じょうほく議会だより 第5号 1977(昭和52)年 1月
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一函》■亜》■二一一垂争》一一■一■一■酔聖■一華》》四手一一亜】一辛宇}画一》》意志に基づいたものと、こういうふうに解釈いたします。総務課長これは当然、議会の代表者の方と別席で、御約束したものをはたすためにやったものでございますので、当然、減俸というように解釈致します。十一番(早瀬)議員三ヶ月間をこういう形で減俸するんだと、そういう話になれば、正副議長さんも覇こういう申し入れがあったんだがどうだろうと、おそらく私に言ってくれたと思っ。それがないということは、一方的にきめたと思はざるを得ない。総務課f町長の懲罰、或いは、減俸は何々のためにという議案は、一応出来ないというように考えます。一応、報酬の一部改正につきましては、あくまでも専決処分が無効であるという場合には、前の分については、追加払いをし、今回新たに、提案するということも可能であると思います。十一番(早瀬)談!専決処分は、町長の自由意志に》要し}の二沃唖寡一霧雫ます。当然、この際、私は、三月二十三日に御約束した、一定期間減俸すると、そういう処置を、自治立法の条例に立って、正々堂々と町民の前で、えりをただしていただきたいということで、お願いしたい。総務課長お答え致しま辛兆やる方法はちがいますけど、減俸には変わりはないわけでございます。従いまして、この前に報告したもので、御了承願います。十一番(早瀬)議員私がここで申し上げているのは、減法条例を一日も早く制定して、一定期間の減俸処置をして、町民の前にえりをただしていただきたい。総務課長先ほど、何回か御指摘されましたように、その条例を起草し、並びに専決処分する段階で、当然、正副議長さん等に御相談を申し上げ、その条例を公布するのが当然でございましたが、何らの相談もなく、この条例を公布したということは、非常にうかつであったということを反省してお一Jりますこ貢一その点御了承おりますので.まげて、御陳情が桂村からいきなりついただきたいと思います。了承を御願い申し上げま寛きつけちれた。十一番(早瀬)溌員何回なを、処分の内容等につゴミ、し尿処理は、汚物申し上げても、これは平行きましては、七月の町報等の処理施設である。それが線をたどることになる。により、町民に、お知らせこの町にあるという躯、迷これは法廷であらそう意する考えであります。惑であるという、住民感情外にない。行政不服訴訟を十一番(早瀬)議員本日のほかに、ほかの地区の汚起す以外にない。あるとすは、十時半から、私一人で物までを、処理する施設をれば、質問している私の意長時間にわたりまして一般なぜ作らなければならないをくむ以外に解決方法はな質問をし、みなさんに大変か。いわけです。ごめいわくをかけました。あるいは、ほかの地区の答弁をたまわりたい。いま、町長が弁明された汚物が、自分達の目の前を町長早瀬議員の質問に対ことで私は了承致します。通過していくという不満がし、私の発言は執行者とし従って、約束通り、かなら加わってくるということは、ての発言でありませんので、ず、町報には提戦されるこ人間として、当然の人猫で取り消し致します。とをお願いして、終りたいあります。しかし、その中更に、私の減俸処分につと思います。には、それぞれ各自に処理いて、正副議長さん等に今議長通告制によりまして施設を作っている。自分の日のとおり、相談せず、行っ次に進みます。地区の汚物は、自分の手でた行為について、反省して処理すべきであるという考え方がねづよく存在してい広域行政は町村合併の前提かることもあると思います。決してこの考え方は、ま十四番(寺田)雛員広域きたいというようなことが、ぢがっていないいこれがつ行政の検討という大乗的な私達の耳に入ってくぢわけ.まり、地方自治という理念見地からお伺いします。です。今まで反対であったに基づいて、ささえられて行政は広域行政と単独行上町方面から、付帯条件にいるということを、私は考政との二水柱と通常いわれついてのりようかいを、とえております。ております。りつけたというようなこと又、ゴミの焼却場を始め、常北町で、すべての住民かを、私達耳にし吉して、やつ老人福祉施設と、あらゆるら、異口同音に、ゴミの処と素行が見えたと思った瞬すべての公共施設を、この理、し尿の処理等の施設の間、だいがしの公害を一つ町にワンセットで、もうけ一日も早く完備していただのたてにして、設瞳反対のるべきであるというような今、空〃“‐一←グ勾一ることも、‐事実でございます。ある有識者等は「二三人会合の中で寄付を集めても、町の独自の立場でやってもらいたい」というような意見も奄耳に入ってくるんだということを話しております。つまり、我々が毎日の生活の中で、もうこれ以上は我慢出来ない。しかも、生活に対するそのようなことから、意欲が非補に減退する。ひいては、町行政へ、大きな不信をいだいている。そういう躯実は、おおいかくすことは出来ません。むしろ、そういう不信の段階を越えて、現在では、あきらめの状態にもにたようなことである。これは、ゆゆしき問題である。しかし、焼却場や、し尿処理場というものは、等の地域でも、敬遠されるからといって、規模の小さい施設を各町村ごとに、これを作るということは、決して効率的でないということははっきりしている。又、経済的にも、非常に-7-
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