じょうほく議会だより 第5号 1977(昭和52)年 1月
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乏狩く・とい二蛮珂}状であ長]私はそう思っております。あるいは郡内についてどこでどういうふうにして条例によって設鯉をし、そのような方向にいるか、あるいは農政課等の新設はどういうふうになっているのか、その辺を一つ総務課長にデーターをお持ちになっていると思うので、その点をお伺いしたい。総務課長お答えいたします。第一番目の問題でございますが、財政が長の部局でにぎっているわけでございますので、従来となんらかわりはないわけで、特に職員の数に於ても同じだというような御質問でございますが、たしかに財政は長がにぎっているわけでございます。しかし、用地問題につきましては、独立しました行政機関でございますので、当然これは、全面的にこれを押し進めなければならないと思います。財政もともなって押し進めなければならないと思います。なを、その他の問題につきましては、諮問機関が大きしわけ↑でございますか鳶ただ一つけんぎということもございますので、とにかく事務局を作って強化すればいろいろ農業問題につきましてさらに前進が出来るんではないかというように考えておるわけです。それから、こういう条例を設置しておく県内で、いくつ市町村があるかということにつきましては、いろいろ調べたわけでございますが、町村の場合はあまりないようでございます。市に於てはやっておるようですが、町村の場合はだいたい農業委員会等の規則で、やっているところが多いようでございまして、全部の県下の町村の照会はしておりませんが、とにかく二、三ある程度で、町村の場合はほとんど規則程度のようでございます。しかし、規則よりは条例の方が当然強いわけでございますので、ぜひお見とめいただきまして、この事務局を強化いたし、先程来から繰り返しておりますように農地問題を始め、農政問題等の推進に協力していき一‐』た。皿・・‐一』・$一雲言』卿)二圭面転々一え一.一息夢・』〃一総凄課壷皇苓尭尋‘哩巽・『んたとしうようなふうに↑うことはどういうことか、ります。たしかに要項というものが総務課長の方で出来ている機織上名称だけ作って、事なを、数につきましてはあるか、ないか、私拝見しように見える。現在条例の務局の強化とは言えない。同数でございますが、やはたことがありませんが、要それを見ましても、ほとんさっき総務課長は事務局をりこういう条例を作ることは、かつて何回となく、特どそれに近づいている。そ作れば、だれだれが事務局によって、職員の士気等も別職の非常勤者の報酬、及こへ新しくこれをつけ加え長になる。たしかに府書き相当向上すると思います。び費用弁償に於ては、そのるんですから、今後そういがつく。名刺にも常北町農十四番(寺田)議員総務根拠というものを何回か識う問題等がおこらないよう業委員会事務局長などとは課長の説明の中で、事務局会に於て出された。出来るだけ要項などでないげみにもなる。これは事実、を設鎧することによって向くまなくそうざらいをして、もので町規則、それらによっこれは組識の機構上の問題上出来るということで私もあらゆるものがそういうもて早急に根拠付けるというであって、事務局の強化に反対するものではない。たのに順きよした。どこから・必要があると思う。質疑をはならないわけです。と言だそのような一応納得性のつつかれても、どこから押終ります。うことは、私は三十三条で持った上での了解をしなくされても、もう問題がない言っている。てはならないということでこの前の協議会でも申し町村ではあまりない.市で名目だけの事務局強化でています.局長一名、農地はやっている。町村の中で、あってはいけないとおもう主翌名、主事補二名、叶特にないものを当町では条四名だが現在は三名。農地例によって強化する。・そこ十一番(早瀬)議員只今です。三十三条は、この町主躯一名、主事補二名、しをかいまして、より以上の十四番議員さんから農業委の農業委員会を維持するたたがって、この条例に基づ効果を我々は期待している員会の事務局設置条例の質めの定数条例です。そこでいたあと一名増員して、始わけですから、特に条例に問ですけど、十四番議員さ私は、課長の税明に矛盾がめて事務局の強化といえるよって設侭したというあまんの質問に対し、事務局、あるということは、地方公共わけです。したがって私はり例のないことを、当町に総務課長の方から、非常に上の問題、事務局設世という矛盾があるということは、於てやると言うことは、少矛盾した答弁があった。のは、組識上の機械の問題、全員協議会の席上では、三なくてもその効果というもまず第一点の三十二条の三十三条はどこまでも、こ名のスタートで行くんだ。のは、充分に私達も大きく事務局設置条例は、これはの股業委員会を維持するた将来土地改良とか、いろい育成されることを望んでい国庫補助の問題、そこで条めの定数条例なんです。でろな事業をまって一名増員るわけです。今後に大きく例というものはどういうもすから、定数条例に矛盾がするんだ。したがって、将期待をかける、いうことにのか、これは町の自主立法あってはこまる。そこで私来を見越して四名にするんついて、農業委員会の事務の問題、従って、地方公共が言いたいのは、先程からだ。こういう説明があった。局の設置の条例については、団体である。常北町を維持総務課長は事務局の強化とですから十四番議員さんの質問を打ち切りますが、先するためのこれは条例なん言うが、事務局の強化とい質問と、課長との答弁の中_全一-13
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