じょうほく議会だより 第5号 1977(昭和52)年 1月
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かえて、そ、7いうものを蓮点的にこれらを見学しよう,しかるのちに”そのようなものを充分に検討すべきであるという意見が、大多数を示めていたことは事実でございます。そのようなものに基づいて執行部においては只今、正副議長、並びに、委員長が、そのほかの機会で、どのように会合を行なわれたかということは、私達はあまりよく知らない。しかし、その時の少なくとも実状というものを充分にさつちした。そういうものが執行の段階でも、これをしらざるはずがない。そういう意味.あいから少なくとも、一○○○万を五○○万円の権利金で第一年度をすごす。九ヶ月分を三ヶ月分に減少する。これは、たしかに金額上の減少であって、私達、協議会に提案されたものと金額が少くなければそれでいいかどうかと、い、うことは疑問があるとしても、少なくともそのような負担期の問題をけいげんするということにおいては、少なくとも効果のある方法であ.る、と私は信じております。特に、公有財産というものは、当町においても土地開発基金制度等を早くからもうけて、一日も早く公有財産等を狸得しなければならないということは、あらゆる一般質問篭でも行なわれているわけです。土地の公有財産の先行取得というものは、当然、地方自治体では、なすべきことである.それをいままで.おこたっていたということが、むしろ、私達にとっては不思議であるとさい思いました。特に、賃階契約の場合は相手方がある。決して相手方の動向によってわれわれのしせんをくずすというものではないにしても、あまりこれを強行することによって、相手方にもしも万がいちそういうような状態が変化をきたしたということにおいては、やはり私達としては一つの問題が提起されるというよ、7に考えるのであって、特に、この問題につきましては、かねがねあらゆる町民からの要望があって、総合運動場、あるいは運動公園等の要望があらゆる場でなきれている。こ、フいうようなことから考えr一まして、一歩後退するというような面のあらわれた現在の時点から考えれば、たしかに協議会等の問題点に於ては、若干の差こそあれ、少なくともその姿勢に於てはいろいろ批判等はあっても私は公有財産の取得、それをいち早くにやることによって今後、利用計画、青写真のすいこうというよう十九番(大貫)職員只公の総務管理費の総合巡動場の計画でございますが、きわめて当をおいた計画であ.ると思いますが、しかし内容的にはまだ、なんら具体策が示されていない。まして青写真等において、もっと議会でにつめた具体策を作ったのちでも、醗決するには充分余裕があると恩いまず。よってこのたび研修事業等もございますので充分、詳細の研修をなされ、かつまた、議貝の皆さんあるいはその他の関係者・の意見等も充分聞いたのちに予算化し、それを実行すべきであるとこう考えます。議長次に賛成者の発言を詳細に研修する時間が必要十六番(寺門〉膿員私は簡単に要件だけをとらえて焚成の一たんを申し上げます。かりに地主さんの方の出方によってはあるいはそこの土地がよそへにげるかもしれない。そうい、7意味からして、早急に手に入れるという手段を露じることが第一で、それから町側としてその土地をどういうふうに生かしていくのか、いつからどういう構想をもっていられるのか、それに対しての町側の何かやることがあるんではないかと、そういうことが大多数の全員協議会に於ても、皆さん文句なものを、からみ合せて住民大衆の要望であるところの運動公園等、今後具体的な所に一歩進めるべきであるというような、以上の理由からして原案どうり可決することに賛成でございます。鱗長反対者の発言がございますが。秀彦寧犀mPLますのでその辺をいかに執行部がなされたか、そういうことがなされているならばそういう御意見を伺って湛は焚成いたします。識畏次に反対者の発言を求めます(発言なし)それでは当案に対して賛成者のきりつを求めます。二十名中起立十六名当案は賛成者多数と見て原案どうり可決決定します○続いて報告でございます。報告六号、八号、九号、十号、十一号の鋭明を求めます?総務課長朗読鱗長報告六号から十一号〆L十一番(早瀬)蟻員なぜ五十年度の事業である公営住宅の建設が、繰越をしなければならないのか、ここで私はこの公営住宅の建般を諸負った業者、この方との契約、完成期日まではっきり契約書に明記されていると思いますが、念のために何月何日完成とこうい》刃ことで契約されているか、なぜ住宅建設費を繰越したのか.《』(”て、聖〈一盈赤遥苦(皿守一如叩狸百F】元毎回冠-0』言ロゼ》ていただきたい。総務課長五十一年二月四日より五十一年三月二十七日までの五十三日間になっております。十一番(早瀬)蟻貝五一年二月四日より五十一年三月二十七日までの期間で舗負って繰越された。翌年度、までの質議を求めます”十一番(早瀬)蹴員報告六号、報告七号、報告八号、まず報告六号、私共は全員協議会の時は何の安料も出されていなかった。ただ、報告としてこういうものを出すとしか示されていなかった。その内容等を脱明願いたい。総務課長お答えいたします。地方自治法二一三条第一項は、明詳繰越の規定になっております。それから施行令の一四六条二項をした場合には議会に報告しろというようなことです,-24‐

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