなくても定例蕊篭於いて行う各議員の一般淡間の内容はズバリそのものが娠員の提案権による提案と解釈しても行きすぎではないと思います。この辺を町是はどのように解釈し、今後一般街間に対し、雛員による提案の議案と同一に解寂.)言蓑・秀真発霊』毛・・手取場上げ対処される考えがあるのかどうか御伺いしたいと思います。町長ただ今は、長時仙里旦り寺田議員より、一般質問の性格今までに、この一般使問によって実行を期する意味の撤問の回数が、八十一件という細かいどころまで聞かせていただいておどろいたわけです。町畏として、細かい配賦ということにかけていたことは、誠に相済まなく考え、今後、御砿問に対しては肘雛して、できる画ものはできる。できないものはできないと、明確に答弁し、磁問の性磁をよく含めまして実行に移すことに努力したいと思います。町畏は、議員提案というものについて、不用意にこれをもちいているようだが、概要について、疑問があるということで、細かく説明をいただき、感謝にたえません。確かにこの議員提案を申し上げましたが、議員提案は、よほどの正大時であって、町政において、ひがみとかそういう点において行っていただければ、私としても、大変助かるところですやいずれにしても、不用意であったことを痴切に感じる次錨です。-26-
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