じょうほく議会だより 第5号 1977(昭和52)年 1月
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↑》》垂■一周一(唖一一■■一■’一一一】醜一一恥歩》■雨“一一一■■一碑一眼二■夕」こ』フいう数字をはじかれて明許繰越をされたとこういうことです。そこで、どうもこう言う明許繰越とかこういうものについては議会ではあまり勉強もしなかったし、これは報酬をいただくという意味で一、七二五万を交定された人、又査定された金額、それを町当局だけでこれは補助事業ですから町当局だけの判断で.一、七二五万九千円の繰越出来るものか℃そこら辺の国とのつながり又報告の義務、いろいろあると思うんで関係機関との書類の問題それらをどのようにするか。まず鋪一点に一・七二五万九千円を算出された金額のこの根処、又それを調べるかどういう形でやりなさいと公文化された法律があると思うんです。明許繰越する場合にも、翌年度期日そうすると後の算定方法は、こういう法律に基づいてこういう条項でやりなさいということのこうい》7法があるんですから、その裏づけの法もあると思うんです。一つそこら辺をおおしえ願いたいと思います。総務課長繰越した時点は建設課は税務課縫でございますので、代ってわかっている範囲を御答弁いたしたいと思います。御指摘のように当然固の補助事業でございますので、町と県の指導をいただく建築業者が立ち合いまして三月三十一日時点の出来商を調査いたしまして、いくら磯っているかということを在定いたしまして予算繰越しておるようなわけでございます。その法律はどこに韮づくかということは非常に不勉強で誠に申し訳けありませんが、只今申し上げました地方自治法の一二三条の規定によるものだというように考えております。十一番(早瀬)蟻貝地方自治法二一三条鋪、一項の規定によると、またその施行令一四六自治法二一三条第によると、自分に与えられた権利はふるにに活用し、ですから今度は私共議会がこの三七二五万九千円がどういう形でどういう法律のもとにどういうふ常フにやられたか知る権利がある。ただ報告だから聞き流していいもんじゃない。~』自分の利益のために、こういう法の悪用をする場合があるかもしれない。そういうことが起らぬためにはどういう時点でなければこの明許繰越は出来ない、とそういう法的な又それを裏付けるそうい、フ公文化されたものを、なぜ自分の権利だけを主張して都合のいいものはうち切っちゃ皇7。しかし私共は聞きたい。肝心のことはわからん存じぬじゃ聞きすてならぬ。いまから建築課へ寵話かけて出来るという法律があればそれでけつこう、なにもいいま一一番(早瀬)蟻貝私はあるんです。なぜか不思議なんですよ。こういう問題はただ年度内に出来なかったと年度度繰り越すんだ、だから明許繰越でやろう、悪い業者がいればそでの下をつかってそ、フいうことも出来るんです。それを規制する法律がなければ二一三条も一四○条もないんです。これがある以上はあるんです。とにかく建築課の御指導をあおいだらどうでしよ明訴繰越した理由が不明確《県の供生に間←一見一から返事して下さい。髄長七時まで時間延長いたします。十一番の質問に対する答弁を求めます。総務課畏休憩中に県の方へ髄話をいたしましてので御報告を申し上げます。あくまでも明許繰越につきましては、自治法二一三条と施行令の一四六条のこれで在定につきまして.いろいろ申し上げて聞いた範囲では、郡司一夕《一一酉一一弐一一一■一四コ一画』一『一トー画一宮司一一国一ユ』(一唖に調べて報告していただきたい。総務課長お答えいたします。賊に不勉強で申し訳けございませんが、地方自治法の二一三条ならびに施行令以外にはその法規はないのではないかというようなふうに考えます。従いまして、当然その時点で補正予算に於て議会の議決をへるわけでございますので、おそらくそれ以外の二つの法規以外はないものと考えております。凸■■)卜呼画一■一語田子■■■)■F■|F[申■釦酔一一』】↑匪祉叫哩一一醐一“一一峨等にかかわる予算の執行適正化に関する法律の第七条第一項の五号に補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等のすいこうが困難となった場合に於ては、すみやかに各省庁の長に報告しその指示を受けるべきこととい、うことがございますが尋これにて、指示を受け執行したということ以外はないというお話でしたが、非常に不勉強で申し訳けございませんが、それ以上は県の方でもおそらくこれによって執行したとい、7ようなことだろうという住宅課の方にはおりませんで財政課の方でⅢいたわけです。十一番(早瀬)膿員統いて報告七号、地方自論法、二二○条三項の規定を、それとこのかんがい排水事業の請負契約書の中で施行期日、これの六号同様、それからもう一つ非常に理解に苦しむんですが、説明の中で費源不足とこういう脱明があるんですがこの資源不足というのはどういうものか、こういうことで事故繰越をするんだというんです庵~‐‘一年両F一}』一■一四一酷F恥呼g一一恥可部四評『一垂一釦一『一》一己三丁一同様、確たる公文化されたものがあると思うんですがここら辺のつながりを説明して下さい。総務腺長地方自治法の、二二○条の三項を朗読いたします。経済際長契約内容の問題についてお答えいたします。契約につきましては三月一日から二十五日までという期間でございます。それから説明のらんで資源不足とこういうことになっておりますが、賊に申し釈けありませんが私も充分に目を通さなかった点、賓材の不足とこういうようなミスプリと思います○謹んで御訂正いたしたいと思いますので、よろしく御願い致したいと思います。十一番(早瀬)隈員これは単年皮事業、すなわち五十年中に完成しなきややならない事業、従がって三月一日から三月二十五日までの二十五日間の期日を決めたその時点では無理のあったかないか。町長無理がなかったことと考えますが、私は立合っておりません。-25-
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