じょうほく議会だより 第5号 1977(昭和52)年 1月
26/31

十一番(早.瀬)蟻貝契約蓄蓄三二.言聖よてに・噛郡《郡う土地改良の指名に入らなの時点ではこのかんがい排るように指諜、又は業者にいとなると、資格問題だか水事業は無理はなかった。対し申し入れをしなかったら町側にミスがあれば業者従って三月一日〜三月二十五のか、現在この工事はどうから損害賠償の要求が出て日の間に完成するとこういいう形になっているかくるかもしれない。なぜこうことで町長も今ここでは経済課長この件につきまういうことになったか、蒲っきり答弁したので、そこしては、充分工事業老にっ工後雨天が多く作業が困難でこれが事故操越をしなききまして督励をいたしましとか資材が不足とかは理由やならなかった。一つの要因て、極力早期に仕上るようにならないと思う。そこには、消工後雨天が多く作業に土地改良蕪務所等の指蝉はかくれたなにかの原因ががはかどらなかった。又責もいただいて何回となく現あったと思う。ですから私材が不足していた。これが場も出向いたりなんかしては言いたいことは、町側の事故繰越をしなきゃならな督励したわけでございます。ミスでもってこういう結果い-つの要因になっている。現在の工事の状況につき戸瞳ったのをこういうこと私共はこのように解釈するましては、九分どうり以上でカモフラージしているのわけなんです。ところが三出来上っております。ただか、その点私は衝したい。月二十五日に出来ない。だが一部コンクリートが打てなこれは業者は黄格問題にか三月は三十一日ある。これはいというだけでございましかわることですから、どこ補助事業ですからそれでもて、二十三日頃までには完までも蒲工後雨天が多く作五月三十一日の出納へぃ誉了することでござい士子.業が困雌、貴材不足、とこ期間があるんですから、なるがですよ、着工後雨天が多く不能になったというこ損害倍償の要求が出てくるかもとは町には責任がないことです●の程はそう解しやく十一番(早瀬)賎員本日、この錆負った業者は県の袖する。関係する議員さんがおいで助事業、その蛎業を一〃年間.誠負った業者が雨が多くにならないのでさいわいで停止されるとこういう話をて仕事が出来ないんなら、す。聞くところによるとこ聞いている。これは企業とテルテルボウズをつ上げりれは、事故繰越計算というして大変左ことです。なぜや天気になるんだからそのんですが、法三二○条三項こういう結果になったか、時仕事やればいいんだ。だの規定により、又一五○条これはなにかの原因があるが私の言いたいのはこの二三項により、又それを流用と思うんです○町側のミスつに典がある。私はそれをする一四六条二項目によっであれば、よしんば私もわ聞きたい。又それを知りたどういう事故繰越のためにかりませんが、鼎のこういい。一つ卒直にお答え願い戸)ないでしょうか。町長こういう問題の仕邪でございましたので、報告はしょちゅ、〃出ておりましした。従って工事に不正が行なわれていることはないと確信しております。従って、雨天によるあの西田川の水がわざわいしたと考えておりますのでかようにお答え申し上げます。十一番(早瀬)賎員そうするとこの南行のかんがい排水の事業は、三月一日から三月二十五日の期間では無理でなかったと、絶対出来る、無理な工事期間ではなかったということを町長ばはっきり言えるわけですね。だが、その三月一日から二十五日の間に雨が多くて出来なかった、とこういうことになればこれは明ら十一番(早瀬)膿貝そこで歳入において、農作物共済附加金予算額六三二万円に対して適用額三万二千円↑同じく農作物交付金一九八万円に対し適用額一万二千円、支出の方でも農作物責任補助金事業に悪影響が出るのではないか「かに請負った業者のミス、私はこう考えてこの質問を終ります。亜ねて第二号のだんりよく条頂の適用、どうもこの町は今年度水遊会計を地方公営企業法でやろうと私共水道関係が地方公営企業法でやるならば、このほうも勉強しなきゃならなかったわけですが、さいわいというか企業会計にならなかったために私共はこの企業法というものがわからないんです。第二十四条節三頃の規定によりこの地方公営企業法の二十四条輔三項の規定というのはどういうものか、説明して御指導願いたい●経済課長地方公営企業法第二十四条鋪三項目つきまして朗読いたします。準備金繰入金一昼○七万三千円に対し不用額四万四千円となって収支のバランスはとれている。適用のことで私共初めての新しいことばです。適用の一万二千円、これを算出された根処、これをどういう形で適用してどのようにこの農作物共済勘定にもって米なければならなかったか、ここら辺のいきさつを御指導願いたいと思います。経済課長この適用額ということばにつきましては、弾力条項のいわゆる適用額とこういうようなことで適用額というようなことにたっしたわけでございます。この共済掛金、交付金につきましては、予定いたしました通より麦の共済の引受けが期になりまして、これだけ琳えたわけでございます。したがって麦については二年次にまたがりますので、この額を責任準術金に繰入れをするとこのような適用の処置をした↓わけです。十四番(寺田)餓員只今十一番から事故繰越の問題が出ましたが、要するに川の間迦としてこん後大きな問題等をかかえては大きなことに発展しつっというような質問等がありましたが昭和五十年度のかんがい排水事業としてのいわゆる柵助財源を華にしての事業であるということで、おそらく事故操越としては、県の段-26-

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です