じょうほく議会だより 第5号 1977(昭和52)年 1月
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の整備促進協議§会と言うもな条例化はされておりませ言うような御質問でございのは、いったいどういうそんが、独立して仕事を進めますが、この件につきましのようなものにのじゅう処ていたわけでございますのては、協議会の折にも申し規則等に基づいて作られ、で、現在の時点でそのまま上げましたように、非常にどのような活動をしている放髄するよりは、やはり率最近、農地の転用問題の件か御説明をお願いしたい。務局、正式な条例化いたし数が多く、更にその内容等総務課長お答え致しま丈まして強化していけば、職も復雑たんいにわたってお鯛一番目の農業委員会事員等のはげみもちがうといるわけでございますので、務局設麓条例制定の根拠法うように考えまして、条例一刻も早くやはり事務局を命という御質問でございま化するようなわけでござい設世して.強化すべきであすが、ご指摘のように、農業ます。尚、委員の件につきると考えたわけでございま委員会等に関する法律第二まして、農業委員会の長がす。十条には、職員を置くと言う定めると言うのはおかしい農業委員会の委員さん等ことだけで、躯務局を置くあくまでも農業委員会ではは非常勤でございます。しと言う字句は見当りません。ないかという御指摘でござたがいまして、毎日来て、しかし、地方自治法の百いますが、そのとおりかと指揮監督するということで八十条の四項には、これはも思いますが、やはり農業はございませんので、なん勧告と言う条文でございま委員会を代表する者は会長と申しましても、那務局をすが、町長がそういう蛎務でございまして、会長が定強化してこの転用あるいは今局等の組織の強化等につきめてもけつきよく農業委員転用に伴なる所有権移転あましては、勧告しても言い会の規則でございますのでるいは農地法三条の問題、という条文等がございましさしつかえないと言うよう二十条の問題等を円滑に処て、しいて申し上げればこに考えまして、農業委員会理すべきであると考えて、の条項だと思いますが、この会長といれたわけでござ今後いろいろ事務局を作つれも正式には、あてはまらいますが、この件につきまておきましても、続けて松ないと思います。しかしなしては、充分一つ御険討の討は続けられると思いますがら、やはり、職員を置く程を御願いいたしたいと思が、先まだみとおしがつきということになっておりまいます。又、二年ばかり前ませんので、事務局を設置すれば、事務局を瞳くとゆ農政課の独立と言う問題でして、この農地問題等の処うようなことでこの事務局いろいろおはかり申し上暁理の強化をはかるというょを強化する必要があるんで論議されたわけでございまうなことでございます。はないかというように考えすが、それがこの農業委員総務課長三十四号論案にまして、従来までは、正式会班務局に変化した理由とついて御答えいたします。戸L一一〃」一皿一一唖昏》一蛙一一《一望叩一畳唖一{一一》一班FM》層一昨一一砿峠一恥垂喝聖議会につきまして、いつ設置されたのかというような御質問でございますが、昭和四十六年八月十一日に施行されて、設慨されております。これにつきましては農業振興地域整備につきまして、町村の整儲計画の作成とか、あるいは変更並びに整備計画に基づいて事業の実施に関する璽要な事項を協織するために、市町村におくと、こういうような昭和四十四年十月一日の次官通達によりまして設世をされたわけでございます。十四番(寺田)議員同ふう委員会の問題ですが、総務課長からいろいろ説明があった。非常淀そういう強化する意味と事務に対する能力をはかるというような意味からいえば、そのようなものが必要であると言うお答えである。しからば伺います。農地の問題あるいは農政活動の問題と、これらにつきましては当然財政処置が必要であります。財農政課の中で活動出来ないのか〆政一α処置が畜くさ.}動くことが出来ない。そのかんじんの財政は町長の部局にある《年間、農政活動に二拾数万円の補助がある。そういうものを基ばんにしたところの現在の農政活動で、このような財政処置を町長部局でにぎっていて、計画、立案等は、農業委員会に於て行なう、すくなくとも、金額には差こそあれ、そういうのが実態であると思う。}丘一一呼酔|堀野一鋸壷印一一■一■一一F一一一一一■宮嘩一一■一■》》一一画一唾皿辛村で設置するにつきまして条例なり、規則なり、あるいはその他要項等などで、いずれで股極するのかというようなことについては、くわしくしめされておりませんので、それでもよろしいということでございま玄この町では、要項に基づいて設置されておりますので、これらの点につきましては、充分検討いたしまして、今後条例なり、規則で設置するのが正しいのか、充分今後検討してまいりたいと思っています。そういうものの効果か半雲減してくるんじゃないかと思管つOもちろん町部局の挫政係とは、非常にみつせつな連絡等をとっている。かつては、春園ほか、土地改良区等の実施についても、農業委員会が主体としてやっている。それに対する財政のうらづけ、その他の支援を町の部局でやっている。ゆうことならば非常に今までと、その形では、なんら効果がかわらない。しかも、定数条例の問題につきましても、事務職員の数は全く同数である。局長一人がそこに加わると言うこと以外はちがいはありますが、躯務の内容について、どれだけの効果が出て来るかと言う事務の則定等をおやりになったらどうかと。現在、このような問題からふまえて、私共調蚕いたしましたところでは、日本全国あるいは茨城県、せまくは東茨城郡を見ましても、あらたに農業委員会の事務局を設瞳するという町はあまりない。むしろ、それを廃止して、農政課等の設置にもつ-12-

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